改正物流効率化法は、2026年4月1日から、取扱貨物の重量が年9万トン以上の「特定荷主」などに、物流統括管理者(CLO)の選任や中長期計画の提出を義務づけています。2025年4月1日からは、すべての荷主と物流事業者に、荷待ち時間の短縮や積載効率の向上に取り組む努力義務が課されています。
対象は運送を委託するメーカーや卸だけではありません。店舗やセンターで商品を受け取る側の「着荷主」、フランチャイズチェーンの本部も含まれるため、スーパー、コンビニ、ドラッグストア、飲食チェーンの本部にも直接関係します。
この記事では、法律の正式名称と改正の流れ、特定荷主の指定基準、CLOの選任と届出、中長期計画・定期報告の期限、勧告・命令・罰則を整理します。あわせて、小売・外食チェーン本部で考えられる対応例と、取適法の「特定運送委託」との関係も紹介します。
改正物流効率化法の概要
正式名称と改正の背景
物流効率化法の正式名称は「物資の流通の効率化に関する法律」です。2024年5月15日に改正法が公布され、2025年4月1日と2026年4月1日の2段階で施行されました。
背景には、いわゆる物流2024年問題があります。2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に年960時間の上限が適用され、運送事業者の努力だけでは輸送力を確保しにくくなりました。そこで、荷物を出す側・受け取る側の荷主にも、ドライバーの負担を減らす取り組みを求める仕組みに改められました。
2段階の施行スケジュール
| 施行日 | 対象 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 2025年4月1日 | すべての荷主(第一種・第二種)、連鎖化事業者、物流事業者 | 荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮、積載効率の向上に取り組む努力義務。国が「判断基準」を示し、取り組み状況に応じて指導・助言を行います。 |
| 2026年4月1日 | 一定規模以上の「特定事業者」 | 指定のための届出、中長期計画の提出、定期報告、特定荷主・特定連鎖化事業者のCLO選任などの義務。 |
国は、令和10年度までに、トラックドライバー1人当たり年間125時間の拘束時間短縮や、全体の車両で積載効率44%(5割の車両で50%)といった目標を示しています。
特定荷主の指定基準と対象
第一種荷主と第二種荷主
法律上の荷主は2種類に分かれます。第一種荷主は、貨物自動車運送事業者に運送を委託する発荷主です。第二種荷主は、運転者から貨物を受け取る着荷主です。
小売チェーンの場合、仕入先から店舗や物流センターに商品を届けてもらう立場なら第二種荷主にあたります。店舗間移動や自社センターから店舗への配送を運送事業者に委託していれば、第一種荷主にもあたる可能性があります。
指定基準の一覧
| 区分 | 指定基準 | 小売・外食での例 |
|---|---|---|
| 特定第一種荷主 | 取扱貨物の重量 年9万トン以上 | センターから店舗への配送を委託するチェーン本部 |
| 特定第二種荷主 | 取扱貨物の重量 年9万トン以上 | 取引先からセンターや店舗で大量の商品を受け取るチェーン本部 |
| 特定連鎖化事業者 | 取扱貨物の重量 年9万トン以上 | 加盟店の受け取り日時を指示できるフランチャイズ本部(コンビニ、飲食チェーンなど) |
| 特定貨物自動車運送事業者等 | 保有車両台数 150台以上 | (運送事業者側の基準) |
| 特定倉庫業者 | 貨物の保管量 70万トン以上 | (倉庫事業者側の基準) |
国の資料では、特定荷主は上位3,200社程度になると想定されています。前年度の実績が基準以上になった事業者は、翌年度の5月末までに届出を行い、荷主事業所管大臣から指定を受けます。
連鎖化事業者は、定型約款に基づいて商標や商号の使用を指定し、加盟店と運転者の間の受け渡し日時を指示できる事業者です。荷主に準じる義務が課されるため、フランチャイズ本部は自社の立場を確認しておく必要があります。指定を受けた事業者の一覧は国交省のサイトで公表されており、業種区分には卸売・小売業や宿泊・飲食サービス業も含まれています。
CLO(物流統括管理者)の選任と届出
