惣菜・弁当店の開業では、「どこで、誰に、どう売るか」によって必要な営業許可と食品表示が変わります。店頭で対面販売するなら飲食店営業の許可で足りる場合が多い一方、他店舗への卸売やネット販売をするならそうざい製造業の許可が必要になるのが一般的です。
この記事は、弁当屋・惣菜店をこれから開業する方、飲食店でテイクアウトや法人向け弁当を始めたい方、すでに営業していて販売先を広げたい方に向けたものです。
営業許可の区分、施設基準、容器包装に入れた弁当の食品表示、HACCPと温度管理、配達やケータリングの消費税率、食中毒と食品ロスへの備えを順に説明します。最後にチェックリストとよくある質問をまとめました。
飲食店営業とそうざい製造業の違い
2021年6月施行の改正食品衛生法で営業許可の業種が見直され、そうざい製造業は煮物、焼物、揚物などの副食物を製造する営業と整理されています。米飯やパンと組み合わせた食品も含まれます。一方、飲食店営業は食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。
実務上の分かれ目は販売方法です。東京都中央区の案内では、店舗で作った弁当・惣菜を店頭で対面販売する場合や注文を受けて配達する場合は飲食店営業の許可、惣菜類を製造してネット販売や別店舗への卸売りをする場合はそうざい製造業の許可が必要とされています。
| 販売のしかた | 主な許可 | 注意点 |
|---|---|---|
| 店舗で調理し、店頭で対面販売 | 飲食店営業 | イートイン併設の有無にかかわらず、まず保健所に販売形態を伝える |
| 注文を受けて調理し、配達(出前・法人向け弁当) | 飲食店営業 | 配達中の温度管理と消費期限の設定が必要 |
| 製造した惣菜を他店舗・スーパーへ卸売り | そうざい製造業 | 卸先で販売されるため、容器包装の食品表示が必須 |
| 製造した惣菜をネット通販で販売 | そうざい製造業 | 冷凍品は冷凍食品製造業などの別業種になる場合がある |
| パン・菓子も製造販売 | 菓子製造業など品目に応じた許可 | 同じ施設でも業種ごとに許可が必要 |
すでに飲食店営業の許可を持つレストランや居酒屋は、テイクアウトやデリバリーのための追加申請は不要と案内されています。ただし、許可区分の運用には自治体ごとの差があるため、開業前に施設の図面と販売計画を持って管轄の保健所へ相談してください。
施設基準と開業の手順
営業許可を受けるには、都道府県等が条例で定める施設基準を満たす必要があります。一般に、調理場と客席・売場の区画、従業員用の手洗い設備、食品の量に見合った冷蔵・冷凍設備、洗浄設備などが求められます。基準の細部は自治体によって異なるため、内装工事の前に保健所で図面の事前相談を受けるのが確実です。
開業までの流れは、物件の選定、保健所への事前相談、内装工事、営業許可の申請、施設の確認検査、許可証の交付が基本です。あわせて食品衛生責任者を置く必要があります。そうざい製造業と飲食店営業の両方を取る場合は、業種ごとに設備要件を確認してください。
弁当・惣菜の食品表示
容器包装に入れて売るときの表示事項
あらかじめ容器包装に入れた弁当・惣菜を販売する場合は、原則として食品表示基準に沿った表示が必要です。仙台市の事業者向け資料では、主な表示事項として次の項目が挙げられています。
| 表示事項 | ポイント |
|---|---|
| 名称 | 「幕の内弁当」など内容が分かる名称 |
| 原材料名 | 透明な容器なら「おかず」などのまとめ表示が認められる場合がある |
| 添加物 | まとめ表示した場合も省略できない |
| アレルゲン(特定原材料) | 省略できない。カシューナッツは2026年4月から特定原材料 |
| 原料原産地名 | 重量割合が最も高い原材料が対象 |
| 消費期限 | 弁当は劣化が早いため消費期限で表示。必要に応じて時間まで記載 |
| 保存方法 | 「直射日光・高温多湿を避けて保存」「要冷蔵(10℃以下)」など |
| 製造者の氏名・住所 | 法人名または個人名と所在地 |
| 栄養成分表示 | 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目 |
カシューナッツは2026年4月に特定原材料へ追加され、経過措置は2028年3月31日までです。ナッツを使う和え物やサラダ、中華惣菜のラベルは早めに切り替えましょう。詳しくは「カシューナッツが特定原材料に」をご覧ください。
表示が省略できる場合
客の注文に応じてその場で弁当・惣菜を容器に詰めて販売する場合は、容器包装に入れられた加工食品の販売に当たらず、生食用牛肉の注意喚起表示を除き表示は不要とされています。また、製造者と販売者が同一で、同じ施設内で製造して販売する場合は、食品表示基準第5条により原材料名、内容量、原料原産地名などの表示が不要です。
栄養成分表示は、消費税の免税事業者や中小企業基本法上の小規模企業者が販売する場合、レシピが短期間で変わる日替わり弁当などでは省略できます。ただし、小規模な店が作った弁当でも、スーパーなど小規模でない事業者が販売する場合は、販売者側で栄養成分表示が必要です。省略できる場合も、アレルギー情報は口頭や掲示で伝えられるようにしておくと安心です。
衛生管理:HACCP、温度管理、食中毒
HACCPと大量調理の冷却
2021年6月1日から、原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が求められています。小規模な弁当店・惣菜店は、業界団体の手引書を参考に衛生管理計画を作り、日々の確認と記録を続けるのが基本です。詳しくは「HACCPに沿った衛生管理」をご覧ください。
厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルは、同一メニューを1回300食以上または1日750食以上提供する施設が対象ですが、温度管理の目安として広く参考にされています。加熱は中心部75℃で1分間以上(二枚貝などノロウイルス汚染のおそれがある食品は85~90℃で90秒間以上)、加熱後に冷ます場合は30分以内に中心温度20℃付近(または60分以内に10℃付近)まで下げるとされています。調理後の食品は10℃以下または65℃以上で管理し、調理終了から2時間以内に食べることが望ましいとされています。
夏の細菌性食中毒と冬のノロウイルス
夏は気温が高く、作り置きの煮物やカレーを常温で放置すると細菌が増えやすくなります。煮物は小分けにして急速に冷ます、詰めた弁当は早めに冷蔵するなど、冷却と保管の手順を決めておきましょう。詳しくは「夏の食中毒(細菌性)対策」をご覧ください。
冬はノロウイルスによる食中毒が増えます。調理従事者の体調確認、トイレ後と盛り付け前の手洗い、盛り付け時の手袋着用を徹底してください。詳しくは「冬の食中毒(ノロウイルス)対策」をご覧ください。
配達・ケータリングの税率、食品ロス、法人向け弁当
出前は8%、ケータリングは10%
国税庁のQ&Aでは、そばの出前や宅配ピザのように顧客の指定した場所まで単に届けるだけの場合は「飲食料品の譲渡」として軽減税率8%の対象とされています。一方、顧客の自宅などで調理する出張料理のように、相手方が指定した場所で加熱、調理、給仕などの役務を伴う提供はケータリングに当たり、標準税率10%です。配達先で味噌汁を取り分け用の器に注ぐ程度の行為は「取り分け」に当たり、ケータリングには該当しないとされています。
| 提供のしかた | 現在の税率 |
|---|---|
| 店頭での弁当・惣菜の持ち帰り販売 | 8% |
| 店内のイートインでの飲食 | 10% |
| 弁当の配達(届けるだけ) | 8% |
| 会場での盛り付け・給仕を伴うケータリング | 10% |
なお、政府は2026年9月15日、飲食料品の税率を2027年4月1日から2年間1%に引き下げる大綱を閣議決定しました。2026年10月30日時点では法案成立前で、国税庁の資料も成立を前提とした内容です。持ち帰り・イートインの判定は「イートインとテイクアウトの税率判定」で詳しく扱っています。
食品ロスと値引き販売
弁当・惣菜は品質の劣化が早いため、消費期限で表示します。消費期限が近づいた商品の値引き販売は、売れ残りの廃棄を減らす手段になります。一方、消費期限を過ぎた商品は販売しないこと、値引きシールで表示事項を隠さないことをルール化してください。
法人向け弁当の配送
会議や研修向けの弁当は、一度に多くの数を作り、配達までに時間がかかります。調理から配達、喫食までの時間を逆算して製造時刻を決め、保冷ボックスなどで配達中の温度を保ちましょう。請求書には、適用税率ごとに区分した記載が必要です。
惣菜・弁当店のチェックリスト
- □ 店頭販売・配達・卸売・ネット販売のどれを行うか決め、必要な許可を保健所に確認した
- □ 内装工事の前に図面で保健所の事前相談を受けた
- □ 食品衛生責任者を置いている
- □ 容器包装に入れて売る商品の表示ラベルに、アレルゲンと添加物の漏れがない
- □ カシューナッツを使う商品のラベルを切り替えた(経過措置は2028年3月31日まで)
- □ 衛生管理計画を作り、加熱・冷却・保管温度を記録している
- □ 配達とケータリングで税率を分けてレジ・請求書に反映している
- □ 消費期限切れ商品を売場から外す手順を決めている
よくある質問
Q. 飲食店営業の許可だけで弁当を売れますか?
A. 自店で調理した弁当を店頭で対面販売する場合や、注文を受けて配達する場合は、飲食店営業の許可で営業できると案内している自治体があります。他店舗への卸売りやネット販売をする場合は、そうざい製造業の許可が必要になるのが一般的です。自治体で運用が異なるため、保健所に確認してください。
Q. 店頭で作り置きして並べる弁当にも表示は必要ですか?
A. 自店で製造してその店で販売する場合は、原材料名などの表示が不要とされています。ただし、アレルギーのある客に聞かれたときに答えられるよう、使用している特定原材料の一覧を用意しておきましょう。他の店で販売してもらう場合は表示が必要です。
Q. 会議室まで弁当を届け、味噌汁を器に注ぐとケータリングになりますか?
A. 国税庁のQ&Aでは、配達先で味噌汁を取り分け用の器に注ぐ行為は「取り分け」に当たりケータリングに該当しないとされています。盛り付けや給仕まで行う場合はケータリングとして10%になる可能性があります。判断に迷う場合は税務署や税理士に確認してください。
Q. 日替わり弁当でも栄養成分表示が必要ですか?
A. レシピが短期間で変わる日替わり弁当は、栄養成分表示を省略できる場合に当たるとされています。ただし、同じ献立を周期的に繰り返すサイクルメニューは対象外です。
Q. 自宅の台所で作った惣菜を販売できますか?
A. 営業許可は施設ごとに受けるもので、施設基準を満たす必要があります。一般に、家族が使う台所とは別に、区画された調理場や専用の手洗い設備などが求められます。自宅を改装して開業する場合も、工事の前に保健所へ図面を持って相談してください。
まとめ
惣菜・弁当店は、販売方法によって飲食店営業かそうざい製造業かが分かれ、容器包装の有無によって食品表示の要否も変わります。配達とケータリングでは消費税率も異なります。
開業前に販売形態を決めて保健所に相談し、表示ラベル、衛生管理計画、税率設定の3点を整えてから営業を始めましょう。夏と冬の食中毒対策は、季節ごとに手順を見直すことが大切です。