2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円に決まりました。前年度の1,121円から56円の引上げで、全47都道府県で54〜65円上がります。発効日は都道府県ごとに異なり、2026年10月1日から12月2日にかけて順次切り替わります。

パート・アルバイト比率の高い小売・外食では、最低賃金の改定がそのまま人件費に響きます。複数の県に店舗がある場合は、県ごとの発効日の管理も必要です。この記事では、47都道府県の一覧、違反しないための計算方法、使える助成金、シフトへの影響を整理します。

2026年度 最低賃金改定のポイント

  • 全国加重平均:1,177円(前年度比+56円、約5.0%)
  • 最高:東京1,280円、神奈川1,279円、大阪1,231円
  • 最低:宮崎1,085円、高知・沖縄1,086円
  • 最高額に対する最低額の比率:84.8%(前年度83.4%、12年連続で改善)
  • 発効日:10月が37都道府県、11月が7府県、12月が3県

中央最低賃金審議会は2026年7月28日、引上げ額の目安をAランク54円、Bランク・Cランク56円と答申しました。実際には33府県が目安を上回り、全国平均は目安(1,176円)を1円上回りました。

政府の「2020年代に全国平均1,500円」という目標は、2026年の骨太の方針で「遅くとも2030年代前半のできる限り早期」に修正されています。今後も毎年の引上げは続く前提で、人件費計画を立てておく必要があります。

47都道府県の最低賃金と発効日一覧

金額は各地方最低賃金審議会の答申額です(単位:円、発効日はすべて2026年)。

都道府県改定後現行引上げ額発効日
北海道1,1311,0755610月1日
青森1,0901,0296110月29日
岩手1,0901,0315912月1日
宮城1,0981,0386010月1日
秋田1,0901,0315910月14日
山形1,0921,0326010月30日
福島1,0941,0336110月16日
茨城1,1361,0746210月18日
栃木1,1251,0685710月1日
群馬1,1201,0635710月3日
埼玉1,1961,1415510月1日
千葉1,1951,1405510月1日
東京1,2801,2265410月1日
神奈川1,2791,2255410月1日
新潟1,1081,0505810月1日
富山1,1191,0625710月1日
石川1,1131,0545910月3日
福井1,1121,0535910月4日
山梨1,1131,0526111月1日
長野1,1171,0615610月2日
岐阜1,1211,0655610月1日
静岡1,1541,0975710月15日
愛知1,1951,1405510月1日
三重1,1431,0875610月1日
滋賀1,1361,0805610月3日
京都1,1801,1225811月16日
大阪1,2311,1775410月1日
兵庫1,1721,1165610月1日
奈良1,1071,0515610月4日
和歌山1,1011,0455610月3日
鳥取1,0901,0306010月3日
島根1,0921,0335910月10日
岡山1,1041,0475710月2日
広島1,1411,0855610月11日
山口1,1011,0435810月8日
徳島1,1031,0465711月1日
香川1,0921,0365610月1日
愛媛1,0931,0336011月1日
高知1,0861,0236310月29日
福岡1,1141,0575710月4日
佐賀1,0951,0306511月15日
長崎1,0871,0315611月2日
熊本1,0921,0345812月1日
大分1,0961,0356111月1日
宮崎1,0851,0236210月24日
鹿児島1,0901,0266410月25日
沖縄1,0861,0236312月2日

出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」

知らないと違反になる3つの注意点

1. 手当の一部は最低賃金の計算に入らない

最低賃金と比べるのは「毎月支払われる基本的な賃金」だけです。次の賃金は計算から除きます。

  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 残業代(時間外割増)、休日割増、深夜割増(22時〜5時の割増部分)
  • 賞与など1か月を超える期間ごとに支払う賃金
  • 結婚手当など臨時に支払う賃金

「時給1,250円+皆勤手当」で東京の店舗を運営している場合、基本の時給が1,280円を下回るので違反になります。手当込みで判断しないよう注意してください。

2. 月給の社員も時給に換算して確認する

月給制の店長候補や正社員も対象です。月給(対象となる賃金)を1か月平均所定労働時間で割って比べます。

例えば、基本給18万円・通勤手当1万円・皆勤手当1万円の社員で、月平均所定労働時間が160時間の場合、対象は基本給の18万円だけです。18万円÷160時間=1,125円となり、東京(1,280円)でも北海道(1,131円)でも最低賃金を下回ります。

