2027年4月1日から、国のたばこ税が3段階で引き上げられます。2027年4月、2028年4月、2029年4月にそれぞれ1本当たり0.5円ずつ、合計1.5円の引上げです。

この増税は、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置の一つです。紙巻たばこだけでなく、紙巻たばこの本数に換算して課税される加熱式たばこも対象になるため、コンビニ、たばこ販売店、スーパーやドラッグストアのたばこ売場に3年続けて影響します。

この記事では、各年の税率を一覧表で示し、1箱当たりの税額への影響を試算します。そのうえで、毎年4月の増税に向けて店舗と経理担当者が準備すべきことを、時期別に整理します。2026年10月の加熱式たばこの課税見直しについては、「加熱式たばこの課税見直しと2027年からのたばこ増税|コンビニ・たばこ販売店の対応」の記事で解説しています。

たばこ税増税の概要と決定の経緯

たばこ税の引上げは、令和7年度税制改正の大綱で具体的な内容が示されました。国のたばこ税の税率を1,000本につき8,302円(本則税率6,802円)とし、2027年4月1日から3段階の経過措置で引き上げるとされています。

同じ大綱では、加熱式たばこの課税方式の見直しを2026年4月と10月の2段階で行い、その後にたばこ税率を引き上げる順序が示されました。加熱式たばこの見直しは2026年10月1日で完了します。

大綱に引上げとして記載されているのは、国のたばこ税です。道府県たばこ税、市町村たばこ税、たばこ特別税の税率については、引上げの記載はありません。なお、財務省の資料によると、たばこ税等の税収の合計(国・地方)は、おおむね2兆円程度で推移しています。

2027〜2029年の税率スケジュール

国のたばこ税の税率

実施日国のたばこ税(1,000本当たり)現行からの引上げ額(1本当たり)
現行(2026年9月時点)6,802円―
2027年4月1日7,302円0.5円
2028年4月1日7,802円1.0円
2029年4月1日8,302円1.5円

国・地方を合わせたたばこ税等の合計

たばこには、国のたばこ税のほか、たばこ特別税、道府県たばこ税、市町村たばこ税がかかります。現行の合計は1,000本当たり15,244円です(国のたばこ税6,802円、たばこ特別税820円、道府県たばこ税1,070円、市町村たばこ税6,552円)。

時期たばこ税等の合計(1,000本当たり)1箱20本当たりのたばこ税等
現行15,244円約304.9円
2027年4月1日から15,744円約314.9円
2028年4月1日から16,244円約324.9円
2029年4月1日から16,744円約334.9円

※地方のたばこ税とたばこ特別税が現行のまま据え置かれる前提での試算です。

店頭価格への影響の試算

国のたばこ税が1本0.5円上がると、紙巻たばこ1箱20本当たりの税額は10円増えます。たばこの価格には消費税10%も含まれるため、税額の増加分だけを価格に反映すると、1箱当たり約11円の値上がりに相当します。

3段階が終わる2029年4月には、2026年時点と比べて1箱当たりの税額は30円、消費税を含めて約33円増える計算です。カートン(10箱)では、約330円に相当します。

ただし、実際の小売定価は、メーカーが財務大臣に申請して認可を受けて決まります。税額の増加分に加えて原材料費などを反映する場合や、端数を切り上げる場合もあるため、試算どおりの値上げ幅になるとは限りません。

加熱式たばこの場合

加熱式たばこは、2026年10月から重量のみで紙巻たばこの本数に換算します。スティック型は重量0.35g、スティック型以外は重量0.2gを紙巻たばこ1本とする方式です。

そのため、1箱当たりの増税額は、製品の重量によって決まる換算本数で変わります。換算本数が20本の製品であれば、紙巻たばこと同じく1段階当たり1箱10円の税額増です。

毎年4月に向けた店舗の準備

引上げは3年続けて4月1日に行われます。毎年同じ手順で準備できるよう、年間の流れを決めておくと効率的です。

時期店舗・本部で行うこと
前年12月〜1月税制改正の大綱などで、予定どおり実施されるかを確認する
2月〜3月財務省の「製造たばこの小売定価の認可」の公表を確認し、銘柄ごとの新価格を把握する
3月中旬〜下旬駆け込み需要と4月以降の反動減を見込んで発注量を決める。卸の最終納品日を確認する
3月31日深夜POS売価の切替え、ガントリーやPOPの価格表示の差し替え。手持品課税の判定のため在庫数を記録する
4月以降手持品課税の対象であれば、国税庁の案内に従って申告・納付する

