午前0時から午前6時までの深夜に、バーや酒場のように客に酒類を提供して営業する飲食店は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、営業開始の10日前までに警察署を経由して公安委員会へ届け出る必要があります。これが「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出で、一般に「深夜酒類提供飲食店営業の届出」と呼ばれます。

この記事は、バー、居酒屋、ダイニングバーなどで深夜0時以降も営業したい方や、営業時間の延長を検討している外食の経営者の方に向けたものです。ラーメン店やファミリーレストランのように、届出が必要かどうか迷いやすい業態の考え方も扱います。

以下では、届出が必要な店の範囲、届出期限と届出先、必要書類、構造設備の基準、営業できない地域、接待を伴う店(風俗営業)との違い、営業中の遵守事項と違反時の扱いを、警視庁や各道府県警察の案内をもとに整理します。

届出が必要な店:「深夜」「酒類」「主食」の考え方

警視庁の業種一覧では、深夜における酒類提供飲食店営業を「バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業」と説明しています。ただし、「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」は除かれます。

「通常主食と認められる食事」とは

京都府警察の案内では、主食を「社会通念上主食と認められる食事」とし、米飯類、パン類(菓子パンを除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等を例に挙げています。そのため、深夜に酒類を出していても、ラーメン店や定食店、ファミリーレストランのように主食の提供が営業の中心である店は、原則として届出の対象外となります。

「営業の常態として」の判断

同じ案内では、「営業時間中常に主食を提供している店」であることが必要とされ、平日のみや昼間のみ主食を提供する店は当たらないと示されています。また、大半の時間は酒を飲ませ、最後に茶漬を出すような店も「大部分の時間は主食を提供している店」に当たらないとされています。

業態の例深夜0時以降の営業届出の考え方
バー、スナック(接待なし)、酒場酒類の提供が中心届出が必要
居酒屋深夜帯は飲酒が中心でおつまみ程度届出が必要になる可能性が高い
ラーメン店、定食店、ファミリーレストラン営業時間中常に主食を提供し、酒類は付随的原則として対象外
深夜帯のみ主食をやめる店深夜は酒類とつまみのみ「営業の常態として」主食を出しているとはいえず、届出が必要となりうる

判断が難しい場合は、メニューと営業時間を示して管轄の警察署に事前相談してください。なお、届出の前提として、保健所の飲食店営業許可(食品衛生法)は別途必要です。

届出の期限・届出先・必要書類

期限と届出先

高知県警察の手引きでは、営業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して公安委員会に届け出るとされています。和歌山県警察や広島県の案内でも、営業開始の10日前までの届出が示されています。

営業所ごとの届出のため、2店舗目を出す場合も店ごとに手続きします。窓口は警察署の生活安全課などが担当しており、事前相談を勧める道府県警察も多くあります。

必要書類

警視庁の案内と高知県警察の手引きでは、主に次の書類が挙げられています。様式は警察のウェブサイトから入手できます。

書類内容・注意点
営業開始届出書(別記様式第47号)営業者、営業所の名称・所在地などを記載
営業の方法を記載した書類(別記様式第48号)営業時間、18歳未満の者の従業・立入りの有無、提供する飲食物、20歳未満の者への酒類提供を防止する方法、遊興の有無、兼業の有無など
営業所の平面図客室の床面積や設備の配置がわかるもの
住民票の写し(個人)本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもの
定款、登記事項証明書、役員の住民票の写し(法人)役員全員分が必要

求積図や照明・音響設備の配置図など、追加の図面を求める都道府県もあります。提出前に管轄の警察署で確認しておくと、差し戻しを防げます。

開業までの段取りの例

届出の期限は営業開始の10日前ですが、物件や内装の条件を満たしていないと届出の内容を整えられません。次の順で準備を進めると、手戻りを減らせます。

  1. 物件選び:用途地域を調べ、条例の営業禁止地域に当たらないかを警察署に確認します。
  2. 内装設計:客室の床面積、見通し、照明、出入口の施錠設備を基準に照らして図面に反映します。
  3. 保健所の手続き:飲食店営業許可の事前相談と申請を進めます。
  4. 書類の作成:営業開始届出書、営業の方法、平面図、住民票などをそろえます。
  5. 届出:営業開始日の10日前までに管轄の警察署へ提出します。

変更・廃止の届出

高知県警察の手引きでは、届出事項に変更があった日から10日以内(登記事項証明書が必要な法人の場合は20日以内)に変更届を出し、廃止したときは廃止の日から10日以内に廃止届を出すとされています。営業時間や客室の配置を変えたときも確認が必要です。

構造設備の基準と営業できない地域

構造設備の基準

深夜酒類提供飲食店は、国家公安委員会規則で定める構造設備の基準を満たし、維持する必要があります。高知県警察の手引きに示された主な基準は次のとおりです。

項目基準
客室の床面積1室の床面積を9.5㎡以上とする。ただし客室が1室のみの場合は除く
見通し客室の内部に見通しを妨げる設備を設けない
装飾など善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けない
施錠設備客室の出入口に施錠設備を設けない(営業所外に直接通じる出入口を除く)
照度営業所内の照度が20ルクス以下とならない構造または設備とする
騒音・振動周辺の騒音・振動が都道府県の条例で定める数値に満たないよう維持するための構造または設備を有する

