個人で飲食店や小売店を営むなら、青色申告で最大65万円の特別控除を受けることで、所得税と住民税の負担を毎年数万円から20万円程度軽くできる可能性があります。そのためには、期限までに承認申請書を出し、複式簿記で帳簿をつけ、e-Taxなどで申告する必要があります。

この記事は、これから開業する人や、白色申告・10万円控除のまま営業している個人経営の店主に向けたものです。税務の専門知識がなくても、何をいつまでに準備すればよいかが分かるようにまとめました。

前半では、承認申請の期限、65万円・55万円・10万円控除の要件、家族への給与や赤字の繰越しといった特典を整理します。後半では、現金とキャッシュレスが混在する店の帳簿のつけ方、棚卸し、家事按分、帳簿の保存、節税額の試算を紹介します。

青色申告を始める手続きと期限

青色申告をするには、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。提出しないまま青色申告の特典を使うことはできません。期限は国税庁のタックスアンサー(No.2070)で次のとおり定められています。

状況申請書の提出期限
すでに事業をしていて、翌年から青色申告にしたい青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで
その年の1月1日から1月15日までに開業したその年の3月15日まで
その年の1月16日以後に開業した業務を開始した日から2か月以内

たとえば2026年11月に開業した場合も、2026年分から青色申告にするには、年をまたいでも開業日から2か月以内に提出が必要です。期限の数え方に不安がある場合は、開業届と同時に提出しておくと確実です。

家族に給与を払う予定があるなら、後述の「青色事業専従者給与に関する届出書」も同じ時期に準備しておきましょう。

65万円・55万円・10万円控除の条件

青色申告特別控除の額は、帳簿のつけ方と申告方法によって3段階に分かれます。国税庁のタックスアンサー(No.2072)に基づく現行の要件は次のとおりです。

控除額主な要件
55万円事業所得を生ずべき事業を営んでいること/正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳していること/貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、期限内(原則翌年3月15日まで)に提出すること
65万円55万円の要件をすべて満たしたうえで、次のいずれかに該当すること(1)仕訳帳と総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存し、届出書を提出している(2)確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を提出期限までにe-Taxで送信する
10万円上記に当てはまらない青色申告者(簡易簿記で記帳している場合や、期限後申告の場合など)

実務上は「会計ソフトで複式簿記の帳簿をつけ、期限内にe-Taxで申告する」のが、65万円控除へのいちばん現実的な道です。期限を1日でも過ぎると55万円・65万円控除は受けられず、10万円控除になる点に注意してください。

なお、現金主義による所得計算の特例を選んでいる場合は、55万円・65万円控除の対象外です。

令和9年分以後の見直し

令和8年度税制改正の大綱と国税庁の案内によると、令和9年分(2027年分)以後の所得税から控除の体系が見直されます。e-Taxで申告する人は65万円、さらに優良な電子帳簿の保存などの要件を満たす人は最大75万円の控除を受けられる仕組みになります。

一方、前々年の事業所得の収入金額(売上)が1,000万円を超える人は、簡易簿記による10万円控除の対象外になります。年商1,000万円を超える店で簡易簿記のままの場合は、早めに複式簿記へ切り替える準備をしておきましょう。細かな要件は今後の国税庁の案内で確認してください。

控除以外の青色申告の特典

青色事業専従者給与(家族への給与)

生計を一にする配偶者や親族に支払う給与は、届出をすれば必要経費にできます。対象は、その年の12月31日時点で15歳以上で、年間6か月を超える期間その事業にもっぱら従事している人です。

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、原則としてその年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合などは開始日から2か月以内です。届出書に記載した金額の範囲内で、労務の対価として相当な額が経費になります。

ただし、専従者給与を受け取る家族は、配偶者控除や扶養控除の対象にはなれません。白色申告の事業専従者控除(配偶者は最高86万円、その他の親族は最高50万円)と比べ、給与額と家族全体の税負担を比べて決めましょう。

純損失の繰越しと繰戻し

赤字(純損失)が出た年は、その損失を翌年以後3年間繰り越して、各年の所得から差し引けます。前年も青色申告をしていれば、前年の所得税の還付を受ける繰戻しも選べます。開業初年度は内装費や備品で赤字になりやすいため、この特典は飲食店にとって大きな意味があります。

少額減価償却資産の特例

青色申告をする中小事業者は、一定額未満の減価償却資産を、取得した年に全額経費にできる特例があります(年間合計300万円まで)。令和8年度税制改正で、対象の取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、大綱では所得税についても同様とされています。

業務用冷蔵庫やレジ、ショーケースなど30万円台の設備を買う予定がある場合は、適用開始時期を確認したうえで購入時期を検討するとよいでしょう。

貸倒引当金

年末の売掛金などの貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を、貸倒引当金として経費にできます。掛け売りのある小売店や、企業向けの仕出し・ケータリングをしている店で使える可能性があります。

飲食店・小売店の帳簿のつけ方

複式簿記といっても、会計ソフトを使えば日々の入力は「日付・金額・勘定科目・取引先」を記録する作業が中心です。ここでは、店舗ビジネスで間違えやすいポイントを紹介します。

現金売上とキャッシュレス売上を分ける

現金売上は、レジの日計表(Zレポート)をもとに1日ごとにまとめて記帳し、現金出納帳の残高とレジの実際の現金が合うか確認します。クレジットカードやQRコード決済の売上は、売上の日に「売掛金」として計上し、入金日に売掛金を消し込みます。

入金時に差し引かれる決済手数料は「支払手数料」として経費に計上します。売上を入金額だけで記帳すると、売上と手数料の両方が実際より少なく記録されるため注意してください。

