飲食店や物品販売店舗などの特定用途の建物では、収容人員が30人以上になると防火管理者を選任し、消防署へ届け出る必要があります。あわせて、消火器や自動火災報知設備などの消防用設備等は定期的に点検し、その結果を消防署へ報告しなければなりません。

この記事は、飲食店・小売店の経営者や店長、開業準備中の方、総務・店舗開発の担当者に向けたものです。新規出店やテナント入居の前に、どんな手続きが必要かを確認する目的で使えます。

以下では、防火管理者の選任要件と甲種・乙種の違い、テナントビルの統括防火管理、消防用設備等の点検と報告、飲食店の消火器設置義務、入居時の届出、防炎物品、厨房ダクトの清掃、違反時の公表制度までを順に解説します。なお、細かな運用は消防本部ごとに異なるため、本文では主に東京消防庁の案内を例にしています。

防火管理者が必要になる店舗の条件

防火管理者とは、建物の火災予防のために消防計画を作り、消火・通報・避難の訓練や設備の維持管理を行う責任者です。選任するのは建物やテナントの「管理権原者」(オーナーや事業者の代表など)で、選任した人は管理的・監督的な地位にあり、所定の講習を修了している必要があります。

収容人員の基準

東京消防庁の資料では、防火管理者が必要になる収容人員の基準を次のように示しています。飲食店・物品販売店舗は「特定用途」に当たるため、30人以上が目安になります。

建物の用途主な例防火管理者が必要な収容人員
特定用途飲食店、物品販売店舗、劇場、ホテルなど30人以上
非特定用途事務所、工場、学校など50人以上
避難困難施設を含むもの入所型の社会福祉施設など10人以上

収容人員は「従業員+客席・売場」で数える

収容人員は実際の来店者数ではなく、法令の算定方法で計算します。飲食店では、従業者の数に、固定いす席の座席数、長いす席は正面幅を0.5mで割った数、その他の客席部分は床面積を3㎡で割った数を足します。

物品販売店舗では、従業者の数に、飲食・休憩用の部分は床面積を3㎡で割った数、売場などその他の部分は床面積を4㎡で割った数を足します。たとえば小さな店でも、客席数とスタッフ数の合計で30人に届くことは珍しくありません。

甲種・乙種の違いと講習、消防計画の届出

防火管理者の資格には甲種と乙種があり、建物の用途と延べ面積でどちらが必要かが決まります。甲種は2日間、乙種は1日の講習を修了すると取得できます。

用途延べ面積必要な資格
特定用途(飲食店・物販店など)300㎡以上甲種
特定用途(飲食店・物販店など)300㎡未満甲種または乙種
非特定用途500㎡以上甲種
非特定用途500㎡未満甲種または乙種

迷った場合は、どの規模にも対応できる甲種を取得しておくと、店舗の移転や拡張にも対応しやすくなります。また、一定規模以上の防火管理者には再講習の受講が義務付けられており、期限は修了日や選任日によって異なります。

選任から業務開始までの流れ

東京消防庁では、選任から業務実施までを「資格者の決定→講習の申込み→受講→選任の届出→消防計画の作成→業務の実施」という流れで案内しています。選任したら「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を、消防計画を作ったら「消防計画作成(変更)届出書」を、管轄の消防署へ提出します。

提出は窓口のほか、郵送や電子申請でも受け付けています。消防計画には、自衛消防の組織、日常の火気管理、避難経路の維持、訓練の実施時期などを店舗の実態に合わせて記載します。

テナントビルの統括防火管理と入居時の届出

商業ビルや雑居ビルのように管理権原が複数に分かれる建物では、建物全体をまとめる「統括防火管理者」の選任が必要な場合があります。東京消防庁の資料では、高さ31mを超える高層建築物、特定用途を含み地上3階以上かつ収容人員30人以上の建物などが対象として示されています。

統括防火管理者は、建物全体の消防計画を作り、それに基づく消火・通報・避難の訓練を行い、廊下や階段など共用部分を管理します。各テナントの防火管理者は、統括防火管理者と連携し、避難の支障となる行為の是正や訓練への参加について指示を受けることがあります。

入居・開業時に出す主な届出

東京都の火災予防条例では、テナントの入居時に次のような届出を求めています。いずれも提出先は建物を管轄する消防署の予防課です。

届出どんなとき期限
防火対象物工事等計画届出書修繕・模様替え・間仕切り変更などの工事をするとき工事着手日の7日前まで
防火対象物使用開始届出書工事を伴わずに新たに使用を始めるとき使用開始日の7日前まで
火を使用する設備等の設置(変更)届出書一定の厨房設備などを設置するとき設置する7日前まで
防火・防災管理者選任(解任)届出書、消防計画作成(変更)届出書防火管理者が必要な場合選任・作成の都度(消防計画は使用開始前)

火を使用する設備の届出について、東京消防庁は、厨房設備のうち排気を下方に引く方式は規模を問わず対象、それ以外は入力の合計が120kW未満のものを除くと案内しています。対象かどうかは設備の仕様で変わるため、設計段階で消防署に相談すると確実です。

消防用設備等の点検と報告

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備等は、消防法第17条の3の3に基づき定期点検と報告が義務付けられています。火災時に設備が動かなければ人命に直結するためです。

項目周期内容
機器点検6か月ごと外観や簡易な操作で機器の状態を確認
総合点検1年ごと設備を作動させ、総合的な機能を確認
報告(特定防火対象物:飲食店・物販店など)1年ごと点検結果を管轄の消防署へ報告
報告(非特定防火対象物:事務所・共同住宅など)3年ごと同上

