2026年7月1日から、民間企業の障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。これに伴い、障害者を1人以上雇用する義務がある企業の範囲も、従業員40.0人以上から37.5人以上に広がっています。
対象は、短時間労働者を0.5人として数えた常用労働者が37.5人以上の企業です。パート・アルバイトの多いスーパー、コンビニ、ドラッグストア、飲食チェーンでは、正社員が少なくても対象になる場合があります。
この記事では、厚生労働省と独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の資料をもとに、雇用率の算定方法、除外率、納付金・調整金、店舗での職域づくりと支援策を整理します。
2026年7月からの法定雇用率
法定雇用率は、2023年度の2.3%から段階的に引き上げられてきました。2026年7月の引上げで、当初予定されていた2.7%に到達しました。
| 時期 | 民間企業の法定雇用率 | 雇用義務のある企業の範囲 |
|---|---|---|
| 2023年度 | 2.3% | 43.5人以上 |
| 2024年4月〜2026年6月 | 2.5% | 40.0人以上 |
| 2026年7月〜 | 2.7% | 37.5人以上 |
国・地方公共団体は3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%に引き上げられています。
厚生労働省の「令和7年障害者雇用状況の集計結果」では、民間企業の雇用障害者数は704,610.0人で過去最高、実雇用率は2.41%、法定雇用率を達成した企業の割合は46.0%でした。2.5%の時点でも達成企業は半数に届いておらず、2.7%への引上げで未達成となる企業が増える可能性があります。
雇用しなければならない人数の目安
雇用すべき障害者の人数は、常用労働者数に2.7%を掛け、1人未満の端数を切り捨てて求めます。
| 常用労働者数 | 計算 | 法定雇用障害者数 |
|---|---|---|
| 37.5人 | 37.5 × 2.7% = 1.0125 | 1人 |
| 100人 | 100 × 2.7% = 2.7 | 2人 |
| 300人 | 300 × 2.7% = 8.1 | 8人 |
| 1,000人 | 1,000 × 2.7% = 27 | 27人 |
たとえば300人の企業では、2.5%のときは7.5人で7人でしたが、2.7%では8人になります。
算定方法|短時間・特定短時間の数え方
分母となる常用労働者の数え方
常用労働者は、週所定労働時間30時間以上の人を1人、20時間以上30時間未満の短時間労働者を0.5人として数えます。店舗で週20時間以上働くパート・アルバイトも、分母に含まれる点に注意が必要です。
分子となる障害者の数え方
雇用している障害者は、障害の種類・程度と週所定労働時間によって、次のように数えます。
| 区分 | 週30時間以上 | 週20時間以上30時間未満 | 週10時間以上20時間未満 |
|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 1 | 0.5 | — |
| 重度身体障害者 | 2 | 1 | 0.5 |
| 知的障害者 | 1 | 0.5 | — |
| 重度知的障害者 | 2 | 1 | 0.5 |
| 精神障害者 | 1 | 0.5(特例により1) | 0.5 |
2024年4月からは、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者を、0.5人として算定できるようになりました。精神障害者の週20時間以上30時間未満の勤務を1人と数える特例も継続しています。
体調に合わせて短い時間から働き始める人を、雇用率に反映しやすくなっています。品出しや清掃など時間帯で切り出しやすい仕事が多い店舗では、この仕組みを活用しやすいでしょう。
除外率について
除外率制度は、障害者の就業が一般的に難しいとされる業種について、常用労働者数から一定割合を控除する仕組みです。2025年4月に各業種の除外率が10ポイント引き下げられ、除外率が10%以下だった業種は制度の対象外になりました。
厚生労働省の資料で示されている除外率設定業種は、建設業や林業など一部の業種です。小売業や飲食店は含まれていないため、多くの店舗企業は除外率による控除を受けられません。
納付金・調整金・報奨金のしくみ
障害者雇用納付金制度は、法定雇用率を満たさない企業から納付金を徴収し、達成企業への調整金や報奨金、助成金に充てる仕組みです。JEEDの令和8年度版案内に基づく金額は次のとおりです。
| 制度 | 対象 | 金額 |
|---|---|---|
| 障害者雇用納付金 | 常用労働者100人超で法定雇用率未達成の企業 | 不足1人につき月額50,000円 |
| 障害者雇用調整金 | 常用労働者100人超で法定雇用率を超えて雇用する企業 | 超過1人につき月額29,000円(年120人月を超える部分は月額23,000円) |
| 報奨金 | 常用労働者100人以下で、一定数を超えて雇用する企業 | 超過1人につき月額21,000円(年420人月を超える部分は月額16,000円) |
報奨金の支給対象となる「一定数」は、各月の常用労働者数の4%の年度間合計と72人のいずれか多い数です。
納付金は月ごとの状況を年度でまとめて申告します。仮に常用労働者300人の企業が1年間を通じて2.7%の適用を受け、障害者を5人雇用している場合、不足は3人です。この場合の納付金は、3人 × 50,000円 × 12か月 = 年180万円となります。
