飲食店が店内でお酒を提供するのに販売業免許は不要ですが、テイクアウト用など店の外で飲まれるお酒を販売するには、販売場ごとに税務署長の酒類販売業免許が必要です。
この記事は、テイクアウトや持ち帰り用のお酒の販売を考えている飲食店のオーナーや、店舗でお酒の取扱いを始めたい小売店の担当者に向けたものです。国税庁の手引やQ&Aをもとに、判断の基準と手続を整理しました。
免許が必要になる場面、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い、4つの免許要件、飲食店と同じ場所で販売する場合の注意点、申請の流れと費用、免許取得後の義務を順に説明します。
免許が必要になる場面と不要な場面
国税庁のQ&Aでは、酒場や料理店など、お酒を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ないとしています。一方で、テイクアウト用など営業場以外の場所で飲まれるためのお酒を販売する場合は、販売場ごとに所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
| 場面 | 販売業免許 | 補足 |
|---|---|---|
| 店内で開栓し、グラスなどで提供して店内で飲んでもらう | 不要 | 仕入・販売に関する帳簿の記帳は必要とされています |
| 瓶・缶のまま(未開栓)持ち帰り用に販売する | 必要 | 店の外で飲まれるための販売に当たります |
| 持ち帰り用に、生ビールなどを別の容器に移して販売する | 必要と考えられる | 店外で飲まれるための販売のため。容器の扱いは事前に税務署に確認を |
| 持ち帰り用に、お酒と他の飲料などを混ぜたカクテル等を販売する | 販売業免許だけでは足りないおそれ | 下記の「混和」の注意を参照 |
持ち帰り用カクテルは「混和」に注意
酒税法では、お酒に他の物を混ぜる行為が「酒類の製造」とみなされる場合があり、消費の直前に混ぜる場合は例外とされています。国税庁の通達では、酒場や料理店などが営業場以外で消費されることを予知して混和した場合は、消費の直前の混和には当たらないとしています。
つまり、持ち帰り用にカクテルやサワーを作り置きして販売すると、無免許製造に当たるおそれがあります。テイクアウトでは、未開栓の瓶・缶のまま販売する形が最も判断しやすいといえます。
コロナ期の期限付免許は終了している
新型コロナウイルス感染症への対応として、2020年(令和2年)4月から料飲店等期限付酒類小売業免許が付与されていましたが、2021年(令和3年)3月31日をもって期限が到来しています。期限後も持ち帰り用の販売を続けるには、一般酒類小売業免許を取得する必要があると国税庁は案内しています。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い
店頭でのテイクアウト販売に必要なのは、主に一般酒類小売業免許です。インターネットなどで広い地域に販売したい場合は、通信販売酒類小売業免許が別に必要になります。
| 項目 | 一般酒類小売業免許 | 通信販売酒類小売業免許 |
|---|---|---|
| 販売方法 | 販売場での小売(通信販売を除く) | 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に、インターネットやカタログで条件を示し、通信手段で申込みを受ける販売 |
| 販売できる酒類 | 原則としてすべての品目 | 国産酒類は、課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満の製造者の酒類などに限られる。輸入酒類は品目・数量の制限なし |
| 主な販売先 | 消費者、飲食店、菓子等製造業者 | 消費者等 |
| 登録免許税 | 免許1件につき3万円 | 免許1件につき3万円 |
店のある都道府県内の近隣の顧客だけを対象にした通信販売であれば、一般酒類小売業免許の範囲で行えるとされています。対象地域が2都道府県以上に広がる場合は、通信販売酒類小売業免許の取得を検討します。
免許の4つの要件
一般酒類小売業免許を受けるには、国税庁の手引で示された人的要件、場所的要件、経営基礎要件、需給調整要件を満たす必要があります。主な内容は次のとおりです。
| 要件 | 主な内容 |
|---|---|
| 人的要件 | 申請者や役員が、過去に酒税法違反などで免許を取り消されたり罰金刑を受けたりしてから一定期間(3年など)を経過していること、国税・地方税の滞納処分を受けていないことなど |
| 場所的要件 | 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと |
| 経営基礎要件 | 経営の基礎が薄弱でないこと(繰越損失が資本等の額を上回っていないか等の財務面、酒類の小売業を経営するのに十分な知識・能力があるか等) |
| 需給調整要件 | 販売先が原則として構成員に特定される法人・団体でないこと、酒場・旅館・料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと |
飲食店が申請するときの2つの注意点
1つ目は需給調整要件です。手引では、酒場・料理店等の接客業者でないことを求めていますが、接客業者であっても国税局長が免許の付与に支障がないと認めた場合には免許を受けられるとしています。飲食店からの申請は、この点を税務署と相談しながら進めることになります。
