2026年10月1日から、ビール・発泡酒・いわゆる新ジャンルの酒税が1キロリットル当たり155,000円(350ml換算54.25円)に一本化されます。同じ日に、チューハイ等の「その他の発泡性酒類」も1キロリットル当たり100,000円(350ml換算35円)に引き上げられます。
影響を受けるのは、酒類を扱うスーパー、コンビニ、ドラッグストア、酒販店と、生ビールやサワーを提供する居酒屋・飲食店です。ビールは減税、発泡酒・新ジャンル・チューハイは増税と、品目によって方向が逆になる点が今回の特徴です。
この記事では、税率の新旧比較、店頭価格とメニュー価格の見直し方、施行前後の仕入れと在庫の考え方、手持品課税(戻税)の要否の確認方法を整理します。最後に、施行前後で使えるチェックリストとよくある質問をまとめています。
2026年10月の酒税改正の概要
ビール系飲料の酒税は、2020年10月から3段階で見直されてきました。2026年10月がその最終段階で、ビール・発泡酒・新ジャンルの税率差がなくなります(財務省「酒税に関する資料」)。
チューハイ等の「その他の発泡性酒類」(アルコール分10度未満の発泡性の酒類)も、同じ日に税率が上がります。清酒と果実酒などの醸造酒類は、2023年10月にすでに1キロリットル当たり100,000円に一本化済みです。
新旧の税率比較(主な品目)
| 区分 | 2026年9月30日まで(1kl当たり) | 2026年10月1日から(1kl当たり) | 350ml換算の変化 |
|---|---|---|---|
| ビール | 181,000円 | 155,000円 | 約63.35円 → 54.25円(9.1円の引下げ) |
| 発泡酒(麦芽比率25%未満・アルコール分10度未満) | 134,250円 | 155,000円 | 約46.99円 → 54.25円(約7.26円の引上げ) |
| いわゆる新ジャンル(アルコール分10度未満) | 134,250円 | 155,000円 | 約46.99円 → 54.25円(約7.26円の引上げ) |
| その他の発泡性酒類(チューハイ等、アルコール分10度未満) | 80,000円 | 100,000円 | 28円 → 35円(7円の引上げ) |
※改正前の税率は国税庁「酒税率一覧表(令和5年10月1日~令和8年9月30日)」、改正後の税率と350ml換算額は財務省・国税庁の資料によります。発泡酒には麦芽比率などで別の区分もあるため、該当品目は国税庁の資料で確認してください。
店頭価格にはどのくらい響くか
酒税は製造場から出荷される段階で課税されるため、店頭価格への反映はメーカーの出荷価格改定を通じて行われます。実際の値上げ幅・値下げ幅は各社が決めるため、税額の変化と同じになるとは限りません。
目安として、税額の変化に消費税10%を上乗せすると、350ml缶1本当たりビールは約10円の値下げ要因、発泡酒・新ジャンルは約8円、チューハイ等は約7.7円の値上げ要因になります。酒類は軽減税率の対象外で、消費税は10%のままです。
店頭の値札・メニューの改定ポイント
価格改定は、メーカー・卸からの新しい仕入価格の案内が届いてから確定させるのが基本です。案内を待たずに売価を動かすと、粗利が想定からずれるおそれがあります。プライベートブランドの酒類を製造委託している場合の価格協議は、「取適法」の記事も参考にしてください。
スーパー・コンビニ・ドラッグストア
- POSの売価マスタは、10月1日の開店時点で切り替わるよう事前登録しておきます。
- 棚札・POP・チラシは「9月30日まで」と「10月1日から」の2種類を用意し、切替え作業の担当と時刻を決めます。
- 6缶パックやケース販売、ネットスーパーの表示価格も同時に見直します。
- 値札は税込価格の表示(総額表示)が必要です。本体価格だけを差し替えて税込表示が漏れないよう注意します。
ビールが値下がりし、新ジャンルが値上がりすると、両者の価格差は縮まります。売場では、ビールの棚割りを広げる、新ジャンルは主力品に絞るといった見直しも検討できます。
居酒屋・飲食店の価格設計
樽生ビールも瓶・缶と同じくビールの税率で課税されます。1リットル当たりの酒税は26円下がるため、仮に1杯400mlで計算すると、税額は1杯当たり約10.4円の減少です。
一方、サワーの原料に使うチューハイ系の商品や、新ジャンル系の商品を仕入れている場合は、原価が上がる可能性があります。「生ビールは据え置き、サワーは10円上げ」など、品目ごとに原価率を計算し直してから価格を決めると判断しやすくなります。
メニュー表の刷り直しには時間がかかります。価格を変える品目が少ない場合は、差し替えシールや卓上POPで対応し、次回のメニュー改定時にまとめて反映する方法もあります。人件費の上昇と合わせて見直す場合は、「2026年度最低賃金」の記事もあわせてご覧ください。
駆け込み需要と仕入れ・在庫の考え方
値上がりが見込まれる発泡酒・新ジャンル・チューハイ等は、9月末に買いだめ需要が起きやすくなります。逆に、値下がりが見込まれるビールは、10月以降に買い控えが解ける形で動きが出やすくなります。
品目別の在庫の持ち方
| 品目 | 9月末までの動き | 在庫・発注の考え方 |
|---|---|---|
