外国人をアルバイトとして雇うときは、まず在留カードで「その人がその仕事をしてよい在留資格か」を確認する必要があります。留学生や家族滞在の人は、資格外活動許可を受けたうえで、原則として週28時間以内でしか働けません。
この記事は、外国人スタッフの採用を始めた、または検討している小売店・飲食店のオーナーや店長の方に向けたものです。採用面接やシフト作成の場面で、何を確認すればよいかを具体的にまとめました。
就労できる在留資格とできない在留資格の違い、週28時間ルールと掛け持ちの扱い、在留カードの確認方法、不法就労助長罪の罰則、ハローワークへの外国人雇用状況の届出、労働条件の考え方を順に説明します。
就労できる在留資格・できない在留資格
外国人が日本で働けるかどうかは、在留資格によって決まります。出入国在留管理庁は在留資格を「日本で行う活動内容に応じた在留資格」と「身分や地位に応じた在留資格」に分けて整理しています。アルバイト採用の観点では、次の3つに分けて考えると分かりやすくなります。
| 区分 | 主な在留資格 | アルバイトとしての扱い |
|---|---|---|
| 身分・地位に基づく在留資格 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 就労の制限がなく、業種や時間の制限なく働けます |
| 就労が認められる在留資格 | 技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、技能実習 など | 認められた活動の範囲内でのみ働けます。範囲外の仕事は資格外活動許可が必要です |
| 原則として就労が認められない在留資格 | 留学、家族滞在、文化活動、短期滞在 など | 留学・家族滞在などは資格外活動許可があれば、条件の範囲内で働けます。短期滞在の人は原則として働けません |
| 特定活動 | ワーキング・ホリデー など | 個々に指定された活動によって異なるため、指定書で確認します |
小売店や飲食店のアルバイトで多いのは、留学生と家族滞在の人です。どちらも本来は就労できない在留資格なので、資格外活動許可の有無と条件を必ず確認します。
資格外活動許可と週28時間ルール
包括許可の条件
留学生や家族滞在の人がアルバイトをするには、資格外活動許可を受ける必要があります。出入国在留管理庁によると、留学・家族滞在・特定活動の一部の人に与えられる「包括許可」は、1週について28時間以内の報酬を受ける活動などが対象です。勤務先や仕事内容を個別に指定しない許可なので、条件の範囲内であれば店舗を問わず働けます。
留学生の場合は、教育機関の長期休業期間(夏休みなど学則で定められた期間)に限り、1日について8時間以内まで働けます。家族滞在の包括許可の条件には長期休業期間の特例は示されておらず、週28時間以内で考えます。
| 在留資格 | 通常期間 | 長期休業期間 | 共通の制限 |
|---|---|---|---|
| 留学 | 1週28時間以内 | 1日8時間以内(学則で定める長期休業期間) | 風俗営業等が営まれる営業所での活動は不可 |
| 家族滞在 | 1週28時間以内 | 特例の記載なし(週28時間以内) |
掛け持ちは合計で週28時間以内
週28時間は1つの勤務先ごとの上限ではありません。出入国在留管理庁の資料では、複数のアルバイト先がある場合は、その合計が週28時間以内でなければならないとされています。
そのため、採用時に他のアルバイト先の有無と週の勤務時間を本人に確認し、シフトを組む際にも合計時間を意識する必要があります。自社だけで週20時間でも、他店で週10時間働いていれば合計30時間となり、条件を超えてしまいます。
風俗営業等での就労は不可
包括許可では、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業が営まれている営業所での活動は認められていません。仕事内容が皿洗いや清掃であっても、営業所自体がこれらに当たれば対象外です。
飲食店でも、接待を伴う営業や深夜に客に遊興をさせる営業などで風俗営業等の許可を受けている店舗は注意が必要です。自店の営業許可の種類を確認しておきましょう。
在留カードの確認方法
表面と裏面で見るポイント
在留カードは、中長期間日本に在留する外国人に交付される証明書です。採用時は必ず原本を目で見て確認し、コピーではなく本人が持参したカードで確かめます。
- □ 在留期間(満了日)が過ぎていないか
- □ 表面の「就労制限の有無」欄に何と書かれているか(「就労不可」などの記載がないか)
- □ 裏面の「資格外活動許可欄」に許可の記載があるか、その条件は何か
- □ 在留資格が「特定活動」の場合、指定書で認められた活動を確認したか
- □ 顔写真と本人が一致しているか
表面に「就労不可」とあっても、裏面の資格外活動許可欄に許可の記載があれば、その条件の範囲内で働けます。逆に、留学生でもこの欄に記載がなければ、アルバイトはできません。
2026年6月からの新様式カードに注意
2026年6月14日から、マイナンバーカードの機能を持つ「特定在留カード」を含む新様式の在留カードの交付が始まりました。出入国在留管理庁によると、新様式では券面の記載事項や裏面の扱いが変わり、従来券面に記載されていた一部の情報はICチップのみに記録されます。
新旧のカードが当面は混在するため、券面だけで判断せず、次に説明する読取アプリを使って確認するのが確実です。
在留カード等読取アプリと失効情報照会
出入国在留管理庁は、在留カードのICチップの情報を読み取る「在留カード等読取アプリケーション」を無料で提供しています。ICチップの情報と券面の記載を照合することで、偽変造カードかどうかを確認できます。新様式カードに対応した改修も行われているため、アプリは最新版に更新して使います。
あわせて、在留カード番号と有効期間を入力して、そのカードが失効していないかを確認できる「失効情報照会」もあります。ただし、偽造カードに実在の番号が使われることもあるため、失効情報照会だけでは本物かどうかの確認にはなりません。
不法就労助長罪と事業主の責任
不法就労をした外国人本人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象になります。不法就労には、在留期限が切れた人が働くケース、短期滞在など就労が認められない人が許可なく働くケース、許可された範囲を超えて働くケースがあります。留学生が週28時間を超えて働く場合は3つ目に当たります。
