2026年4月1日から、自転車の交通違反にも「交通反則通告制度」(いわゆる青切符)が適用されています。対象は16歳以上の運転者で、たとえば運転中にスマートフォンを手に持って通話・画面注視をする「ながらスマホ」は反則金12,000円です。
影響を受けるのは、自転車で出前・宅配を行う飲食店、弁当店、スーパーのネットスーパー部門などです。従業員が業務中に違反や事故を起こした場合、反則金を払うのは本人でも、事故の損害賠償では店舗側が責任を問われることがあります。
この記事では、青切符の仕組みと主な反則金額、赤切符(刑事手続)になる違反、使用者責任や自転車保険の考え方、業務委託配達員との違いを整理します。最後に、店舗でそのまま使える配達ルール例とチェックリストを掲載します。
自転車の青切符制度とは
施行日と対象年齢
警察庁によると、自転車への交通反則通告制度は2026年(令和8年)4月1日に始まりました。対象は16歳以上の自転車運転者です。16歳未満の違反については、これまでどおり原則として指導警告が行われます。
青切符を交付された人は、反則金を納付すれば刑事手続に進みません。反則金を納付しない場合は、刑事手続に移行します。
「違反=すぐ青切符」ではない
警察庁の自転車ルールブックでは、自転車の違反には基本的に「指導警告」を行い、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反を検挙の対象とする方針が示されています。実際に歩行者などに危険を生じさせた違反や、交通事故につながった違反は検挙される可能性があります。
店舗としては「警告で済むことが多い」と考えるのではなく、配達中の違反はゼロにする前提でルールを作ることが大切です。
主な違反と反則金額
配達業務で起こりやすい違反と反則金額を、警察庁の自転車ルールブックと大阪府警察の案内をもとにまとめました。反則行為は多数あるため、ここでは主なものに絞っています。
| 違反の例 | 反則行為の名称 | 反則金額 |
|---|---|---|
| スマホを手に持って通話・画面を注視しながら運転(ながらスマホ) | 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
| 赤信号で交差点に進入 | 信号無視 | 6,000円 |
| 車道の右側を走る(逆走) | 通行区分違反 | 6,000円 |
| 「止まれ」の標識で止まらない | 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 傘を差して運転 | 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 |
| イヤホンで周囲の音が聞こえない状態で運転 | 公安委員会遵守事項違反 | 5,000円 |
| 夜間にライトをつけずに運転 | 無灯火 | 5,000円 |
| ブレーキが効かない自転車に乗る | 自転車制動装置不良 | 5,000円 |
| 遮断機が下りた踏切に入る | 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 横断歩道を渡る歩行者の通行を妨げる | 横断歩行者等妨害等 | 6,000円 |
| 歩道で歩行者優先・徐行を守らない | 歩道徐行等義務違反 | 3,000円 |
| 2人乗り | 軽車両乗車積載制限違反 | 3,000円 |
| 並んで走る | 並進禁止違反 | 3,000円 |
傘差しやイヤホンの具体的な禁止内容は、都道府県の公安委員会規則で定められています。店舗の所在地の都道府県警察の案内もあわせて確認してください。
イヤホンの種類(片耳、耳をふさがないタイプなど)による扱いは、状況や都道府県の規則によって判断が分かれる可能性があります。店舗ルールとしては、配達中はイヤホンを使わないと決めておくほうが迷いがありません。
赤切符(刑事手続)になる違反
青切符の対象にならない重い違反は、従来どおり赤切符による刑事手続の対象です。警察庁のルールブックに記載された主な違反と法定刑は次のとおりです。
