技能実習制度に代わる新しい「育成就労制度」が、2027年(令和9年)4月1日に始まります。3年間の就労を通じて特定技能1号の水準の人材を育てることが目的で、外食業と飲食料品製造業も対象分野に含まれています。

影響を受けるのは、飲食店やスーパーのバックヤード、食品工場などで外国人スタッフを受け入れている、またはこれから受け入れを検討している事業者です。店舗の人事担当者や、現場で外国人スタッフを指導する店長・チーフも知っておきたい内容です。

この記事では、制度の目的と対象分野、本人の意向による転籍(転職)のルール、日本語要件、監理支援機関の役割、技能実習からの経過措置、特定技能1号への移行、そして施行までに進めておきたい準備を、出入国在留管理庁の公表資料をもとに整理します。

育成就労制度の基本|何が目的で、いつから始まるのか

施行日と根拠法

育成就労制度は、2024年(令和6年)6月21日に公布された改正法(令和6年法律第60号)にもとづく制度です。施行日は2027年(令和9年)4月1日(一部規定を除く)です。

これにあわせて、技能実習制度は新規の受け入れを終える方向で段階的に廃止されます。すでに技能実習中の人には経過措置があり、詳しくは後の章で説明します。

制度の目的は「人材育成」と「人材確保」

技能実習制度は「国際貢献(技能移転)」を目的としていました。これに対し育成就労制度は、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を持つ人材を育成し、あわせてその分野の人材を確保することを目的としています。

つまり、育成就労は「特定技能への入口」と位置づけられています。受け入れ企業は、3年後に特定技能1号へ移行してもらうことを前提に、育成計画を組むことになります。

技能実習・育成就労・特定技能1号の比較

項目技能実習(現行)育成就労(2027年4月〜)特定技能1号
目的国際貢献(技能移転)人材育成と人材確保即戦力の人材確保
在留期間最長5年(1号〜3号)原則3年以内通算5年まで
本人意向の転籍原則不可分野ごとに1〜2年経過後に可(外食業・飲食料品製造業は2年)同一分野内で可
日本語要件介護を除き入国時の要件なし就労開始前にA1相当以上等外食業等は試験合格が必要
仲介・監理監理団体監理支援機関(許可制)登録支援機関(支援の委託先)

※技能実習と特定技能1号の欄は、制度の一般的な枠組みを示したものです。個別の要件は各制度の最新資料で確認してください。

対象分野と受入れ見込数|外食業・飲食料品製造業はどうなる

17分野が対象、外食業も新たに入る

育成就労の対象となる「育成就労産業分野」は17分野です。特定技能の19分野のうち、自動車運送業と航空の2分野を除いた分野が対象です。

外食業と飲食料品製造業はどちらも対象に含まれます。外食業では、育成就労によって「未経験の外国人を採用し、3年かけて特定技能1号の水準まで育てる」ルートが制度として用意されることになります。

分野別の受入れ見込数

育成就労では、分野ごとに受入れ見込数を定め、それを受け入れの上限として運用します。外食業と飲食料品製造業の分野別運用方針では、次の数が示されています。

分野育成就労の受入れ見込数特定技能1号の受入れ見込数業務区分・主な業務
外食業5,300人(令和9〜10年度)5万人(令和6〜10年度)飲食物調理、接客及び店舗管理
飲食料品製造業6万1,400人(令和9年度から2年間)13万3,500人(令和6年度から5年間)飲食料品の製造・加工(惣菜製造などを含む)

外食業の育成就労の枠は5,300人と、飲食料品製造業に比べてかなり小さく設定されています。受け入れを検討する飲食店は、この数が上限として運用される点に注意が必要です。

スーパーの惣菜部門の扱い

飲食料品製造業の運用方針では、食料品スーパーマーケットで就業者の約3割がバックヤードでの飲食料品製造(そう菜製造等)に従事しており、人手不足の傾向が顕著だと記載されています。

ただし、スーパーの惣菜部門が育成就労の受入れ対象になる具体的な条件(対象となる事業所の範囲など)は、本記事では確認できていません。受け入れを検討する場合は、分野別の運用要領や監理支援機関に必ず確認してください。

転籍・日本語・監理支援機関|受け入れ企業が押さえるべきルール

本人の意向による転籍は「2年経過後」から

育成就労の大きな特徴は、一定の条件のもとで本人の意向による転籍(受け入れ先の変更)が認められる点です。暴行やハラスメント、労働条件の相違など「やむを得ない事情」がある場合は、期間の制限なく転籍できます。

本人の意向による転籍の制限期間は、分野ごとに1〜2年の範囲で決められています。外食業と飲食料品製造業はともに2年です。外食業では、調理・接客・店舗管理が一連の業務であることや、地方から都市部への過度な人材流出を防ぐことが理由に挙げられています。

項目外食業飲食料品製造業
本人意向の転籍制限期間2年2年
転籍時の技能要件外食業育成就労評価試験(初級)の合格分野で定める技能試験の合格
転籍時の日本語要件A2.1相当以上A2.1相当以上
特定技能1号移行時の日本語要件A2.2相当以上A2.2相当以上

このほか、転籍先は「優良な育成就労実施者」であること、同じ業務区分内での転籍であることが求められます。受け入れ先の在籍者に占める転籍者の割合は3分の1以下、大都市圏の受け入れ先では地方からの転籍者が6分の1以下という上限もあります。