誰を選任するか
特定荷主と特定連鎖化事業者は、物流統括管理者(CLO)を選任しなければなりません。CLOは「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」であることが求められ、役員などの経営幹部から選ぶ必要があります。
物流部長を名目だけで置くのではなく、調達、販売、店舗運営など他部門に働きかけられる立場の人を充てることが想定されています。
CLOの主な業務
- 中長期計画と定期報告の作成
- トラックドライバーの負荷を下げる方針の作成と社内体制の整備
- 調達・販売・物流など関係部門の連携体制の構築
- 設備投資、デジタル化、標準化の推進
- 職員への研修と、物流事業者などとの連携・調整
選任届の時期
国の説明資料では、特定事業者の指定を受けた後、速やかにCLOを選任し、選任届を出すこととされています。選任届は、特定事業者番号が記載された指定通知を受け取った後に提出します。手続きはe-Govの電子申請で行い、GビズIDプライムの利用が推奨されています。
中長期計画・定期報告と荷待ち時間の目標
提出期限
| 手続き | 期限 | 補足 |
|---|---|---|
| 特定事業者の届出 | 基準を上回った年度の翌年度5月末まで | 2026年度の初回は2026年5月末が目安とされていました |
| CLO選任届 | 指定後速やかに | 指定通知の受領後に提出 |
| 中長期計画 | 指定を受けた年度の7月末まで | 2026年度のみ10月末まで。計画期間は最長5年で、変更がなければ計画期間ごとに1回 |
| 定期報告 | 毎年度7月末まで | 指定の翌年度から。初回は2027年7月末 |
2026年度に指定を受けた特定荷主は、2026年10月末が最初の中長期計画の提出期限です。この記事の更新時点(2026年9月27日)で残りは約1か月のため、未提出の場合は急いで準備する必要があります。
荷待ち・荷役等時間の目安
国は、1回の受け渡しごとの荷待ち時間等について、原則として目標を1時間以内とし、業界特性などでやむを得ない場合を除いて2時間を超えないよう短縮することを示しています。荷待ち時間とは、ドライバーが到着してから荷役を始めるまでの待ち時間を指します。
国交省の手引きでは、中長期計画の目標は可能な範囲で数字で示すことが望ましいとされています。現状の荷待ち時間や積載率を測る仕組みがないと計画も報告も作れないため、まず実態の把握から始めることになります。
勧告・命令・罰則
荷主の取り組みが判断基準に照らして著しく不十分な場合、国は勧告を行い、従わなければ公表、さらに命令を出すことができます。主な罰則は次のとおりです。
| 違反の内容 | 罰則 |
|---|---|
| 基準以上なのに届出をしない、虚偽の届出 | 50万円以下の罰金 |
| CLOを選任しない | 100万円以下の罰金 |
| CLO選任の届出を怠る | 20万円以下の過料 |
| 定期報告をしない、虚偽の報告 | 50万円以下の罰金 |
| 国の命令に違反する | 100万円以下の罰金 |
中長期計画を提出しない場合も罰則の対象になると手引きで説明されています。金額が小さく見えても、公表されれば取引先や消費者からの評価に影響するため、期限内の対応が基本です。
小売・外食チェーン本部の対応例
着荷主としてできること
小売・外食の本部は、店舗やセンターで荷物を受け取る着荷主として、ドライバーの待ち時間を左右する立場にあります。判断基準には、トラック予約受付システムの導入、日時指定の分散、パレットの導入、検品の効率化、停留場所の確保などが挙げられています。
- 納品時間指定の見直し:スーパーやドラッグストアで開店前の早朝に納品が集中している場合、時間帯を分散させたり、指定の幅を広げたりします。
- 検品レス・検品の簡素化:事前出荷情報(ASN)とバーコード照合を使い、センターや店舗での全数検品を減らします。
- パレット化:バラ積みの手積み・手降ろしをやめ、標準パレットでの納品を取引先と調整します。
- 発注リードタイムの確保:当日発注・当日納品をやめ、前日までの確定発注にすると、運送事業者が積み合わせや配車を組みやすくなります。
- 予約受付システムの導入:物流センターの荷受けを予約制にし、到着時刻と荷待ち時間を記録します。
業態別の視点