仕入と棚卸し

食材や商品の仕入は、納品書や請求書をもとに「仕入高」で記帳します。年末(12月31日)には在庫を数えて金額を出す棚卸しを行い、売上原価を計算します。

売上原価は「期首の在庫+その年の仕入高−期末の在庫」で求めます。たとえば期首在庫20万円、仕入高600万円、期末在庫30万円なら、売上原価は590万円です。飲食店でも、酒類や冷凍食材、調味料など在庫になっているものは棚卸しの対象になります。

家事按分

店舗兼住宅の家賃や水道光熱費、私用と共用のスマートフォン代などは、事業に使った部分だけを経費にできます。国税庁のタックスアンサー(No.2210)では、取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額に限るとされています。

店舗部分の床面積の割合や使用時間など、按分の根拠を書き残しておきましょう。たとえば家賃月15万円で店舗部分が床面積の60%なら、月9万円を地代家賃として計上する考え方です。

会計ソフトの活用

クラウド型の会計ソフトの多くは、銀行口座やクレジットカード、一部のPOSレジやキャッシュレス決済サービスと連携し、取引を自動で取り込めます。複式簿記の帳簿、貸借対照表、損益計算書の作成とe-Taxでの申告までソフトで完結できるため、65万円控除を狙うなら導入を検討する価値があります。

帳簿の保存と電子取引データ

青色申告者は、帳簿と書類を原則として7年間保存する必要があります。請求書、見積書、納品書など一部の書類は5年間の保存で足ります。

また、電子帳簿保存法により、メールで受け取ったPDFの請求書や、ネット通販の領収書など「電子取引」でやり取りしたデータは、紙に印刷するのではなく電子データのまま保存する必要があります。国税庁の案内では、改ざん防止のための事務処理規程を作って守る方法も認められています。

2課税年度前の売上高が5,000万円以下の人は、税務調査の際にデータのダウンロードの求めに応じられるようにしておけば、検索機能の確保が不要とされています。小規模な店舗であれば、「日付_取引先_金額」のようなファイル名で月別フォルダに保存しておくだけでも対応しやすくなります。

節税効果の試算

青色申告特別控除は所得から差し引かれるため、節税額は「控除額×税率」で概算できます。ここでは所得税の税率(10%または20%)、復興特別所得税(所得税額の2.1%)、住民税所得割の標準税率10%を使い、控除によって税率の区分が変わらないものと仮定して試算しました。

ケース所得税の税率10%の人所得税の税率20%の人
控除なし(白色)と65万円控除の差所得税65,000円+復興特別所得税1,365円+住民税65,000円=約13.1万円所得税130,000円+復興特別所得税2,730円+住民税65,000円=約19.8万円
10万円控除と65万円控除の差(控除額の差55万円)所得税55,000円+復興特別所得税1,155円+住民税55,000円=約11.1万円所得税110,000円+復興特別所得税2,310円+住民税55,000円=約16.7万円

所得税の税率は課税所得195万円以上330万円未満が10%、330万円以上695万円未満が20%です。実際には国民健康保険料が所得に応じて下がる場合もあるため、効果はこれより大きくなることがあります。個人事業税は試算に含めていません。

青色申告の準備チェックリスト

  • □ 青色申告承認申請書を期限内(3月15日まで、または開業から2か月以内)に提出した
  • □ 家族に給与を払う場合、青色事業専従者給与に関する届出書を提出した
  • □ 複式簿記に対応した会計ソフトを導入した
  • □ 事業用の銀行口座とクレジットカードを私用と分けた
  • □ 現金売上はレジの日計表で毎日記帳し、残高を確認している
  • □ キャッシュレス売上を売掛金で計上し、決済手数料を経費にしている
  • □ 12月31日に棚卸しを行う段取りを決めた
  • □ 家事按分の割合と根拠をメモに残した
  • □ 電子で受け取った請求書・領収書をデータのまま保存している
  • □ e-Taxで期限内に申告できるよう、マイナンバーカード等を準備した

よくある質問

Q. 開業届を出していなくても青色申告はできますか。

A. 青色申告承認申請書は開業届とは別の書類ですが、通常は開業届とあわせて提出します。期限内に承認申請書を出していなければ、その年分は青色申告になりません。

Q. 紙で申告すると65万円控除は受けられませんか。

A. 現行制度では、紙で申告する場合は優良な電子帳簿の保存と届出が必要です。それがなければ、他の要件を満たしても控除額は55万円になります。

Q. 確定申告の期限を過ぎてしまったらどうなりますか。

A. 55万円・65万円控除は期限内申告が要件のため、期限後申告では10万円控除になります。青色申告の承認自体がすぐ取り消されるわけではありませんが、控除額の差は大きいため期限内の申告を徹底しましょう。

Q. 赤字の年でも青色申告をする意味はありますか。

A. あります。青色申告で期限内に申告していれば、赤字を翌年以後3年間繰り越して黒字と相殺できます。

まとめ

個人経営の店が青色申告で65万円控除を受けるには、期限内の承認申請、複式簿記での記帳、貸借対照表と損益計算書の添付、期限内のe-Tax申告が必要です。控除のほかにも、家族への給与の経費算入、赤字の3年繰越し、少額減価償却資産の特例など、店舗経営に役立つ特典があります。

令和9年分以後は控除の体系が見直され、e-Taxと電子帳簿の重要性がさらに高まります。会計ソフトを早めに導入し、判断に迷う点は税務署や税理士に相談しながら進めましょう。

出典