日本語要件は段階的に上がる

育成就労では、就労開始前に日本語能力A1相当以上の試験(JFT-BasicやJLPTのN5等)に合格するか、認定日本語教育機関などで100時間以上の講習を受けることが必要です。

そのうえで、3年間を通じてA2相当の日本語能力を身につけることが目標とされています。店舗では、業務マニュアルのやさしい日本語化や、シフト内での学習時間の確保が現実的な支援策になります。

監理団体は「監理支援機関」へ

技能実習の監理団体に代わり、育成就労では「監理支援機関」が雇用関係の成立のあっせんや、受け入れ企業への監理・支援を担います。監理支援機関は許可制で、外部監査人の設置、債務超過がないこと、原則2者以上の受け入れ企業を監理することなど、基準が厳しくなっています。

現在付き合いのある監理団体が、監理支援機関の許可を取得する予定かどうかは早めに確認しておきましょう。外国人技能実習機構は、監理支援機関の許可について施行日前申請の案内を出しています。

受け入れ企業側にも、常勤職員数に応じた受入れ人数枠が設けられます。優良な受け入れ企業は枠が拡大される仕組みです。

技能実習からの移行|経過措置と特定技能1号への接続

いまの技能実習生はどうなるか

施行日(2027年4月1日)の時点で技能実習を行っている人は、引き続き「技能実習」の在留資格のまま、認定された計画にもとづいて実習を続けられます。ただし、技能実習から育成就労へ切り替えることはできません。

施行日以降に技能実習3号へ進めるのは、施行日時点で技能実習2号の活動を1年以上行っている人に限られます。

施行日前に申請した技能実習計画

施行日前に申請された技能実習計画は、施行日以降に認定される場合があります。その場合は、実習開始日が2027年(令和9年)6月30日以前であることが必要です。

なお外国人技能実習機構は、技能実習制度にもとづく監理団体の新規許可の申請を2026年(令和8年)9月30日までに行うよう案内しています。

特定技能1号への接続

育成就労から特定技能1号へ移行するには、技能の試験と日本語の試験に合格することが要件です。外食業・飲食料品製造業では、日本語はA2.2相当以上が求められます。

試験に不合格だった場合でも、最長1年の範囲で一定の在留継続が認められる場合があります。3年目に入る前から試験対策を計画に組み込んでおくと、移行がスムーズになります。

受入れ準備チェックリスト|施行までに店舗・本部でやること

施行まで約半年です。外食チェーンやスーパーの本部・店舗で、次の項目を確認しておきましょう。

  • □ 自社の業務が外食業・飲食料品製造業のどちらの業務区分に当たるかを整理した
  • □ 現在の技能実習生・特定技能外国人の人数、在留期限、実習の段階(1号・2号)を一覧にした
  • □ 取引先の監理団体が監理支援機関の許可を取る予定かを確認した
  • □ 常勤職員数から、受入れ人数枠の目安を確認した
  • □ 転籍制限期間(2年)を踏まえ、3年間の育成計画と昇給の考え方を検討した
  • □ 日本語学習の支援方法(教材、学習時間、やさしい日本語のマニュアル)を決めた
  • □ 特定技能1号への移行に向けた技能試験・日本語試験の受験計画を立てた
  • □ 指導担当者を決め、ハラスメント防止や相談窓口の体制を整えた
  • □ 賃金が日本人と同等以上になっているか、地域別最低賃金の改定も含めて確認した

賃金水準の確認には、関連記事「2026年度最低賃金」も参考にしてください。外国人スタッフが顧客対応で困る場面を減らすには、「カスハラ対策義務化」の記事で紹介している相談体制づくりも役立ちます。

よくある質問

Q. 2027年4月以降、技能実習生を新たに受け入れることはできますか?

A. 施行日前に申請した技能実習計画が施行日以降に認定される場合は、実習開始日が2027年6月30日以前であれば受け入れが可能です。それ以外は、育成就労制度または特定技能での受け入れを検討することになります。

Q. 外食業の育成就労外国人は、1年で辞めて他店に移れますか?

A. 本人の意向による転籍は、外食業では2年経過後からです。さらに技能試験と日本語A2.1相当以上の試験への合格などの条件があります。やむを得ない事情がある場合は、期間にかかわらず転籍できます。

Q. 今いる技能実習生を育成就労に切り替えられますか?

A. できません。施行日時点で技能実習中の人は、技能実習のまま続けることになります。修了後は特定技能への移行などを検討します。

Q. 育成就労と特定技能は、どちらで採用するのがよいですか?

A. 育成就労は未経験者を3年かけて育てる制度で、特定技能1号は一定の技能と日本語力を持つ人を即戦力として受け入れる制度です。育成に時間をかけられるか、人数枠や費用を含めて比較検討するとよいでしょう。

まとめ

育成就労制度は2027年4月1日に始まり、外食業と飲食料品製造業も対象になります。3年間で特定技能1号の水準まで育てることが前提で、日本語はA1相当から段階的に求められます。

外食業・飲食料品製造業では、本人意向の転籍は2年経過後からです。転籍されないためにも、昇給や教育、職場環境で「選ばれる職場」づくりが重要になります。

いま技能実習生を受け入れている事業者は、経過措置と監理団体の移行状況を確認し、施行までに受け入れ計画を見直しておきましょう。

出典