2026年4月1日に公布・施行された食品表示基準の改正で、カシューナッツが表示義務のある「特定原材料」に加わりました。経過措置は2028年3月31日までで、2028年4月1日以降に製造・加工・輸入する容器包装入りの加工食品には、カシューナッツを含む旨の表示が必要になります。同じ改正で、ピスタチオは表示が推奨される「特定原材料に準ずるもの」に追加されました。

影響を受けるのは、PB商品を扱うスーパーやコンビニ、包装した惣菜・ベーカリー商品を製造する事業者、業務用食品の仕入れ先を管理する飲食店などです。原材料の一部にナッツ類を使うサラダ、焼き菓子、カレー、ソース類は、とくに規格書の確認が必要です。

この記事では、アレルゲン表示の改正内容と経過措置、あわせて進んでいる栄養素等表示基準値の改定と機能性表示食品の経過措置終了を整理します。そのうえで、店舗での表示切替の手順と、外食でのアレルゲン情報提供の考え方を紹介します。

カシューナッツ・ピスタチオの改正内容

特定原材料は9品目、準ずるものは20品目に

消費者庁は、容器包装された加工食品について、特定原材料を含む旨の表示を義務付けています。今回の改正でカシューナッツが「特定原材料に準ずるもの」から「特定原材料」へ移行し、義務表示は9品目になりました。

ピスタチオはカシューナッツとの交差反応性が強いことなどから、「特定原材料に準ずるもの」に新たに追加されました。カシューナッツが抜けてピスタチオが入ったため、準ずるものは20品目のままで、対象は合計29品目です。

区分品目数品目表示
特定原材料9品目えび、カシューナッツ(新規)、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生義務
特定原材料に準ずるもの20品目アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ(新規)、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン推奨(可能な限り表示)

経過措置は2028年3月31日まで

カシューナッツの義務表示には、2028年3月31日までの経過措置があります。この期間中に製造・加工・輸入される加工食品は、改正前の基準による表示でも差し支えありません。業務用加工食品も同じ期限です。

一方、ピスタチオには経過措置がありません。推奨表示のため罰則の対象ではありませんが、自治体からは「可能な限り速やかに表示するよう努める」よう案内されています。

項目公布・施行経過措置の期限
カシューナッツの特定原材料化2026年4月1日2028年3月31日
ピスタチオの準ずるものへの追加2026年4月1日経過措置なし(推奨表示)
栄養素等表示基準値の改定2025年3月28日2028年3月31日
栄養強化目的の添加物の表示・個別品目ごとの表示ルール2025年3月28日(個別品目は2026年4月1日にも追加改正)2030年3月31日
機能性表示食品の容器包装表示の見直し2024年9月1日2026年8月31日(終了済み)

栄養素等表示基準値の改定と経過措置

2025年3月28日の改正では、「日本人の食事摂取基準(2025年版)」に合わせて栄養素等表示基準値が改定されました。栄養成分の「強調表示」や栄養機能食品の基準に使われる数値です。

消費者庁の改正案資料では、たとえばカルシウムが680mgから700mg、ビタミンDが5.5μgから9.0μg、ビタミンB12が2.4μgから4.0μg、食物繊維が19gから20gに引き上げられています。逆に引き下げられた栄養素もあります。

基準値が変わると、「カルシウムたっぷり」「ビタミンD入り」などの強調表示や、「1日分の○%」といった表示の根拠が変わる場合があります。経過措置は2028年3月31日までとされており、PBの健康訴求商品は、カシューナッツ対応と同じタイミングで見直すと効率的です。

同じ改正では、栄養強化の目的で使う添加物の表示免除規定が削除されました。こちらと個別品目ごとの表示ルールの経過措置は2030年3月31日までです。期限が項目ごとに異なるため、混同しないよう注意が必要です。

機能性表示食品は新ルールへの移行が完了

機能性表示食品は、2024年9月1日施行の改正で容器包装の表示方法が見直されました。主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示することや、国による評価を受けたものではない旨の新しい文言などが定められています。

この表示の経過措置は2026年8月31日で終了しました。2026年9月以降は、店頭に並ぶ商品が新しい表示に切り替わっているかを確認する段階です。

小売店は届出者ではありませんが、旧表示の在庫やPOPの文言がそのまま残っていないか、売場で点検しておくと安心です。PB商品として機能性表示食品を扱う場合は、届出者として新ルールに沿っているかをメーカーと確認してください。

スーパー・コンビニ・惣菜の表示切替の進め方

PB商品は規格書の更新から

PB商品は、製造委託先から最新の規格書を取り寄せ、原材料にカシューナッツが含まれるかを確認します。複合原材料(ミックスナッツ、ナッツペースト、カレールウ、ドレッシングなど)の中に含まれていることが多いため、原材料の原材料までたどることが重要です。

パッケージは版の切り替えに時間がかかります。2028年3月31日の直前に集中しないよう、2027年度中の改版を目安に計画を立てるとよいでしょう。

惣菜・ベーカリーの包装品

セントラルキッチンなどで製造し、容器包装に入れて店舗に届ける惣菜やパンは、加工食品として表示義務の対象です。表示ラベルのマスター(品目ごとの原材料・アレルゲン設定)に、カシューナッツとピスタチオの項目を追加します。

