2028年(令和10年)4月1日から、労働者数50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務になります。2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、これまで「当分の間努力義務」とされていた小規模事業場も対象に加わりました。
影響を受けるのは、1店舗あたりの人数が少ないスーパー、コンビニ、ドラッグストア、飲食店などです。ストレスチェックは会社全体ではなく「事業場」ごとに判断するため、本社が大きな会社でも、50人未満の店舗それぞれで実施体制を整える必要があります。
この記事では、義務化の内容と施行日、店舗単位での考え方、実施体制と外部委託、プライバシーへの配慮、集団分析、使える公的支援を、厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」をもとに整理します。
ストレスチェック義務化の概要
改正の内容と施行日
改正法の概要では、50人未満の事業場についても実施を義務とし、その際に負担に配慮して施行までの十分な準備期間を確保するとされています。施行日は、厚生労働省の周知リーフレットで2028年4月1日と示されています。
| 項目 | 現行 | 2028年4月1日から |
|---|---|---|
| 労働者数50人以上の事業場 | 義務 | 義務(変更なし) |
| 労働者数50人未満の事業場 | 努力義務 | 義務 |
| 実施の頻度 | 毎年1回 | 毎年1回 |
| 50人未満の事業場の労働基準監督署への結果報告 | ― | 不要(マニュアルによる) |
| 集団分析・職場環境改善 | 努力義務 | 努力義務(事業場規模にかかわらず) |
ストレスチェックとは
ストレスチェックは、働く人が質問票に回答し、自分のストレスの状態を知るための検査です。目的は、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐことにあります。
健康診断とは実施の流れが異なり、個人の結果は本人の同意なく会社に渡りません。この点が、小規模な店舗で実施するうえで最も注意が必要なポイントです。
「事業場」ごとに判断する:店舗単位の考え方
店舗は原則として1つの事業場
マニュアルでは、工場、事務所、店舗など同一の場所にあるものを1つの事業場とし、同じ企業でも場所が分かれていれば別の事業場になると説明しています。つまり、チェーン店の各店舗は原則としてそれぞれが1つの事業場です。
たとえば従業員1,000人のスーパーチェーンでも、各店舗の労働者数が30〜40人であれば、これまでは店舗ごとに努力義務でした。2028年4月からは、すべての店舗で実施が義務になります。
| 業態の例 | 1店舗の人数の例 | 現行 | 2028年4月から |
|---|---|---|---|
| 大型スーパー | 80人 | 義務 | 義務 |
| 小型スーパー | 35人 | 努力義務 | 義務 |
| ドラッグストア | 15人 | 努力義務 | 義務 |
| コンビニ・飲食店 | 10〜20人 | 努力義務 | 義務 |
※人数は説明のための例です。
対象となる労働者
ストレスチェックを受けさせる対象は、マニュアルでは期間の定めのない労働契約で雇われ、かつ週の労働時間が同じ事業場の同種の業務に就く通常の労働者の4分の3以上の人とされています。パート・アルバイトでも、この要件を満たせば対象です。
短時間パートが多い店舗では、対象者が店舗の人数より少なくなることがあります。対象外のスタッフも希望に応じて受けられるようにするかは、会社として方針を決めておくとよいでしょう。
実施体制をどう作るか
登場する役割
| 役割 | 主な内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 実施者 | ストレスチェックの企画と結果の評価を行う | 医師、保健師、一定の研修を受けた歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師に限られる |
| 実施事務従事者 | 質問票の配布・回収、データ入力などの事務を行う | 社長や人事部長など、人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある人は従事できない |
| 面接指導を行う医師 | 高ストレスと判定され、申し出た人に面接指導を行う | 地域産業保健センターに依頼すると無料で受けられる |
小規模事業場は外部委託が原則推奨
マニュアルは、50人未満の事業場では、プライバシー保護の観点から原則として外部機関への委託を推奨しています。店長や本部の人事担当者が結果に触れる形は、スタッフが安心して正直に回答できない原因になります。
外部機関を選ぶ際は、料金体系、基本料金、オプション料金が明示されているかを確認するよう、マニュアルは勧めています。費用の目安は公的資料では示されていないため、複数の機関から見積もりを取り、店舗数に応じた料金になるかを比較してください。
実施の流れ
マニュアルは、準備、実施体制の決定、実施、面接指導、事後措置、集団分析、職場環境改善という流れで構成されています。質問票には「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)が推奨され、簡略版(23項目)も掲載されています。
- 会社としての実施方針を決め、従業員への説明を行う
- 外部機関と契約し、実施時期と対象者を確定する
- スタッフが質問票に回答し、結果が本人に直接通知される
- 高ストレス者のうち申し出た人に、医師による面接指導を行う
- 医師の意見を聞き、必要に応じて勤務時間やシフトの配慮を行う
プライバシーへの配慮と集団分析
個人の結果は本人の同意が前提