| ビール | 買い控えが起きやすい | 9月末の在庫を積み増しすぎない。10月以降の新価格品の納品日を確認する |
| 発泡酒・新ジャンル | 駆け込み需要が起きやすい | 欠品に注意しつつ、10月以降の反動減も見込んで発注量を決める |
| チューハイ等 | 駆け込み需要が起きやすい | ケース単位のまとめ買いに備える。売場の補充頻度を上げる |
9月30日時点で店舗が持っている在庫は、旧税率で課税済みのものです。10月1日以降の売価をいつから新価格にするかは、仕入原価と売場の状況を踏まえて店舗側で判断することになります。
手持品課税(戻税)の要否を確認する
国税庁によると、税率改正に伴い、2026年10月1日午前0時の時点で流通段階にある課税済みの酒類について、新旧税率の差額を調整する措置が行われます。税率が上がる酒類は課税(手持品課税)、下がる酒類は戻税の対象です。
申告が必要になるのは、税率が引き上げられる酒類を販売のために所持する酒類の販売業者等で、その数量が合計2,000リットル以上の方です。複数の場所で所持している場合は、その合計数量で判定します。酒場・料理店等を経営する方も「酒類の販売業者等」に含まれます。
また、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額の方が多く、還付を受けようとする方も申告できます。申告期限は2026年11月2日(月)、手持品課税の納期限は2027年3月31日(水)です。
2,000リットルは、350ml缶24本入りのケース(8.4リットル)に換算すると約238ケースです。単独店では下回ることが多いものの、物流センターや複数店舗の在庫を合算するチェーンでは、超える可能性があります。
経理担当者が確認すること
手持品課税の判定には、10月1日午前0時時点の在庫数量が必要です。金額ではなく、品目ごとの容量(リットル)で集計できるよう、9月30日の閉店後に棚卸しを行うか、在庫システムの数量データを保存しておきます。
10月以降は、仕入単価が同じ商品でも9月以前と変わります。商品マスタの原価を切り替える日付を決め、月次の粗利分析で9月と10月を単純比較しないよう注意します。
戻税を受ける場合も、手持品課税を納める場合も、申告書の控えと在庫数量の根拠資料は保存しておきます。複数店舗を運営している場合は、本部で拠点ごとの数量を集計する手順を先に決めておくと、11月2日の期限に間に合わせやすくなります。
施行前後のチェックリスト
- □ メーカー・卸から10月1日以降の仕入価格の案内を受け取ったか
- □ ビール・発泡酒・新ジャンル・チューハイ等の取扱品目を税率区分ごとに分けたか
- □ POS売価マスタの10月1日切替え登録を済ませたか
- □ 棚札・POP・チラシ・ネット表示の差し替え担当と時刻を決めたか
- □ 値札を税込価格(総額表示)で作成したか
- □ 居酒屋・飲食店はメニュー価格と原価率を品目ごとに再計算したか
- □ 9月30日の閉店後(10月1日午前0時時点)の酒類在庫を品目別に数量で把握したか
- □ 引上げ対象の酒類の在庫が全拠点合計で2,000リットル以上か確認したか
- □ 戻税を受けるかどうかを判断し、申告期限(2026年11月2日)を経理の予定に入れたか
- □ 値上げ・値下げの理由をお客様に説明するPOPや案内文を用意したか
価格改定の時期はお客様からの問い合わせが増えます。店頭での説明ルールを決めておくと、従業員の負担を減らせます。「カスハラ対策義務化」の記事もあわせて参考にしてください。
よくある質問
Q. ビールは10月1日から必ず安くなりますか?
A. 酒税は下がりますが、店頭価格はメーカーの出荷価格や原材料費、物流費などで決まります。税額が下がった分がそのまま値下げになるとは限りません。
Q. 日本酒やワインも今回変わりますか?
A. 清酒と果実酒などの醸造酒類は、2023年10月に1キロリットル当たり100,000円に一本化済みです。今回の中心は、ビール系飲料とチューハイ等の「その他の発泡性酒類」です。
Q. 小さな居酒屋でも手持品課税の申告は必要ですか?
A. 必要になるのは、税率が上がる酒類を販売のために合計2,000リットル以上所持している場合です。多くの小規模店は該当しないと考えられますが、在庫数量を確認したうえで判断してください。
Q. 9月に仕入れた発泡酒を10月に値上げして売ってもよいですか?
A. 売価は店舗が決めるものです。ただし、手持品課税の対象になる事業者は、所持している引上げ対象酒類について新旧税率の差額を納めることになります。お客様への説明がしやすいよう、改定理由を掲示しておくと安心です。
Q. 今回の改正で酒類の消費税率も変わりますか?
A. 変わりません。酒類はもともと軽減税率の対象外で、消費税率は10%です。食品の消費税の動向については「食品の消費税1%」の記事もご覧ください。
まとめ
2026年10月1日から、ビール・発泡酒・新ジャンルの酒税は350ml換算54.25円、チューハイ等は35円になります。ビールは減税、発泡酒・新ジャンル・チューハイ等は増税です。
店舗では、仕入価格の案内を確認してからPOSと値札を切り替え、9月末の在庫を品目別に把握することが大切です。引上げ対象の在庫が合計2,000リットル以上ある場合は、2026年11月2日までの手持品課税の申告を忘れないようにしましょう。