| 違反 | 法定刑 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 妨害運転(あおり運転) | 原則として3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合) | 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
同じながらスマホでも、実際に交通の危険を生じさせた場合は反則金では済まず、刑事罰の対象になります。また、自転車の運転者に飲酒をすすめる、飲酒した人に自転車を提供する、といった行為も処罰の対象とされています。
飲食店では、閉店後のまかないで飲酒したスタッフに「帰りに1件だけ届けて」と頼むことは絶対に避けてください。依頼した側も責任を問われるおそれがあります。
従業員が配達する場合の店舗の責任
使用者責任(民法715条)
民法715条1項は、事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定めています。従業員が配達中に歩行者とぶつかってけがをさせた場合、店舗(事業者)が被害者から賠償を求められる可能性があります。
同項ただし書きでは、使用者が被用者の選任と事業の監督について相当の注意をした場合などは責任を負わないとされています。ただし、この免責が認められる場面は限られると考え、安全教育や点検の記録を残しておくことが現実的な備えです。
反則金はあくまで違反した本人に科されるものです。店舗が反則金を肩代わりするかどうかは就業規則などで扱いを決めておくとよいですが、違反を黙認するような運用は避けてください。
安全教育
配達スタッフの採用時と定期的なタイミング(例:半年に1回)で、交通ルールの研修を行います。警察庁の自転車ルールブックや自転車安全利用五則を教材にすると、内容に誤りが出にくくなります。
研修では、ながらスマホの禁止、車道の左側通行、一時停止、歩道での歩行者優先を必ず扱います。受講日と参加者を記録しておくと、監督の実績を示す資料になります。
自転車の点検とヘルメット
ブレーキ不良や無灯火は、それ自体が反則行為です。店舗の自転車は、出発前にブレーキ、ライト、タイヤの空気圧、ベルを確認する運用にします。
ヘルメットの着用はすべての自転車利用者の努力義務です。未着用で反則金の対象になることはありませんが、事故時の頭部のけがを防ぐため、業務用として店舗でヘルメットを用意し、着用を配達ルールに入れることをおすすめします。
スマホの扱い
配達アプリや地図を見る必要がある場合でも、手に持って画面を見ながら走るのは違反です。「地図を確認するときは安全な場所に止まってから」「店舗や注文者からの電話には停車してから折り返す」と決めておきます。
店舗側も、配達中のスタッフに電話をかけ続けないなど、違反を誘発しない連絡方法を決めておくことが大切です。
業務委託配達員(プラットフォーム)との違い
フードデリバリーのプラットフォームを通じて配達する人の多くは、店舗の従業員ではなく、プラットフォーム事業者と契約した個人事業主です。この場合、店舗と配達員の間には雇用関係がないため、自店の従業員と同じ扱いにはなりません。
| 項目 | 自店の従業員が配達 | プラットフォームの配達員が配達 |
|---|---|---|
| 契約関係 | 店舗と雇用契約 | 配達員とプラットフォーム事業者の契約(店舗とは直接の雇用関係なし) |
| 反則金 | 違反した従業員本人 | 違反した配達員本人 |
| 事故の損害賠償 | 店舗が使用者責任を問われる可能性あり | 配達員本人や契約内容により判断(個別の事情による) |
| 安全教育・点検 | 店舗が主体となって実施 | 店舗が直接指導する立場にはない |
| 保険 | 店舗で加入状況を確認・手配 | プラットフォームの規約・保険を確認 |
ただし、店舗が配達員に対して走行ルートや時間を細かく指示するなど、実質的に指揮監督している関係があると、責任の判断が変わる可能性があります。自店で個人に直接配達を委託している場合は、契約内容を弁護士などの専門家に確認してください。
プラットフォーム経由の場合でも、店舗側ができることはあります。受け渡し場所を歩道の真ん中にしない、「急いで」とせかさない、といった配慮で、配達員の違反や事故のリスクを下げられます。
自転車保険の加入義務化