コンビニや飲食チェーンのフランチャイズ本部は、加盟店への納品日時を本部が決めていることが多く、特定連鎖化事業者にあたるかを確認する必要があります。飲食チェーンでは、食材の納品時間を仕込み時間に合わせて細かく指定しているケースがあり、指定の幅を見直す余地があります。
いずれの業態でも、店舗運営部門や商品部の都合で決まっている納品条件が多いため、CLOが部門横断で調整することが効果を出す前提になります。
取適法の「特定運送委託」にも注意
2026年1月1日に施行された取適法(中小受託取引適正化法、旧下請法)では、発荷主が運送事業者に物品の運送を委託する取引が「特定運送委託」として新たに対象になりました。運送とは別に、荷積み、荷下ろし、倉庫内作業などを無償でさせることは禁止されています。
物流効率化法の荷役時間の短縮と、取適法の無償作業の禁止は、同じ現場の見直しにつながります。詳しくはストアガイドの記事「取適法(改正下請法)で小売・外食の取引はどう変わる?」も参考にしてください。
対応チェックリスト
- □ 前年度の取扱貨物重量(発荷主・着荷主それぞれ)を集計し、9万トン以上か確認した
- □ フランチャイズ本部として特定連鎖化事業者にあたるか確認した
- □ 国交省が公表する特定事業者一覧で自社の掲載を確認した
- □ 役員クラスからCLOを選任し、選任届をe-Govで提出した
- □ 2026年10月末までに初回の中長期計画を提出する段取りができている
- □ 2027年7月末の初回定期報告に向け、荷待ち・荷役時間のデータを記録している
- □ 店舗・センターの納品時間指定、検品方法、パレット化の現状を棚卸しした
- □ 運送委託契約で、荷積み・荷下ろしなどの付帯作業の範囲と料金を明確にした
よくある質問
Q. 特定荷主に指定されなければ何もしなくてよいですか?
A. いいえ。2025年4月1日から、すべての荷主に荷待ち時間の短縮や積載効率の向上に取り組む努力義務があります。取り組みが不十分な場合は国の指導・助言の対象になります。
Q. 9万トンは発荷主と着荷主で合算しますか?
A. 特定第一種荷主と特定第二種荷主は、それぞれ別に年9万トン以上かどうかで判断します。算定方法の詳細は国交省の手引きで確認してください。
Q. CLOは物流部長でもよいですか?
A. 事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であることが要件で、国は役員などの経営幹部からの選任を求めています。肩書だけでなく、実際の権限で判断されます。
Q. 中長期計画の提出期限はいつですか?
A. 原則は指定を受けた年度の7月末ですが、2026年度に限り10月末までです。計画期間は最長5年です。
まとめ
改正物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)は、2025年4月1日に全荷主の努力義務、2026年4月1日に特定事業者の義務が始まりました。取扱貨物が年9万トン以上の特定荷主と特定連鎖化事業者は、CLOの選任と届出、中長期計画、毎年度の定期報告が必要です。
2026年度は中長期計画の期限が10月末に迫っています。小売・外食チェーン本部は、納品時間指定、検品、パレット化、発注リードタイムを見直し、荷待ち時間を原則1時間以内、長くても2時間以内に抑える取り組みを進めることが求められます。
出典
- 特定事業者の指定|「物流効率化法」理解促進ポータルサイト(国土交通省)
- 5分でわかる物流効率化法の改正のポイント(国土交通省)
- 物流統括管理者(CLO)の選任|「物流効率化法」理解促進ポータルサイト(国土交通省)
- 特定荷主向け対応手引き(国土交通省)
- 物流効率化法 荷主向けQ&A(国土交通省)
- 特定第二種荷主一覧(国土交通省)
- 改正物効法に基づく特定事業者の対応について(国土交通省・経済産業省・農林水産省)
- 物流効率化法の概要と特定荷主の届出及び物流統括管理者について(経済産業省)
- 物流の「2024年問題」とは(国土交通省 東北運輸局)
- 2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!(公正取引委員会)
- 取適法(中小受託取引適正化法)の概要など(公正取引委員会・関東運輸局掲載資料)