事業者が個人の結果を受け取るには、労働者の事前の同意が必要です。人数の少ない店舗では、誰の結果かが推測されやすいため、結果の保管と閲覧の範囲を特に厳しく管理します。
マニュアルでは、個人結果の保存は委託先の外部機関の実施事務従事者が行うことが想定されています。面接指導の結果は、会社側が5年間保存する必要があります。
不利益な取り扱いの禁止
面接指導を申し出たことを理由とした不利益な取り扱いは禁止されています。「シフトを減らされるのでは」という不安を持たせないよう、制度の説明時に明確に伝えましょう。
集団分析は10人未満に注意
集団分析とは、部署や店舗などの単位で結果を集計し、職場のストレス要因を把握する取り組みです。事業場規模にかかわらず努力義務とされています。
マニュアルでは、集計の対象が10人を下回る場合、個人が特定されるおそれがあるため、原則として集団分析結果の提供を受けてはいけないとしています。また、2027年4月1日施行の改正労働安全衛生規則では、集団分析を個々の労働者が特定されるおそれのない方法で行うよう努めることが定められました。
10人未満の店舗では、近隣の複数店舗やエリア単位でまとめて集計するなど、集団の組み方を工夫する必要があります。
使える公的支援
小規模事業場には、無料で使える公的な支援窓口があります。準備の段階から早めに相談しておくと、社内に専門職がいなくても体制を作りやすくなります。
| 窓口 | 主な支援内容 |
|---|---|
| 地域産業保健センター(全国350か所) | 高ストレス者への医師の面接指導などを無料で依頼できる |
| 産業保健総合支援センター(47都道府県) | 専門スタッフによる研修、相談、事業場訪問による制度導入支援などを無料で受けられる |
| ストレスチェック制度サポートダイヤル | 制度に関する電話相談(0570-031050) |
| 中央労働災害防止協会(中災防) | 事業場の人数や実態に合った実施方法の検討を支援するサービス |
職場環境の改善は、ストレスチェックだけで完結しません。顧客からの暴言や過度な要求がストレス要因になっている店舗では、ストアガイドの「カスハラ対策義務化」の記事もあわせて参考にしてください。
施行までのスケジュール例
施行まで約1年半あります。多店舗展開の会社では、外部機関の選定や社内規程の整備に時間がかかるため、逆算して計画を立てましょう。以下は一つの目安です。
| 時期 | 主な取り組み |
|---|---|
| 2026年度下期 | 店舗ごとの労働者数と対象者の把握、マニュアルの読み込み、担当部署の決定 |
| 2027年度上期 | 外部機関の比較・選定、費用の予算化、社内規程(実施方法・結果の取り扱い)の作成 |
| 2027年度下期 | スタッフへの説明、地域産業保健センターへの相談、試行実施の検討 |
| 2028年4月以降 | 全店舗での実施、面接指導、集団分析と職場環境改善 |
繁忙期の年末年始やお盆の時期に実施すると、回答率が下がりやすくなります。店舗の繁閑に合わせて実施月を決めておくと、毎年の運用が安定します。
すでに50人以上の店舗で実施している会社は、その仕組みを小規模店舗に広げるのが近道です。ただし、人数が少ない店舗ではプライバシーの配慮がより重要になるため、結果の取り扱いは別途見直してください。
2028年4月に向けた準備チェックリスト
- □ 全店舗を「事業場」として一覧化し、50人未満の店舗を洗い出した
- □ 店舗ごとに、ストレスチェックの対象となる労働者数を確認した
- □ 厚生労働省の「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を担当者が読んだ
- □ 複数の外部機関から見積もりを取り、料金体系を比較した
- □ 実施事務に人事権を持つ人が関わらない体制にした
- □ 個人結果の保管場所と閲覧できる人の範囲を決めた
- □ 面接指導の依頼先として、地域産業保健センターの連絡先を確認した
- □ 10人未満の店舗の集団分析の単位(エリア単位など)を決めた
- □ 不利益な取り扱いをしないことを社内規程やスタッフ向け資料に明記した
- □ 初回の実施時期(繁忙期を避けた月)を決めた
よくある質問
Q. 会社全体では300人いますが、各店舗は20人前後です。義務の対象になりますか。
A. 判断は店舗などの事業場ごとに行います。これまでは各店舗が努力義務でしたが、2028年4月1日以降は、50人未満の店舗も含めて実施が義務になります。
Q. 店長が質問票を配って回収してもよいですか。
A. 店長が人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある場合、実施の事務には従事できません。プライバシー保護の観点から、外部機関への委託が推奨されています。
Q. 結果を労働基準監督署に報告する必要はありますか。
A. マニュアルでは、労働者数50人未満の事業場は報告不要とされています。
Q. 週2日勤務の短時間パートにも受けさせる必要がありますか。
A. 義務の対象は、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上などの要件を満たす人です。要件に当たらない短時間パートは義務の対象外ですが、希望者が受けられるようにすることは可能です。
Q. 高ストレスと判定されたスタッフの面接指導は誰に頼めばよいですか。
A. 産業医がいない店舗では、地域産業保健センターに依頼すると無料で医師の面接指導を受けられます。
まとめ
2028年4月1日から、50人未満の店舗でもストレスチェックが義務になります。判断は店舗ごとに行うため、多店舗展開の小売・外食企業ほど準備の範囲が広くなります。
小規模な店舗ではプライバシーの確保が最大の課題です。外部機関への委託と公的支援の活用を軸に、2027年度中には実施体制と初回スケジュールを固めておきましょう。