国土交通省によると、2024年(令和6年)4月1日現在、34の都府県が条例で自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化し、ほかに10の道府県等が条例で努力義務としています。義務の対象には、自転車利用者だけでなく、業務で自転車を利用する事業者も含まれるケースがあります。
国土交通省は、自転車事故で数千万円の高額な損害賠償となった事例があることも示しています。業務中の事故に備えるには、個人向けの自転車保険ではなく、事業者向けの賠償責任保険などで業務中の自転車事故が補償されるかを確認する必要があります。
条例の内容や対象は都道府県ごとに異なります。店舗所在地の条例と、加入中の保険の補償範囲(業務中の自転車事故が対象か)を保険会社や代理店に確認してください。
店舗の配達ルール例とチェックリスト
配達ルール例
次の例は、個人経営の飲食店や弁当店、スーパーの宅配部門を想定したものです。自店の業務に合わせて調整してください。
- 配達中はスマホを手に持たない。地図確認・連絡は安全な場所に停車してから行う。
- 配達中はイヤホンを使わない。雨の日は傘を差さず、レインウエアを着用する。
- 車道の左側を通行し、「止まれ」の標識では必ず一時停止する。
- 歩道を通行できる場所では、車道寄りを徐行し、歩行者を優先する。
- 夕方以降はライトを点灯する。出発前にブレーキとライトを点検する。
- 店舗が用意したヘルメットを着用する。
- 飲酒した人は配達しない。飲酒したスタッフに配達を頼まない。
- 配達時間の目安に余裕を持たせ、遅れても急がせない。
- 事故やヒヤリハットがあったら、すぐに店長へ報告する。
チェックリスト
- □ 配達スタッフの年齢を把握し、16歳以上は青切符の対象になると伝えている
- □ 採用時と定期的に交通ルールの研修を行い、記録を残している
- □ ながらスマホ・イヤホン・傘差しの禁止を配達ルールに明記している
- □ 店舗の自転車のブレーキ・ライト・タイヤを出発前に点検している
- □ 業務用のヘルメットを用意し、着用を求めている
- □ 業務中の自転車事故を補償する保険に加入しているか確認した
- □ 店舗所在地の自転車保険条例の内容を確認した
- □ 飲酒後の配達禁止を全スタッフに周知している
- □ 配達中のスタッフに電話をかけ続けない連絡方法を決めている
- □ 事故時の連絡先・報告手順を掲示している
- □ 反則金を受けた場合の扱いを就業規則などで整理している
配達時の顧客とのトラブル対応については、ストアガイドの記事「カスハラ対策義務化」もあわせて参考にしてください。
よくある質問
Q. 高校生アルバイトが配達で違反した場合も青切符になりますか。
A. 青切符の対象は16歳以上なので、16歳以上の高校生は対象になります。16歳未満の場合は、原則として指導警告が行われます。
Q. 従業員が受けた反則金は店舗が払う必要がありますか。
A. 反則金は違反した本人に科されるもので、店舗に支払い義務はありません。ただし、事故の損害賠償では民法715条の使用者責任により店舗が責任を問われる可能性があります。
Q. スマホをホルダーに固定して地図を見るのは違反ですか。
A. 反則金12,000円の対象は、スマホを手に持って通話したり画面を注視したりする行為です。ホルダーに固定していても、画面を注視し続けると危険なため、確認は停車してから行うルールにしておくと安心です。
Q. ヘルメットをかぶらずに配達すると反則金がかかりますか。
A. ヘルメットの着用は努力義務で、未着用で反則金の対象になることはありません。ただし、事故時の被害を減らすため、業務では着用をルールにすることをおすすめします。
まとめ
2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者の違反に青切符が適用され、ながらスマホは12,000円、信号無視や右側通行は6,000円、一時不停止や傘差し・イヤホンは5,000円の反則金です。酒気帯び運転や、ながらスマホで交通の危険を生じさせた場合は、赤切符による刑事手続の対象です。
反則金は本人の負担ですが、配達中の事故では店舗が使用者責任を問われることがあります。安全教育、自転車の点検、ヘルメットの用意、業務中の事故を補償する保険の確認を進め、配達ルールとして文書にしておきましょう。