逆に、同じ300人の企業が障害者を10人雇用していれば、法定数を2人上回ります。この場合の調整金は、2人 × 29,000円 × 12か月 = 年69万6,000円の単純計算です(年120人月以内のため、単価はすべて29,000円)。
なお、納付金を支払っても雇用義務がなくなるわけではありません。雇用状況が改善しない企業には、ハローワークによる雇入れ計画の作成命令などの行政指導が行われる場合があります。
店舗での職域づくり
小売・外食の店舗には、作業を切り出して定型化しやすい仕事が多くあります。本人の障害特性や希望を確認したうえで、次のような業務から検討するとよいでしょう。
| 業態 | 切り出しやすい業務の例 | 配慮の例 |
|---|---|---|
| スーパー | 品出し、前出し、惣菜の盛り付け補助、カート回収 | 手順書の写真化、作業量の見える化 |
| コンビニ | 検品、商品陳列、店内・駐車場清掃 | レジ業務を外した担当設定 |
| ドラッグストア | 日用品の品出し、値札の差し替え、バックヤード整理 | 作業場所の固定、指示者の一本化 |
| 飲食店 | 食器洗浄、仕込み補助、客席清掃 | ピーク時間を避けたシフト |
複数店舗の清掃や備品補充をまとめて担当するチームを本部に置く方法もあります。店舗ごとの人員配置に左右されにくく、定着支援もしやすくなります。障害のあるスタッフの賃金も最低賃金の対象です。時給設定はストアガイドの「2026年度最低賃金」の記事もあわせて確認してください。
受け入れの進め方
初めて障害者を雇用する店舗では、次の順番で準備を進めると混乱が少なくなります。
- 本部で雇用目標人数と、受け入れ店舗の候補を決める
- 候補店舗の業務を時間帯ごとに書き出し、切り出せる作業を選ぶ
- ハローワークや就労支援機関に相談し、職場実習で相性を確かめる
- 本人と面談し、苦手な作業や必要な配慮を確認する
- 短い勤務時間から始め、慣れに応じて時間や作業を増やす
- 定期的に面談し、店長だけで抱え込まないよう本部も関わる
店舗は人の入れ替わりが多く、指導担当が異動すると定着が難しくなることがあります。作業手順や配慮事項を文書で引き継ぐ仕組みを作っておきましょう。
活用できる支援策
厚生労働省の資料では、雇入れや定着に使える主な支援策として次のものが挙げられています。
- トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース):一定期間の試行雇用を支援
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース):ハローワーク等の紹介による雇入れを支援
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース):有期雇用から正社員等への転換を支援
- 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援と関連する助成
- 障害者雇用相談援助事業:雇入れから定着までの雇用管理について、原則無料で相談援助を受けられる
- JEEDが実施する障害者雇用納付金制度に基づく助成金
支給要件や金額は年度ごとに見直されます。申請前に、ハローワークやJEEDの最新の案内を確認してください。
2.7%対応の実務チェックリスト
- □ 短時間労働者を0.5人として、常用労働者数を計算し直した
- □ 2.7%で計算した法定雇用障害者数と、現在の雇用数の差を把握した
- □ 週10〜20時間で働く精神障害者等を、0.5人として算定に含めた
- □ 障害者手帳の確認や本人同意など、把握の手順を整えた
- □ 店舗で切り出せる業務を洗い出し、手順書を用意した
- □ 受け入れ店舗の店長・指導担当者に研修を行った
- □ ハローワーク、地域の就労支援機関との連絡窓口を決めた
- □ 利用できる助成金の要件を確認した
- □ 毎年6月1日現在の障害者雇用状況報告の担当者を決めた
- □ 障害者雇用推進者の選任を検討した
よくある質問
Q. 常用労働者が40人の飲食店運営会社も対象ですか。
A. 37.5人以上のため対象です。40人 × 2.7% = 1.08で、障害者を1人以上雇用する義務があります。短時間労働者は0.5人で数えるため、実際の人数を確認してください。
Q. 100人以下の企業は納付金を払う必要がありますか。
A. 納付金の対象は常用労働者100人超の企業です。100人以下の企業は納付金の対象外ですが、雇用義務そのものはあります。一定数を超えて雇用している場合は報奨金の対象になります。
Q. 週15時間勤務のアルバイトは算定に入りますか。
A. 精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者であれば、0.5人として算定できます。それ以外の障害者の週10〜20時間勤務は算定の対象外です。
Q. 除外率の対象業種かどうかは、どう確認すればよいですか。
A. 除外率は業種ごとに定められています。自社の主たる事業がどの業種に当たるかを確認し、判断に迷う場合は管轄のハローワークに相談してください。
まとめ
2026年7月1日から、民間企業の法定雇用率は2.7%となり、37.5人以上の企業に障害者の雇用義務があります。常用労働者100人超の企業で未達成の場合は、不足1人につき月額50,000円の納付金が発生します。
店舗には、品出しや清掃、惣菜補助など、時間や手順を区切りやすい仕事があります。短時間勤務の算定ルールや支援策も活用しながら、無理なく定着できる職域づくりを進めましょう。