2028年(令和10年)10月1日から、雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」から「週10時間以上」に引き下げられます。2024年に成立した改正雇用保険法によるもので、週10〜20時間未満で働くパート・アルバイトが新たに雇用保険の被保険者になります。
影響が大きいのは、短時間のシフト勤務者を多く抱えるスーパー、コンビニ、ドラッグストア、飲食店です。「週2〜3日・1日4〜5時間」といった働き方のスタッフは、これまで対象外でしたが、施行後は加入手続きと保険料の負担が必要になります。
この記事では、改正の内容、新たに受けられる給付、2026年度の保険料率をもとにした事業主負担の試算、掛け持ち・学生の扱い、施行までに進めたいシフト管理の見直しを整理します。
2028年10月の雇用保険適用拡大の概要
何がいつ変わるのか
改正の中心は、加入要件のうち「週の所定労働時間」の基準です。施行日は2028年10月1日と定められています。もう一つの要件である「31日以上の雇用見込み」は変わりません。
| 項目 | 現行(2028年9月まで) | 改正後(2028年10月1日から) |
|---|---|---|
| 週所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 雇用見込み | 31日以上 | 31日以上(変更なし) |
| 被保険者期間の1か月の数え方 | 賃金支払基礎日数11日以上、または労働時間80時間以上 | 賃金支払基礎日数6日以上、または労働時間40時間以上 |
| 失業認定で「就職」とみなす1日の労働時間 | 4時間以上 | 2時間以上 |
| 法定の賃金日額の下限 | 2,460円 | 1,230円 |
加入要件だけでなく、給付を受けるための「被保険者期間」の数え方や、失業中の認定基準も、短時間で働く人に合わせて見直されます。
「所定労働時間」で判断する点に注意
判断の基準は、実際に働いた時間ではなく、雇用契約やシフトで定める「所定労働時間」です。たとえば契約上「週12時間」のスタッフは、所定が10時間以上なので対象になります。
逆に、契約書では週8時間としながら実態として毎週12時間前後働いている場合は、契約内容と実態の食い違いが問題になり得ます。シフト制の店舗では、契約書の時間とシフト実績を一度照らし合わせておくと安心です。
本人の希望にかかわらず加入が必要
雇用保険は、要件を満たせば本人や事業主の希望に関係なく加入するのが原則です。厚生労働省の事業主向けQ&Aでも、パートやアルバイトといった雇用形態にかかわらず、要件に該当すれば加入が必要とされています。「手取りが減るので入りたくない」という希望があっても、加入を見送ることはできません。
新たに加入するパートが受けられる給付
厚生労働省の資料では、新たに対象となる人にも、現行の被保険者と同様に基本手当、教育訓練給付、育児休業給付などを支給するとされています。スタッフへの説明では「保険料を払う代わりに、何が受けられるか」を具体的に伝えることが大切です。
| 給付 | 内容の概要 | 店舗スタッフにとっての意味 |
|---|---|---|
| 基本手当(いわゆる失業手当) | 離職して求職活動をしている間に支給される給付 | 閉店や契約終了で離職したときの生活を支える |
| 教育訓練給付 | 厚生労働大臣が指定する講座の受講費用の一部を支給 | 資格取得やスキルアップの費用負担が軽くなる |
| 育児休業給付 | 育児休業中の収入を補う給付 | 短時間勤務のまま育休を取りやすくなる |
給付ごとに、一定期間以上の被保険者期間があることなどの受給要件があります。改正後は被保険者期間の1か月を「6日以上または40時間以上」で数えるため、短時間勤務でも期間を積み上げやすくなります。
育児休業給付の対象が広がることは、子育て世代のパートが多い店舗にとって、採用や定着の面でも説明材料になります。
保険料率と事業主負担の試算
2026年度の雇用保険料率
2026年度(2026年4月1日〜2027年3月31日)の雇用保険料率は、前年度から労働者・事業主ともに0.5/1,000ずつ引き下げられました。小売業や飲食店は「一般の事業」に当たります。
| 事業の種類 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業(小売・飲食など) | 5/1,000 | 8.5/1,000 | 13.5/1,000 |
| (参考)2025年度の一般の事業 | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 14.5/1,000 |
保険料率は毎年度見直されます。2028年10月時点の料率はまだ決まっていないため、以下の試算は2026年度の料率を当てはめた目安です。
試算:週15時間のパートを雇う場合
時給1,100円で週15時間働くパートを例に、月の賃金を「1,100円×15時間×52週÷12か月」で計算すると、約71,500円になります。
| 項目 | 1人あたり月額 | 1人あたり年額 | 10人の場合の年額 |
|---|---|---|---|
| 賃金(目安) | 71,500円 | 858,000円 | 8,580,000円 |
| 事業主負担(8.5/1,000) | 約608円 | 約7,293円 | 約72,930円 |