延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物など一定の建物では、消防設備士や消防設備点検資格者による点検が必要です。小規模な建物では、条件を満たせば関係者が自ら点検できる場合もあります。

点検結果の報告をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合は、30万円以下の罰金または拘留の対象になります。テナントビルではビル管理会社がまとめて点検・報告していることが多いため、自店の区画が含まれているか、店内の設備に指摘がないかを確認しておきましょう。

なお、これとは別に、一定規模以上の特定防火対象物では防火管理の状況そのものを1年に1回点検・報告する「防火対象物点検報告制度」もあります。対象になるかはビル管理者や消防署に確認してください。

飲食店の消火器・防炎物品・厨房ダクト

火を使う飲食店は面積にかかわらず消火器が必要

消防法施行令の改正により、2019年10月1日から、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等には、延べ面積にかかわらず消火器の設置が義務付けられました。改正前は延べ面積150㎡以上の飲食店等に限られていました。

ただし、調理油過熱防止装置、自動消火装置など、防火上有効な措置が講じられた設備・器具のみの場合は対象外となります。消火器は厨房から取り出しやすい位置に置き、使用期限や圧力ゲージを日常的に確認しましょう。

カーテンやじゅうたんは防炎物品を使う

飲食店(消防法施行令別表第1の3項)と物品販売店舗(同4項)は「防炎防火対象物」に当たり、カーテン、布製ブラインド、暗幕、じゅうたん等の床敷物、展示用合板などは防炎性能を持つ物品を使う必要があります。東京消防庁は、丈1m以上ののれんや試着室のカーテンなども対象として案内しています。購入時は防炎ラベルが付いているかを確認してください。

厨房のフード・ダクトは定期的に清掃する

東京都の火災予防条例は、天蓋(フード)、天蓋と接続する排気ダクト内、グリス除去装置などを清掃し、火災予防上支障のないよう維持管理することを求めています。東京消防庁のガイドラインでは、外から見える天蓋やグリス除去装置は日常的に、排気ダクト内部はおおむね1年ごとに点検することを目安として示しています。

ダクト内に油がたまると、コンロの炎が引き込まれてダクト火災につながるおそれがあります。ダクト内部は自分で確認しにくいため、専門業者による清掃の実施日と記録を残しておくと、管理状況を説明しやすくなります。

違反したときの措置と公表制度

防火管理者の未選任や消防用設備等の未設置などがあると、消防署の立入検査で指摘を受け、改善されない場合は命令などの措置が取られます。命令に従わない場合は罰則の対象になります。

さらに、重大な違反を利用者に知らせる「違反対象物の公表制度」があります。総務省消防庁の通知では、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の設置義務違反を主な公表対象とし、政令指定都市では2014年4月1日以降順次実施するとされています。東京消防庁では、建物の名称・所在地・違反内容をホームページなどで公表しています。

店舗の消防対応チェックリスト

  • □ 店舗の収容人員を算定し、防火管理者が必要か確認した
  • □ 延べ面積から甲種・乙種のどちらが必要か確認し、講習を修了した
  • □ 防火管理者選任届と消防計画を管轄消防署へ提出した
  • □ テナントビルの場合、統括防火管理者と連絡体制を確認した
  • □ 工事等計画届または使用開始届を期限(7日前)までに出した
  • □ 対象となる厨房設備について火を使用する設備等の届出を確認した
  • □ 火を使う設備があり、消火器を設置している
  • □ カーテン・じゅうたん・のれん等に防炎ラベルがある
  • □ 消防用設備等の機器点検(6か月)・総合点検(1年)と報告の状況を把握している
  • □ 厨房フード・グリス除去装置を日常清掃し、ダクト清掃の記録を残している
  • □ 消防計画に沿った訓練を実施している

よくある質問

Q. 客席20席の小さな飲食店でも防火管理者は必要ですか。

A. 収容人員は客席数に従業者の数を足して計算します。客席20席に従業者が10人いれば30人となり、特定用途の基準である30人以上に該当します。席数だけで判断せず、算定方法に沿って計算してください。

Q. テナントで入居する場合、防火管理者はビル側が選任すればよいのですか。

A. 管理権原はテナントごとに分かれるため、自店が要件に該当すればテナント側でも防火管理者の選任が必要です。加えて、建物全体については統括防火管理者が選任される場合があり、両者が連携して防火管理を行います。

Q. 消防設備点検はビル管理会社が実施しているので、店舗は何もしなくてよいですか。

A. 建物全体の点検・報告を管理会社がまとめて行うことは多いですが、店内の設備も点検対象です。点検日に立ち入りできるよう協力し、指摘事項があれば改修の負担や対応を確認しておきましょう。

Q. IHコンロだけの店でも消火器は必要ですか。

A. 2019年10月の改正で対象になったのは「火を使用する設備または器具」を設けた飲食店等です。電気調理器具の扱いや除外条件の該当性は設備によって異なるため、管轄の消防署に確認するのが確実です。

まとめ

飲食店・物品販売店舗は特定用途に当たり、収容人員30人以上で防火管理者の選任が必要です。延べ面積300㎡以上なら甲種、未満なら甲種または乙種の資格が求められ、選任届と消防計画を消防署へ提出します。

消防用設備等は機器点検を6か月ごと、総合点検を1年ごとに行い、特定防火対象物は1年ごとに報告します。火を使う飲食店は面積にかかわらず消火器が必要で、防炎物品の使用や厨房ダクトの清掃も欠かせません。

入居時の届出は工事着手や使用開始の7日前までが目安です。地域によって運用が異なるため、出店が決まったら早めに管轄の消防署予防課へ相談しましょう。

出典