18歳未満の高校生アルバイトには、午後10時から午前5時までの深夜労働と、時間外労働・休日労働を原則としてさせることができません。労働基準法では満18歳未満の人を「年少者」と呼び、大人とは別に労働時間や仕事内容の制限を設けています。

この記事は、スーパーやドラッグストア、飲食店などで高校生を採用する店長・オーナー・人事担当者の方に向けたものです。夕方から夜にかけての人手を高校生で補っている店舗ほど、シフトの組み方に注意が必要です。

ここでは、年少者に適用される労働時間・深夜業・危険有害業務の制限、採用時に必要な書類、親の同意や中学生の扱い、具体的なシフト例までを順に解説します。最後にチェックリストとよくある質問もまとめています。

年少者のルールの全体像

労働基準法では、年齢によって次のように区分しています。高校生の多くは「年少者」にあたり、大人と同じルールに加えて年少者だけの制限がかかります。

区分年齢主な扱い
児童満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで原則として労働者として使用できない
年少者満18歳未満深夜業・時間外・休日労働の原則禁止、危険有害業務の制限、年齢証明書の備え付けなど
未成年者満18歳未満労働契約は本人が結ぶ(親が代わりに結べない)、賃金は本人に支払う

一方で、労働条件の明示、最低賃金、休憩、年次有給休暇、割増賃金などの基本ルールは大人と同じです。「高校生だから」という理由で最低賃金を下回る時給にすることはできません。

労働時間の制限|1日8時間・週40時間、残業と休日労働は不可

法定労働時間を超えられない

年少者の労働時間は、原則として1週間40時間、1日8時間が上限です。大人であれば労使協定(36協定)を結んで届け出れば残業や休日労働をさせられますが、年少者にはこの仕組みが適用されません。

つまり、36協定を結んでいる店舗でも、高校生には1日8時間を超える残業や法定休日の労働をさせることはできません。閉店作業が長引いて8時間を超えた、という場合も違反になるため注意してください。

変形労働時間制は原則として使えない

1か月単位などの変形労働時間制も、年少者には原則として適用できません。ただし、例外として次の2つが認められています。

  • 1週40時間を超えない範囲で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合、他の日を10時間まで延長できる
  • 1週48時間・1日8時間を超えない範囲で、1か月単位または1年単位の変形労働時間制を適用できる

店舗のシフト管理では、例外を使うよりも「1日8時間以内・週40時間以内・残業なし」を基本にした方が、管理ミスを防げます。

休憩と休日は大人と同じ

1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、労働時間の途中に与える必要があります。休日は少なくとも週1日、または4週に4日以上が必要です。

深夜業の制限|22時から5時までは原則禁止

原則と例外

満18歳未満の年少者は、原則として深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせることができません。例外は限られており、主なものは次のとおりです。

例外内容店舗での実務上の注意
交替制で使用する満16歳以上の男性交替制によって使用する場合は深夜に労働させることができる法律上の文言は「満16歳以上の男性」。交替制の勤務体制が前提で、単なる遅番シフトとは異なる
交替制の事業場(労基署長の許可)所轄の労働基準監督署長の許可を受けて、午後10時30分まで労働させることができる許可が必要。無許可で22時を過ぎるのは違反
非常災害の場合非常災害で時間外・休日労働をさせる場合、必要な限度で深夜労働ができる通常の繁忙や欠員補充は該当しない

このほか、農林業など一部の事業にも例外がありますが、小売業や飲食店の通常営業は対象外と考えておくのが安全です。例外に当てはまるか迷う場合は、所轄の労働基準監督署に確認してください。

「22時退勤」ではなく「22時までに業務終了」

深夜の制限は、タイムカードを押す時刻ではなく実際に働いている時間で判断されます。レジ締めや清掃、着替え前の片付けなども業務であれば労働時間です。

そのため、高校生のシフトは「21時45分終了」など、片付けを含めて22時までに確実に終わる設定にしておくと安心です。

危険有害業務の制限|重量物と機械作業に注意

重量物の取扱いの上限

年少者には、一定の重さ以上の重量物を取り扱う業務をさせることができません。上限は年齢・性別と作業の種類で次のように決まっています。

年齢・性別断続作業継続作業
満16歳未満・女12kg8kg
満16歳未満・男15kg10kg
満16歳以上満18歳未満・女25kg15kg
満16歳以上満18歳未満・男30kg20kg

スーパーの品出しやバックヤードでの段ボール運搬、飲食店での食材・飲料ケースの運搬は、この表に照らして確認が必要です。特に高校1年生は満16歳未満のことがあるため、年齢を確認したうえで担当業務を決めてください。

その他の危険有害業務

重量物のほかにも、年少者を就かせてはいけない業務が定められています。主な例は次のとおりです。

  • ボイラーの取扱い
  • クレーンなどの運転、最大積載荷重2トン以上のエレベーターの運転
  • 運転中の機械の掃除・給油・検査・修理
  • 高さ5m以上で墜落のおそれのある場所での業務
  • 酒席に侍する業務、特殊の遊興的接客業における業務

店舗で使う業務用機械が制限の対象になるかどうかは、機械の種類や作業内容によって異なります。厨房機器やバックヤードの機械を高校生に扱わせる場合は、事前に労働基準監督署へ確認すると確実です。