個室を複数設ける店や、照明を暗めにする店は特に注意が必要です。内装工事の前に図面で基準を確認しましょう。

用途地域による制限

都道府県の条例で営業を禁止する地域が定められている場合、その地域では新たに営業できません。たとえば京都府警察の案内では、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域および準住居地域、田園住居地域が営業禁止地域として挙げられています。

禁止地域の範囲は都道府県ごとに異なります。物件の契約前に、市区町村の都市計画図で用途地域を調べ、警察署に営業可能かを確認してください。

接待を伴う店との違い:風俗営業の許可

客の接待をして飲食させる店は、深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風俗営業(1号営業)として公安委員会の許可が必要です。警視庁の業種一覧では、1号営業を「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」としています。

風俗営業の営業時間は原則として午前6時から翌日午前0時までで、条例で延長が認められる地域もあります。そのため、接待を伴う店が深夜に営業することは原則としてできず、深夜酒類提供の届出で代わりにすることもできません。

また、深夜酒類提供飲食店は、深夜に客に遊興をさせることが禁止されています。ナイトクラブのように深夜に遊興と酒類の提供を行う場合は、特定遊興飲食店営業の許可の対象となります。スタッフの接客方法やイベントの内容が届出の範囲に収まるかは、事前に警察署に相談してください。

営業中の遵守事項と違反時の扱い

主な遵守事項

高知県警察の手引きでは、構造設備を基準に適合するよう維持すること、深夜に客に遊興をさせないこと、条例で定める数値以上の騒音・振動を生じさせないことなどが示されています。客に接する業務に従事させる者は、生年月日と国籍を確認して従業者名簿に記載し、3年間保存する必要があります。

20歳未満・18歳未満への対応

警視庁の「営業の方法」の様式では、18歳未満の者を従業者として使用するかどうか、18歳未満の者を客として立ち入らせるかどうか、20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法を記載するよう求めています。年齢確認の方法や、未成年と思われる客への対応ルールを店内で決めておきましょう。

違反した場合

和歌山県警察の案内では、届出をせずに営業した場合、50万円以下の罰金の対象になるとされています。遵守事項に違反した場合も、行政処分の対象になることがあります。

酒類の取り扱いでは、税制や免許の動きにも注意が必要です。酒税の見直しについては、関連記事「酒税一本化」で解説しています。

届出前チェックリスト

  • □ 深夜0時以降の主なメニューが酒類中心か、主食中心かを整理した
  • □ 保健所の飲食店営業許可を取得済み、または取得の見込みがある
  • □ 物件の用途地域を確認し、条例の営業禁止地域に当たらないことを警察署に確認した
  • □ 客室が複数ある場合、各室の床面積が9.5㎡以上ある
  • □ 見通しを妨げる設備や客室出入口の施錠設備がない
  • □ 照度が20ルクス以下にならない照明計画になっている
  • □ 接待や遊興にあたるサービスを行わない営業方法になっている
  • □ 営業開始届出書、営業の方法、平面図、住民票(法人は定款・登記事項証明書等)をそろえた
  • □ 営業開始日の10日前までに管轄警察署へ提出する日程を組んだ
  • □ 従業者名簿と、20歳未満への酒類提供を防ぐ年齢確認ルールを準備した

よくある質問

Q. 深夜0時を過ぎて閉店する居酒屋でも届出は必要ですか。

A. 午前0時以降に、主食を常態として提供せず酒類を中心に提供する営業を行うなら、届出が必要です。午前0時までに閉店する場合は、この届出の対象になりません。

Q. ラーメン店で深夜にビールを出す場合はどうなりますか。

A. 営業時間中常にめん類などの主食を提供している店は、原則として対象外です。深夜帯だけ主食をやめて酒類中心にする場合は対象となりうるため、警察署に確認してください。

Q. 届出をすればスタッフが客の隣に座って接客してもよいですか。

A. 客の接待にあたる行為は、風俗営業の許可が必要です。深夜酒類提供飲食店営業の届出では接待はできません。

Q. 届出後すぐに営業を始められますか。

A. 届出は営業開始日の10日前までに行う必要があります。開店日から逆算して、書類の準備と事前相談の時間を確保してください。

まとめ

午前0時から午前6時までにバーや酒場のように酒類を提供する店は、営業開始の10日前までに管轄警察署を経由して公安委員会へ届け出る必要があります。主食を常態として提供する店は対象外ですが、「営業の常態として」の判断は細かいため、迷ったら警察署に相談しましょう。

届出の前に、用途地域による営業禁止地域、客室9.5㎡や照度20ルクスなどの構造設備基準、接待や遊興を行わない営業方法を確認しておくことが大切です。開業後も従業者名簿の作成や年齢確認などの遵守事項を守って営業してください。

出典