小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の役員が掛金を積み立て、廃業や引退のときに共済金を受け取る国の制度で、掛金は全額を所得から控除できます。運営は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)です。
会社員と違い、個人事業主には勤務先からの退職金がありません。小売店や飲食店を営むオーナーが、自分の「退職金」を税負担を抑えながら準備したいときに役立つ制度です。
この記事では、加入資格、掛金と所得控除、共済金の受け取り方と税金、解約時の注意点、契約者貸付制度、経営セーフティ共済との違い、節税額の試算例を順に解説します。
加入できる人の条件
加入資格は業種ごとの従業員数で決まります。小売店や飲食店のオーナーは、ほとんどが「商業・サービス業」の区分にあたります。
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)等 | 20人以下 |
中小機構の案内では、「常時使用する従業員」に個人事業主本人、共同経営者、家族従業員、パートは含まれないとされています。たとえば正社員3人とパート10人の小売店であれば、従業員数は3人として判定されます。
共同経営者も加入できる
個人事業の共同経営者は、1つの事業につき2人まで加入できます。事業の重要な意思決定をしているか事業資金を負担していること、業務執行の報酬を受けていること、共同経営契約書を交わしていることなどが要件です。
加入できない人
事業を兼業している給与所得者、役員登記をしていない役員、中小企業退職金共済制度(中退共)などの被共済者は加入できません。家族や自分が中退共に加入している場合は、加入資格を事前に確認してください。
掛金と所得控除のしくみ
掛金は月額1,000円から70,000円の範囲で、500円単位で自由に決められます。加入後に増額や減額をすることもできます。
支払った掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象です。国税庁のタックスアンサーでは、控除できる金額は「その年に支払った掛金の全額」とされています。掛金を月70,000円にした場合、年間840,000円が所得控除になります。
控除を受けるには、確定申告書に掛金の証明書などを添付するか提示します。証明書は申告時期まで紛失しないよう保管しておきましょう。
節税額の試算例
所得税は課税所得に応じて5%〜45%の累進税率、住民税の所得割は一律10%(道府県民税4%・市町村民税6%)です。ここでは計算を簡単にするため、所得税と住民税の課税所得を同じ額とみなし、復興特別所得税は所得税額の2.1%として試算します。
| 項目 | 例1:掛金 月30,000円 | 例2:掛金 月70,000円 |
|---|---|---|
| 年間掛金(=所得控除額) | 360,000円 | 840,000円 |
| 加入前の課税所得 | 400万円 | 400万円 |
| 加入後の課税所得 | 364万円 | 316万円 |
| 所得税の軽減額 | 72,000円(372,500円→300,500円) | 154,000円(372,500円→218,500円) |
| 復興特別所得税の軽減額(2.1%) | 1,512円 | 3,234円 |
| 住民税の軽減額(10%) | 36,000円 | 84,000円 |
| 合計の軽減額(目安) | 109,512円 | 241,234円 |
所得税額は国税庁の速算表で計算しています。課税所得400万円の所得税は「400万円×20%−427,500円=372,500円」です。例2では控除後の課税所得が330万円を下回り、税率20%から10%の区分に下がるため、316万円×10%−97,500円=218,500円となります。
実際の軽減額は、ほかの所得控除や住民税の控除額の違いで変わります。中小機構のサイトには加入シミュレーションも用意されているので、自分の所得で確認してください。
店舗オーナーの掛金の決め方
掛金を決めるときは、節税額の大きさよりも「何年続けられるか」を優先します。小売店や飲食店は季節や天候で売上が変わりやすく、仕入れや人件費の支払いが重なる月もあるためです。
目安としては、売上が少ない月でも払える金額を基本の掛金にし、利益が出た年は掛金を増やす方法があります。掛金は500円単位で調整できるので、開業直後は月10,000円から始め、経営が安定した段階で増額するといった使い方もできます。
ただし、先に触れたとおり掛金を増減すると掛金区分ごとに納付月数が数えられ、解約時の受取額に影響することがあります。増減は年に何度も繰り返さず、決算や確定申告の時期に1年分の見通しを立てて判断すると管理しやすくなります。
共済金の受け取り方と税金
共済金は、廃業や死亡のときの「共済金A」、65歳以上で掛金を180か月以上納めた場合の老齢給付などの「共済金B」、法人成りなどの「準共済金」に分かれます。受け取り方は一括、分割、一括と分割の併用から選べます。
| 受け取り方 | 税法上の扱い | 主な条件 |
|---|---|---|
| 一括受取 | 退職所得 | — |
| 分割受取 | 公的年金等の雑所得 | 共済金AまたはB、死亡以外の事由、請求時60歳以上、共済金額300万円以上 |
| 一括と分割の併用 | 一括分は退職所得、分割分は公的年金等の雑所得 | 共済金額330万円以上(一括30万円以上、分割300万円以上)など |