採用時の手続き|年齢証明書・親の同意・労働条件の明示

年齢証明書の備え付け

満18歳未満の人を雇う場合、年齢を証明する書面を事業場に備え付けなければなりません。氏名と生年月日が記載された住民票記載事項証明書などで対応できます。

生徒手帳のコピーを保管しているだけでは足りないと考え、採用時に住民票記載事項証明書などの提出を求める流れにしておきましょう。

未成年者の労働契約

未成年者であっても、労働契約は本人と結びます。親権者や後見人が本人に代わって契約を結ぶことはできません。

また、親権者・後見人は未成年者の賃金を代わりに受け取ってはならず、給与は本人に支払います。契約が本人に不利であると認められる場合、親権者や労働基準監督署長などは将来に向かって契約を解除できるとされています。

民法上、未成年者が契約を結ぶには原則として親権者の同意が必要です。トラブル防止のため、採用時に保護者の同意書を提出してもらう店舗が多く見られます。学校によってはアルバイトに許可が必要な場合もあるため、本人に確認しておくとよいでしょう。

労働条件の明示

高校生でも、雇い入れの際には賃金や労働時間などの労働条件を書面で明示する必要があります。労働条件通知書の労働時間の欄に、時間外労働や休日労働、深夜勤務が書かれていないかを必ず確認してください。

中学生は原則として雇えない

満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童は、原則として労働者として使用できません。中学生を夏休みだけアルバイトで雇う、ということもできません。

新聞配達などの非工業的事業で、健康や福祉に有害でない軽易な業務に限り、労働基準監督署長の許可を受けて満13歳以上の児童を修学時間外に使用できる例外があります。一般的な小売店や飲食店のアルバイトでは、中学生は採用しないと考えてください。

解雇した場合の帰郷旅費

満18歳未満の年少者を解雇し、その人が解雇の日から14日以内に帰郷する場合、会社は必要な旅費を負担しなければなりません。地元を離れて働く高校生は少ないものの、寮付きの短期アルバイトなどでは該当する可能性があります。

高校生のシフト例と運用のポイント

ここでは、制限を守ったシフトの組み方の一例を示します。実際の時間は店舗の営業時間や本人の希望に合わせて調整してください。

曜日勤務時間休憩実働
月17:00〜21:30なし4時間30分
水17:00〜21:30なし4時間30分
金17:30〜21:45なし4時間15分
土10:00〜19:001時間8時間
週合計——21時間15分

土曜日は実働8時間ちょうどのため、残業は一切できません。終業間際の延長を頼まないよう、店舗内で共有しておきましょう。

また、試験の準備期間や試験期間中に本人の希望に反してシフトを入れること、本人の同意なく一方的にシフトを変更することも、厚生労働省の自主点検表で確認項目とされています。学業との両立に配慮したルールを決めておくことが大切です。

勤怠記録で実際の時間を確認する

シフト表が正しくても、実際の退勤が遅れれば違反になります。タイムカードなどの客観的な記録で、22時を過ぎていないか、1日8時間を超えていないかを定期的に確認しましょう。

準備や片付けの時間も労働時間に含まれます。開店前の準備や閉店後の清掃を「シフト外」として扱っていないかも、あわせて点検してください。

高校生アルバイト雇用のチェックリスト

  • □ 本人の生年月日を確認し、満18歳未満かどうかを把握している
  • □ 住民票記載事項証明書などの年齢証明書を事業場に備え付けている
  • □ 労働契約は本人と結び、給与は本人に支払っている
  • □ 保護者の同意書や学校の許可の有無を確認している
  • □ 労働条件通知書を書面で交付し、残業・休日労働・深夜勤務を記載していない
  • □ 1日8時間・週40時間以内で、残業や休日労働をさせていない
  • □ 片付けを含めて22時までに業務が終わるシフトになっている
  • □ 重量物の上限(年齢・性別ごと)を守っている
  • □ 危険有害業務にあたる機械作業をさせていない
  • □ 最低賃金以上の時給を支払い、22時以降の勤務が発生していないか勤怠で確認している

よくある質問

Q. 18歳の誕生日を迎えた高校3年生は、22時以降も働けますか。

A. 満18歳になれば年少者の制限はかからないため、法律上は深夜労働も可能です。ただし、学校の規則で深夜のアルバイトを禁止している場合もあるため、本人や保護者と相談して決めるのが望ましいです。

Q. 16歳以上の男子高校生なら、22時以降もシフトに入れてよいですか。

A. 例外は「交替制によって使用する場合」に限られます。通常の遅番シフトに入れることは想定されていないため、自己判断で22時以降に働かせず、労働基準監督署に確認してください。

Q. 高校生の時給を大人より低くしてもよいですか。

A. 都道府県ごとの最低賃金は高校生にも適用されます。最低賃金以上であれば、経験や職務内容に応じて時給を決めること自体は可能です。

Q. 年齢証明書は採用時に一度もらえば十分ですか。

A. 満18歳未満の人を使用する間は、事業場に備え付けておく必要があります。紛失しないよう、労働者名簿などと一緒に保管しておきましょう。

まとめ

高校生アルバイトを雇う時は、深夜(22時〜5時)の労働、残業、休日労働を原則としてさせないことが最も重要です。1日8時間・週40時間の範囲内でシフトを組み、片付けを含めて22時までに業務を終える運用を徹底しましょう。

あわせて、重量物や機械作業などの危険有害業務の制限、年齢証明書の備え付け、本人との労働契約と賃金の直接払いも確認してください。判断に迷う点は、所轄の労働基準監督署や各地の労働局に相談すると確実です。

出典