店内で製造してその場で販売するインストア加工品や、量り売りの惣菜は、表示義務の範囲が異なります。自店の販売形態がどちらに当たるかは、管轄の保健所に確認しておくと確実です。

コンタミネーションの確認

同じ製造ラインや調理器具でカシューナッツを扱う場合は、混入の可能性についての注意喚起表示を検討します。ピスタチオを使った新商品を扱う売場や工場では、とくに確認が必要です。

外食・中食のアレルゲン情報提供

飲食店で提供する料理や、容器包装に入れずに販売する量り売りの食品には、食品表示法によるアレルギー表示の義務はありません。ただし、お客様からの問い合わせは増えることが見込まれます。

消費者庁も外食・中食を利用する人向けに注意点をまとめています。店側としては、メニューごとのアレルゲン一覧にカシューナッツとピスタチオを加え、「28品目」「特定原材料8品目」などの古い表記を更新しておくとよいでしょう。

情報を出す場合は、正確さが最も重要です。仕入れ品の規格書が更新されたら一覧も更新する運用を決め、確認できない場合は「含まれる可能性がある」と伝えるなど、誤った安心感を与えない案内を心がけてください。問い合わせ対応の負担については、「カスハラ対策義務化」の記事も参考になります。

業務用食品の規格書を活用する

飲食店が仕入れる冷凍食品、ソース、デザートなどの業務用加工食品も、カシューナッツの表示義務の対象です。経過措置が終わる2028年4月以降は、業務用の規格書や送り状などにもカシューナッツの情報が載るようになります。

それまでの移行期間は、旧基準の規格書が混在します。「カシューナッツの使用有無」を仕入れ先に一括で問い合わせ、回答を一覧表に反映しておくと、店舗での案内が安定します。

今後2年間のスケジュールの目安

期限から逆算して、年度ごとにやることを決めておくと、改版や在庫の切り替えがスムーズです。以下は一般的な目安です。

時期主な作業
2026年度下期対象商品の洗い出し、規格書の取り寄せ、ラベルマスターの項目追加、飲食店のアレルゲン一覧の更新
2027年度上期PBパッケージの改版(アレルゲン・栄養強調表示をまとめて修正)、旧資材の発注量調整
2027年度下期新表示品への切り替え完了、売場とバックヤードの旧表示在庫の確認
2028年4月1日以降新たに製造・加工・輸入する商品はすべて新基準で表示

表示切替のチェックリスト

  • □ 取扱商品(PB・NB・業務用)の原材料にカシューナッツ、ピスタチオが含まれるか洗い出した
  • □ 複合原材料まで含めて、仕入れ先から最新の規格書を取り寄せた
  • □ ラベル発行システムのアレルゲン項目にカシューナッツとピスタチオを追加した
  • □ PBパッケージの改版スケジュールを2028年3月31日より前に設定した
  • □ 強調表示や「1日分の○%」表示が新しい栄養素等表示基準値に合っているか確認した
  • □ 機能性表示食品の売場で旧表示の商品やPOPが残っていないか点検した
  • □ インストア加工品・量り売り品の表示の扱いを保健所に確認した
  • □ 飲食店のアレルゲン一覧表と、「28品目」などの古い表記を更新した
  • □ 従業員向けに、アレルギーの問い合わせへの答え方を共有した

よくある質問

Q. 2026年9月現在、カシューナッツを表示していない商品を売っても違反になりますか。

A. 2028年3月31日までに製造・加工・輸入された商品であれば、経過措置により改正前の表示でも差し支えありません。ただし、アレルギーのある方の安全のため、できるだけ早い切り替えが望まれます。

Q. ピスタチオは表示しなくても問題ありませんか。

A. ピスタチオは「特定原材料に準ずるもの」で、表示は推奨です。義務ではありませんが、可能な限り表示するよう求められています。

Q. 飲食店のメニューにもアレルギー表示が必要ですか。

A. 食品表示法上の義務はありません。ただし、お客様の安全と信頼のため、正確な情報を提供できる体制を整えることが推奨されます。

Q. 栄養成分表示の数値は変える必要がありますか。

A. 変わったのは「栄養素等表示基準値」で、個々の商品の成分値ではありません。基準値を使う強調表示や栄養機能食品の表示、「1日分の○%」などの表示が見直しの対象です。

まとめ

カシューナッツは2026年4月1日から特定原材料になり、2028年3月31日で経過措置が終わります。ピスタチオは推奨表示に加わり、経過措置はありません。

栄養素等表示基準値の改定も2028年3月31日が期限とされ、機能性表示食品の表示は2026年8月31日で移行が完了しました。期限が項目ごとに違うため、表にまとめて管理するのがおすすめです。

PBは規格書の更新と改版計画、惣菜・ベーカリーはラベルマスターの更新、飲食店はアレルゲン一覧の更新から始めましょう。

出典