3. 適用されるのは「店舗がある県」の金額

最低賃金は事業場ごとに、その所在地の都道府県の額が適用されます。本社が東京でも、宮崎の店舗の従業員には宮崎の1,085円が適用されます。派遣スタッフには、派遣先である店舗の所在地の最低賃金が適用されます。

全店舗の時給を一律で改定する場合は、最も早い発効日である10月1日までに対応する必要があります。県別に改定する場合は、発効日を店舗マスタで管理しておくと漏れを防げます。

違反した場合のペナルティ

最低賃金より低い賃金の合意は無効で、最低賃金額で契約したとみなされます。差額はさかのぼって支払う必要があり、地域別最低賃金に違反すると50万円以下の罰金の対象になります。

使える助成金:業務改善助成金は締切に注意

業務改善助成金は、事業場内で最も低い時給を50円以上引き上げ、あわせてPOSレジ、自動釣銭機、券売機などの設備投資を行う中小企業に、費用の一部を助成する制度です。

項目2026年度の内容
コース50円・70円・90円の3コース
助成率引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
申請期間2026年9月1日から、県の最低賃金の発効日の前日または11月30日の早いほうまで
事業完了期限原則2027年1月31日
主な要件対象は雇用保険に入っていて雇入れ後6か月を過ぎた労働者。交付決定前の設備購入は不可

10月1日発効の15都道府県(北海道、宮城、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、岐阜、愛知、三重、大阪、兵庫、香川)は、申請期限が9月30日です。該当する店舗は至急確認してください。助成上限はコースと引上げ人数で異なり、最大は90円コースの600万円(特例事業者で10人以上を引き上げる場合)です。

非正規スタッフの基本給を3%以上引き上げる場合は、キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)も検討できます。

シフト・人件費への影響と対策

扶養内パートの「年末の働き控え」が早まる

時給が上がると、同じ勤務時間でも年収が早く上限に近づきます。扶養の範囲内で働きたいパートスタッフは、年末に向けて勤務時間を減らしがちです。繁忙期の11〜12月に人手が足りなくなる典型的なパターンなので、10月の時点で各スタッフの年収見込みを確認しておきましょう。

なお、社会保険の「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)は2026年10月1日に撤廃されます。今後は「週20時間以上」かどうかが社会保険加入の基準になるため、シフトの組み方も見直しが必要です。

人件費を吸収する打ち手

  • セルフレジ、モバイルオーダー、自動釣銭機などの省力化投資(業務改善助成金の対象になり得る)
  • ピーク時間帯に合わせたシフトの最適化、応援勤務の仕組み化
  • 価格改定の検討(原価・人件費の上昇分を根拠に説明できるようにする)
  • 既存スタッフとの時給差(逆転・圧縮)への対応。新人と経験者の差がなくなると離職の原因になります

改定前の確認チェックリスト

  • □ 全店舗の所在地と発効日を一覧にした
  • □ 手当を除いた基本時給が新しい最低賃金以上か確認した
  • □ 月給制の社員を時給換算して確認した
  • □ 求人広告・求人サイトに掲載している時給を更新した
  • □ 給与計算システムの時給マスタを発効日に合わせて変更した
  • □ 業務改善助成金の申請期限と対象設備を確認した
  • □ 扶養内スタッフの年収見込みと年末シフトを確認した

よくある質問

Q. 発効日の途中で給与の締め日をまたぐ場合は?

A. 発効日以降に働いた時間から新しい最低賃金が適用されます。締め日の途中でも、発効日を境に時給を切り替えて計算します。

Q. 研修期間中なら時給を下げてもよいですか?

A. 研修中でも最低賃金は適用されます。都道府県労働局長の許可を受けた減額特例(試用期間中など)を除き、最低賃金を下回ることはできません。

Q. 高校生アルバイトにも適用されますか?

A. 年齢に関係なく適用されます。

まとめ

2026年度の最低賃金は全国平均1,177円、東京・神奈川は1,280円前後に達しました。10月1日発効の地域では、給与システムの変更と業務改善助成金の申請が時間との勝負です。手当を除いた基本時給での確認、月給社員の時給換算、店舗所在地ごとの適用額の3点を押さえ、年末の人手不足に備えたシフト計画も早めに立てておきましょう。

出典

労働条件分科会資料(骨太の方針2026の記載)(厚生労働省)

令和8年度地域別最低賃金額答申状況(厚生労働省)

全都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました(厚生労働省)

令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省)

最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚生労働省)

派遣労働者の最低賃金(厚生労働省)

業務改善助成金(厚生労働省)