コンビニ・たばこ販売店

たばこの売上構成比が高い店舗ほど、3月の駆け込みと4月の反動減の影響が大きくなります。毎年3月と4月の売上計画は、前年の実績を参考に組み立てましょう。

深夜0時の価格切替えは3年間毎年発生します。1年目の作業手順書と反省点を残しておくと、2年目以降の準備がしやすくなります。

スーパー・ドラッグストア

4月は、新年度の売場変更や人事異動が重なりやすい時期です。たばこ売場の担当が替わる場合は、価格切替えと在庫記録の手順を引き継いでおきます。

同じ時期には、パート・アルバイトの働き方に関わる制度変更が重なることもあります。シフトの組み方と合わせて確認する場合は、「106万円の壁撤廃」の記事もあわせてご覧ください。

手持品課税への備え

令和7年度税制改正の大綱では、今回のたばこ税率の引上げについて「手持品課税を実施する」とされています。手持品課税とは、税率が上がる日の午前0時に販売用として所持しているたばこについて、新旧税率の差額を販売業者が納める仕組みです。

2027年4月分の数量要件や申告期限は、現時点で国税庁から詳細が示されていません。参考として、直近の2021年10月1日の税率引上げ時の内容を示します。

項目2021年10月1日実施分の内容
対象者販売用の製造たばこを合計20,000本以上所持するたばこ販売業者
申告期限2021年11月1日(月)
納期限2022年3月31日(木)
引上げ額1本当たり1.0円(国のたばこ税0.5円、道府県たばこ税0.07円、市町村たばこ税0.43円)

20,000本は、紙巻たばこ1箱20本換算で1,000箱、カートン(10箱)で100カートンに相当します。2027年4月分でも同様の要件が設けられた場合、たばこの販売量が多い店舗や、複数店舗の在庫を持つ事業者は対象になる可能性があります。

手持品課税の納税額は、店舗にとって在庫品の追加コストになります。3月末の在庫量を必要以上に増やさないことが、負担を抑える基本です。

経理担当者が確認すること

手持品課税の判定と税額の計算には、4月1日午前0時時点の銘柄別の在庫本数が必要です。加熱式たばこを扱う場合は、本数の数え方を国税庁の手引で確認しておきます。

2021年の例では、申告期限から納期限まで約5か月の期間がありました。納税額は在庫量に比例するため、3月の発注計画と合わせて資金繰りを見込んでおくと安心です。

3年連続で同じ作業が発生するため、在庫記録の様式や計算表を1年目に整えておくと、2年目以降の事務負担を減らせます。

3年間の準備チェックリスト

  • □ 2027年4月、2028年4月、2029年4月の3回を年間計画に入れたか
  • □ 毎年、税制改正の大綱などで実施予定に変更がないかを確認する担当を決めたか
  • □ 財務省の小売定価の認可資料で、取扱銘柄の新価格を確認する手順を決めたか
  • □ 3月の発注量と4月以降の売上計画を、反動減を踏まえて作成したか
  • □ 3月31日深夜のPOS切替えと価格表示の差し替えの手順書を作ったか
  • □ 4月1日午前0時時点の在庫本数を記録する方法を決めたか
  • □ 国税庁から手持品課税の案内が出たら、数量要件と期限を確認したか
  • □ 対象になる場合、納税額の資金繰りを経理の予定に入れたか
  • □ 値上げに関するお客様への説明文を用意したか

毎年の値上げ時期は、レジでの苦情が増えやすくなります。従業員を守る対応手順は「カスハラ対策義務化」の記事も参考にしてください。

よくある質問

Q. 増税は2027年4月に一度に1.5円上がるのですか?

A. いいえ。2027年4月、2028年4月、2029年4月の3回に分けて、それぞれ1本当たり0.5円ずつ引き上げられます。

Q. 加熱式たばこも対象ですか?

A. 加熱式たばこは紙巻たばこの本数に換算して課税されるため、税率の引上げの影響を受けます。1箱当たりの増税額は、製品の重量による換算本数で変わります。

Q. 地方のたばこ税も上がりますか?

A. 令和7年度税制改正の大綱に引上げとして記載されているのは、国のたばこ税です。今後の税制改正で変更がないか、毎年確認してください。

Q. 手持品課税の数量要件はいつ分かりますか?

A. 過去の例では、税率引上げの前に国税庁が手引や申告書様式を公表しています。2027年4月分についても、国税庁の案内を確認してください。

Q. 3月にまとめて仕入れておけば得になりますか?

A. 手持品課税の対象となる数量を所持している場合は、4月1日時点の在庫についても差額の税を納めるため、前倒しの仕入れによる利益は見込みにくくなります。対象外の数量でも、反動減による在庫の滞留に注意が必要です。

まとめ

国のたばこ税は、2027年4月から2029年4月まで毎年1本0.5円ずつ、合計1.5円引き上げられます。紙巻たばこ1箱20本当たりでは、1段階で税額10円、3段階で30円の増加です。

店舗では、毎年の小売定価の認可の確認、3月の発注調整、3月31日深夜の価格切替え、手持品課税への備えを同じ手順で繰り返すことになります。1年目の経験を記録し、2年目以降に生かしましょう。

出典