| 労働者負担(5/1,000) | 約358円 | 約4,290円 | 約42,900円 |
1店舗に対象者が10人いると、事業主負担は年間でおよそ7万3,000円増える計算です。実際の保険料は通勤手当なども含めた賃金総額で計算され、端数処理もあるため、正確な額は給与計算ソフトや社会保険労務士に確認してください。
「106万円の壁」とは別の制度
社会保険(健康保険・厚生年金)の適用拡大とは、制度も要件も別です。社会保険の加入要件の見直しについては、ストアガイドの「106万円の壁撤廃」の記事で解説しています。週10時間以上20時間未満のスタッフは、雇用保険だけに加入するケースが多くなる点を押さえておきましょう。
また、最低賃金が上がると同じ労働時間でも賃金総額が増え、保険料も増えます。人件費の見通しは「2026年度最低賃金」の記事とあわせて確認すると立てやすくなります。
掛け持ち・学生スタッフの扱い
複数の職場で働くスタッフ
2つ以上の事業所で要件を満たす場合、雇用保険に加入するのは「主たる賃金を受ける」1つの雇用関係だけです。改正後も、この考え方は維持されます。厚生労働省の資料では、事業主が労働者本人に、自社が主たる賃金を受けている事業所であることを確認する仕組みが示されています。
たとえば、A社のスーパーで週12時間、B社の飲食店で週15時間働く人は、両方で要件を満たします。この場合、どちらが主たる賃金を受ける勤務先かを本人に確認し、その1社でのみ加入します。
なお、週10時間未満の仕事を複数合算して加入する仕組みではありません。1つの勤務先で週10時間以上あるかどうかで判断します。
学生アルバイト
現行制度では、昼間の学校に通う学生(昼間学生)は、原則として雇用保険の被保険者になりません。ただし、卒業見込みで卒業後も同じ事業所で働く予定の人、休学中の人、定時制課程の人などは例外として加入対象になります。
2028年10月の改正で昼間学生の扱いが変わるかどうかは、この記事の執筆時点で確認できた資料では明示されていません。施行前に厚生労働省から示される手続き案内で確認してください。
施行までに店舗で進めたい準備
対象者の洗い出しとシフト管理
最初に取り組みたいのは、週所定労働時間が10時間以上20時間未満のスタッフの一覧づくりです。雇用契約書の時間とシフト実績を並べ、施行日時点で誰が対象になるかを把握します。
「保険料を避けるために所定を週10時間未満に抑える」という調整も考えられますが、スタッフの収入減や人手不足につながります。本人の希望を聞いたうえで、契約時間を決め直すのが現実的です。
手続きの流れ
新たに対象となるスタッフについては、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出します。現行の運用では、被保険者となった日の属する月の翌月10日までが提出期限です。施行日に対象者がまとまって発生するため、電子申請の準備を早めに進めておくと負担を減らせます。
厚生労働省は、制度概要や手続き方法、電子申請へのリンクをまとめた「雇用保険ポータルサイト(仮称)」の新設や、コールセンターの設置を検討しています。
スタッフへの説明
手取りが少し減ることだけが伝わると、不満や離職の原因になります。保険料の目安とあわせて、基本手当や育児休業給付などの受けられる給付を説明しましょう。
適用拡大に向けた準備チェックリスト
- □ 週所定労働時間10時間以上20時間未満のスタッフを店舗ごとに一覧化した
- □ 雇用契約書の所定労働時間とシフト実績に大きな差がないか確認した
- □ 31日以上の雇用見込みがあるかを、短期アルバイトも含めて確認した
- □ 掛け持ちスタッフに、主たる賃金を受ける勤務先を確認する方法を決めた
- □ 学生アルバイトの在学状況(昼間・定時制・休学など)を把握した
- □ 事業主負担の増加額を、最新の保険料率で試算した
- □ 給与計算ソフトの設定変更の時期を確認した
- □ 資格取得届の電子申請の準備を進めた
- □ スタッフ向けに、保険料と給付を説明する資料を用意した
よくある質問
Q. 週によって勤務時間が変わるシフト制のパートはどう判断しますか。
A. 雇用契約やシフトで定める所定労働時間を基準に判断します。週ごとの時間が一定でない場合の扱いは、施行前に示される手続き案内で確認し、判断に迷う場合は管轄のハローワークに相談してください。
Q. 本人が加入を希望しない場合、加入させなくてもよいですか。
A. 要件を満たす場合は、本人の希望にかかわらず加入が必要です。
Q. 2028年10月の保険料率はいくらになりますか。
A. 保険料率は年度ごとに決まるため、2028年度の料率はまだ公表されていません。2026年度の一般の事業は、労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000です。
Q. 2つの会社で週8時間ずつ働く人は加入対象ですか。
A. どちらの勤務先でも週10時間以上の要件を満たしていないため、対象になりません。時間を合算して加入する仕組みにはなっていません。
まとめ
2028年10月1日から、雇用保険は週10時間以上働く人が対象になります。短時間パートが多い小売・外食の店舗では、対象者の増加と保険料負担の増加が確実に見込まれます。
一方で、スタッフにとっては失業時や育児休業時の給付が受けられるようになる前向きな変更です。対象者の洗い出し、契約時間の確認、説明資料の準備を、施行の半年以上前から計画的に進めましょう。