出入国在留管理庁の資料によると、不法就労助長罪の罰則は改正前で「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」で、令和6年の入管法等改正により「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金(併科可)」に引き上げられます。この引上げを含む改正法の施行日は2027年4月1日です。
また、在留カードを確認していないなどの過失がある場合は、「知らなかった」としても処罰を免れないとされています。確認した記録として、確認日と確認者を残しておくとよいでしょう。
外国人雇用状況の届出と労働条件
ハローワークへの届出
外国人を雇い入れたときと離職したときは、事業主はハローワークに外国人雇用状況の届出をする義務があります。アルバイトも対象で、特別永住者と、在留資格「外交」「公用」の人は対象外です。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象となります。
| 雇用保険の加入 | 届出の方法 | 雇入れ時の期限 | 離職時の期限 |
|---|---|---|---|
| 被保険者である | 雇用保険の資格取得届・資格喪失届で届け出る | 雇入れの翌月10日まで | 離職の翌日から10日以内 |
| 被保険者でない | 外国人雇用状況届出書(様式第3号)で届け出る | 雇入れの翌月末日まで | 離職の翌月末日まで |
週の所定労働時間が短く雇用保険に入らない留学生アルバイトは、下段の様式第3号で届け出るのが一般的です。電子申請では「外国人雇用状況届出システム」やe-Govも利用できます。
労働条件は日本人と同じルール
労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。賃金や労働時間などについて、国籍を理由に差別的な扱いをすることは禁止されています。
最低賃金、割増賃金、有給休暇、労働条件の書面での明示などは日本人スタッフと同じです。厚生労働省は、主要な労働条件を本人が理解できる方法で説明するよう求めているため、やさしい日本語や母国語の資料を用意すると行き違いを防げます。
育成就労・特定技能との違い
留学生などのアルバイトは、あくまで本来の活動(学業など)の合間に、許可された範囲で働く仕組みです。一方、特定技能は人手不足分野で働くことを目的とした就労資格で、外食業などの分野があり、フルタイムでの雇用が前提になります。
また、技能実習制度に代わる新しい制度として「育成就労制度」が2027年4月1日に始まります。人材育成と人材確保を目的とした制度で、アルバイトとは受入れの手続きや要件がまったく異なります。制度の詳細は、関連記事「育成就労制度」で解説しています。
外国人アルバイト採用時のチェックリスト
- □ 在留カードの原本を確認し、在留期間・就労制限の有無・資格外活動許可欄を見た
- □ 在留カード等読取アプリで券面とICチップの情報を照合した
- □ 他のアルバイト先の有無と週の勤務時間を確認した
- □ 自店のシフトと合わせて週28時間以内(留学生の長期休業期間は1日8時間以内)に収まる
- □ 自店が風俗営業等の営業所に当たらないことを確認した
- □ 労働条件通知書を本人が理解できる形で交付した
- □ ハローワークへの外国人雇用状況の届出の期限を把握した
- □ 在留期間の満了日を管理表に記録し、更新の確認日を決めた
よくある質問
Q. 留学生の夏休み中は、週40時間まで働いてもらえますか。
A. 学則で定められた長期休業期間中は、1日について8時間以内まで働けます。期間が学則上の長期休業に当たるかどうかは学校によって異なるため、本人を通じて学校の休業期間を確認してください。
Q. 卒業した留学生を、そのままアルバイトで雇い続けられますか。
A. 留学の資格外活動許可は、学業を続けていることが前提です。卒業後の就労や在留資格の変更については、本人に最新の在留カードを提示してもらい、判断に迷う場合は出入国在留管理庁の外国人在留総合インフォメーションセンターなどに相談してください。
Q. 在留カードのコピーを保管してもよいですか。
A. 確認の記録として控えを残す事業所もありますが、個人情報にあたるため、利用目的を本人に伝え、厳重に管理する必要があります。保管の要否や方法は社内ルールとして決めておきましょう。
Q. 永住者や日本人の配偶者等の人も届出は必要ですか。
A. 必要です。就労制限はありませんが、外国人雇用状況の届出は特別永住者と「外交」「公用」を除くすべての外国人が対象です。
まとめ
外国人アルバイトを雇うときは、在留カードで在留期間・就労制限の有無・資格外活動許可欄を確認し、読取アプリで真偽を確かめることが基本です。留学生と家族滞在の人は、掛け持ちを含めて週28時間以内が上限で、風俗営業等の営業所では働けません。
雇入れと離職のたびにハローワークへの届出が必要で、賃金や労働時間のルールは日本人と同じです。不法就労助長罪は2027年4月1日から罰則が重くなるため、採用時の確認と勤務時間の管理を仕組みにしておきましょう。
出典
- 資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
- 「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
- 「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について(出入国在留管理庁)
- 新しく入学した留学生の皆様へのお知らせ(出入国在留管理庁)
- 外国人の適正な雇用における注意点(出入国在留管理庁)
- 外国人の適正な雇用にご協力ください(出入国在留管理庁)
- 在留資格から探す(出入国在留管理庁)
- 在留カードとは?(出入国在留管理庁)
- 在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A(出入国在留管理庁)
- 在留カード等読取アプリケーション/失効情報照会 サポートページ(出入国在留管理庁)
- 令和6年入管法等改正について(出入国在留管理庁)
- 改正法の概要(育成就労制度の創設等)(出入国在留管理庁)
- 外国人雇用状況の届出について(厚生労働省)
- 外国人を雇用する事業主の皆さまへ(厚生労働省)