2つ目は場所的要件です。申請する販売場が酒場や料理店等と同一の場所でないことが求められ、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性などから、他の営業と明確に区分されている必要があります。店内の一角で販売する場合は、売場の区切り方やレジの分け方を図面にして事前に相談すると進めやすくなります。
経営基礎要件の知識・能力については、酒類の販売の経験がない場合でも、他の業種での経営経験に加え、酒類販売管理研修の受講の有無などから実質的に審査するとされています。
申請先・費用・取得までの流れ
申請書は、販売場の所在地を所轄する税務署に提出します。申請の前に、その税務署を担当する酒類指導官に相談するよう案内されています。
- 所轄税務署の酒類指導官に相談し、販売場の区分や必要書類を確認する
- 申請書と添付書類(販売場の図面、事業の概要、収支の見込みなど)を作成し、税務署に提出する
- 税務署で審査が行われる(標準処理期間は原則として2か月以内)
- 免許の通知を受け、登録免許税3万円を納付する
- 酒類販売管理者を選任し、販売を開始する
申請自体の手数料はかかりませんが、免許1件につき登録免許税3万円が課税されます。標準処理期間は税務署長限りで処理するものに限った目安で、書類の補正などで延びることもあるため、販売開始の予定日から逆算して早めに準備しましょう。
免許取得後に守ること
免許を受けた後は、販売場ごとに守るべき義務があります。テイクアウトの販売を始める前に、スタッフ全員で確認しておきましょう。
酒類販売管理者の選任と研修
販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者のうち、過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者から酒類販売管理者を選任します。選任・解任したときは、2週間以内に所轄税務署長へ届け出なければなりません。
選任後も、3年を超えない期間ごとに研修を受講させる必要があるとされています。店長の異動などで管理者が変わるときは、届出と研修の受講状況を忘れずに確認します。
20歳未満の者への販売禁止と表示
20歳未満の者へのお酒の販売は禁止されています。テイクアウトでは、注文時やお渡し時に年齢確認を行う手順を決めておくことが大切です。
また、表示基準により、酒類の陳列場所の見やすい箇所に「酒類の売場である」または「酒類の陳列場所である」旨と、「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければなりません。表示の文字は100ポイント以上の活字とされています。
帳簿の記帳と報告
お酒の仕入れや販売について、品目別・税率別などに帳簿へ記帳し、保存する必要があります。また、毎年度、酒類の販売数量等を所轄税務署へ報告することが求められています。
テイクアウト販売の運用で決めておくこと
免許の取得後は、申請時に説明した売場の区分を守って運用することが大切です。持ち帰り用のお酒は申請した販売場で陳列・会計し、店内飲食の会計と混ざらないようにします。
あわせて、年齢確認の声かけ、身分証の確認方法、確認できない場合の断り方をマニュアルにしておくと、スタッフによる対応の差を減らせます。テイクアウトの予約を電話やウェブで受ける場合も、お渡し時に年齢を確認する手順を入れておきましょう。
申請前のチェックリスト
- □ 販売するのは未開栓の瓶・缶か、店で混ぜたものを含むかを整理した
- □ 店頭販売のみか、通信販売も行うかを決めた
- □ 売場の区画、販売担当者、レジ・代金決済を飲食部分と分ける方法を考えた
- □ 所轄税務署の酒類指導官に事前相談した
- □ 登録免許税3万円と、2か月程度の審査期間を見込んだ
- □ 酒類販売管理研修を受講する人を決めた
- □ 陳列場所の表示と、年齢確認の手順を準備した
- □ 仕入・販売を記帳する帳簿の様式を決めた
よくある質問
Q. 店内で飲み残したボトルワインを持ち帰ってもらうのに免許は必要ですか。
A. 国税庁の資料では、この場面について明確な記載を確認できませんでした。店内で提供したものの持ち帰りと、持ち帰り用の販売とでは扱いが異なる可能性があるため、所轄税務署に確認してください。
Q. 複数の店舗でテイクアウト販売をする場合、免許は1つで足りますか。
A. 販売業免許は販売場ごとに受ける必要があります。店舗ごとに申請し、それぞれに酒類販売管理者を選任します。
Q. 申請から販売開始までどのくらいかかりますか。
A. 審査の標準処理期間は原則として2か月以内です。事前相談や書類の準備、免許後の登録免許税の納付、研修の受講もあるため、余裕をもった計画が必要です。
Q. 酒税の税率については、どこで確認できますか。
A. 酒税の税率は免許とは別の制度です。ビール系飲料の税率の動きについては、関連記事「酒税一本化」もあわせてご覧ください。
まとめ
店内で開栓して提供するだけなら販売業免許は不要ですが、テイクアウト用にお酒を販売するには、販売場ごとに一般酒類小売業免許が必要です。持ち帰り用に混ぜたカクテルなどは製造に当たるおそれがある点にも注意しましょう。
飲食店が申請する場合は、需給調整要件と、売場・販売従事者・代金決済の区分が審査のポイントになります。まずは所轄税務署の酒類指導官に相談し、登録免許税3万円と2か月程度の審査期間を見込んで準備を進めてください。