退職所得は退職所得控除が使え、ほかの所得と分けて課税されます。積み立て時に所得控除を受け、受け取り時も税負担が軽くなりやすい点が、この制度の大きな特徴です。
分割受取は、引退後の生活費を毎年一定額ずつ受け取りたい場合に向いています。一方、公的年金等の雑所得として国民年金などの年金と合算されるため、年金額が多い人は一括受取と税額を比べてから選ぶとよいでしょう。
店を閉めるときと引退するとき
店舗を廃業したときは、共済金Aの対象になります。廃業せずに営業を続けていても、65歳以上で掛金を180か月以上納めていれば、共済金Bとして老齢給付を請求できます。
店を子どもに譲る、事業を売却するといった場合は、請求事由によって受け取る共済金の種類が変わります。事業承継を考え始めた段階で、どの区分に当たるかを中小機構の案内で確認しておくと、受取額の見通しが立てやすくなります。
解約手当金と元本割れに注意
途中で任意に解約すると、共済金ではなく「解約手当金」を受け取ります。中小機構の案内では、支給額は掛金の納付月数に応じて、納付した掛金の80%から120%に相当する額です。
- 納付月数12か月未満:解約手当金は支給されず、掛け捨てになります。
- 12か月以上240か月(20年)未満:掛金の合計額を下回ります(元本割れ)。
- 240か月以上:掛金合計額の100%以上を受け取れる場合があります。
加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増減して掛金区分ごとの納付月数が240か月を下回ると、元本割れになることがあります。売上が不安定な時期に無理な金額を設定せず、続けられる掛金にすることが大切です。
契約者貸付制度で資金繰りにも使える
加入者は、納付した掛金から算定した貸付限度額の範囲内で、事業資金を借りられます。一般貸付けのほか、緊急経営安定貸付け、傷病災害時貸付け、福祉対応貸付け、創業転業時・新規事業展開等貸付け、事業承継貸付け、廃業準備貸付けの7種類があります。
公式サイトでは、一般貸付けの年利は1.5%と案内されています。改装費や仕入れ資金が一時的に足りないとき、解約せずに資金を確保できる手段として覚えておくとよいでしょう。
借入れはあくまで返済が必要な資金です。貸付の種類ごとに利率や条件が異なるため、利用前に公式サイトの各貸付けの詳細ページで、限度額や返済期間を確認してください。
経営セーフティ共済との違い
同じ中小機構が運営する「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」は、目的も税制も異なります。主な違いを表にまとめました。
| 項目 | 小規模企業共済 | 経営セーフティ共済 |
|---|---|---|
| 目的 | 経営者自身の退職金・廃業後の生活資金 | 取引先が倒産したときの連鎖倒産の防止 |
| 掛金月額 | 1,000円〜70,000円(500円単位) | 5,000円〜20万円 |
| 税制 | 個人の所得控除(小規模企業共済等掛金控除) | 法人は損金、個人事業主は必要経費 |
| 借入れ | 掛金から算定した貸付限度額の範囲内 | 掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで、無担保・無保証人 |
| 解約時 | 20年未満は元本割れ、12か月未満は掛け捨て | 40か月以上で掛金全額、12か月以上で8割以上、12か月未満は掛け捨て |
経営セーフティ共済は、令和6年10月1日以降に解約して再加入した場合、解約日から2年を経過する日までに支払う掛金は損金・必要経費に算入できません。詳しくは関連記事「経営セーフティ共済」をご覧ください。
加入前のチェックリスト
- □ 常時使用する従業員(正社員)が5人以下か(宿泊業・娯楽業は20人以下)
- □ 自分が中退共などの被共済者になっていないか
- □ 売上が落ちた月でも払い続けられる掛金額か
- □ 20年以上続ける見通しがあるか、途中解約の元本割れを理解しているか
- □ 確定申告で使う掛金の証明書を保管する場所を決めたか
- □ 経営セーフティ共済との併用を検討したか
よくある質問
Q. パートやアルバイトが多い飲食店でも加入できますか。
A. 加入資格の従業員数にパートは含まれないため、正社員が5人以下なら加入できます。宿泊業・娯楽業は20人以下が基準です。
Q. 掛金は途中で変えられますか。
A. 1,000円から70,000円の範囲で、500円単位で増額・減額できます。ただし減額すると掛金区分ごとの納付月数が変わり、解約時に元本割れすることがあります。
Q. 法人化した場合はどうなりますか。
A. 法人成りは準共済金の請求事由の一つです。その後の手続きや取り扱いは状況によって異なるため、法人化の前に中小機構や委託機関へ確認してください。
Q. 小規模企業共済と経営セーフティ共済は併用できますか。
A. 2つは目的が異なる別の制度で、それぞれの加入資格を満たせば併用を検討できます。小規模企業共済は経営者個人の退職金、経営セーフティ共済は取引先の倒産への備えという役割分担で考えると整理しやすくなります。
Q. 掛金は経費になりますか。
A. 事業の経費ではなく、事業主個人の所得控除です。経費になるのは経営セーフティ共済の掛金です。
まとめ
小規模企業共済は、正社員5人以下の小売店や飲食店のオーナーが、掛金の全額を所得控除しながら退職金を準備できる制度です。受け取るときも一括なら退職所得として扱われます。
一方で、20年未満の解約は元本割れ、12か月未満は掛け捨てになります。無理のない掛金で長く続けることと、経営セーフティ共済との役割の違いを押さえて活用しましょう。