歳末セール・福袋・初売りの販促では、景品表示法の「景品の限度額」と「価格表示のルール」の両方を確認する必要があります。抽選会や来店プレゼントは景品規制、「通常価格の半額」「〇万円相当」といった表示は不当表示の規制の対象になり得ます。
この記事は、年末年始の販促企画を担当する小売店・飲食店のオーナー、店長、販促担当者に向けたものです。商店街やショッピングセンターで共同企画に参加する店舗の方にも役立つ内容です。
消費者庁の「景品規制の概要」と「景品に関するQ&A」「表示に関するQ&A」をもとに、懸賞と総付景品の限度額、福袋の考え方、二重価格表示、ポイント還元、食品の福袋の注意点、違反時の措置までを整理します。
景品規制の基本と限度額
「景品類」とは何か
消費者庁によると、景品表示法の「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、自社の商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭その他の経済上の利益のことです。抽選会の賞品、来店プレゼント、購入者へのおまけなどが典型例です。
景品規制は、提供の方法によって「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」に分かれ、それぞれ上限額が決まっています。
限度額の一覧
| 種類 | 主な例 | 取引価額 | 景品類の最高額 | 景品類の総額 |
|---|---|---|---|---|
| 一般懸賞 | くじ引き、抽選、じゃんけん、クイズの正誤など | 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 | |||
| 共同懸賞 | 商店街の歳末セール・中元セールの抽選会など | 取引価額にかかわらず | 30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
| 総付景品 | 購入者全員・来店者全員へのプレゼント、先着プレゼント | 1,000円未満 | 200円 | (総額の制限なし) |
| 1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
たとえば、1,000円の商品の購入者を対象にした抽選なら、景品の最高額は20倍の2万円です(消費者庁Q&A Q94)。3,000円以上の購入者全員に渡すプレゼントなら、10分の2の600円が上限になります。
取引価額の決め方
購入を条件にせず来店者に景品を提供する場合、取引価額は原則として100円とされます。このため、来店者向けの抽選なら最高2,000円、来店者全員へのプレゼントなら最高200円が目安です(Q88、Q111)。
ただし、その店で通常行われる取引の最低額が100円を超えることが明らかな場合は、その最低額を取引価額にできます。「懸賞に係る売上予定総額」は、懸賞の実施期間中の対象商品の売上予定額で、前年同時期の実績などから合理的に見積もれば、結果的に売上が下回っても直ちに問題にはならないとされています(Q90、Q91)。
歳末セールの抽選会・くじ引き・オープン懸賞
自店単独の抽選会は「一般懸賞」
「お買い上げ3,000円ごとに福引1回」のような自店単独の抽選会は一般懸賞です。1等の賞品が取引価額の20倍(5,000円以上の取引なら10万円)以内か、賞品の合計が売上予定総額の2%以内かを確認します。
消費者庁のQ&Aでは、景品の価額に差があり来店者が選べない仕組みは、偶然性によって景品の価額を決めていることになり、一般懸賞の規制対象になると説明されています(Q89)。「ガラポンで色ごとに景品が変わる」企画は懸賞として扱うのが基本です。
商店街・ショッピングセンターの抽選会は「共同懸賞」
商店街やショッピングセンターが行う歳末セール・中元セールの抽選会など、一定の地域の多数の事業者が共同で行うものは共同懸賞として、最高30万円・総額3%まで認められます。ただし、単に複数の店が集まっただけでは共同懸賞に当たらない場合があります。参加条件は主催者に確認してください。
購入不要の「オープン懸賞」
購入や来店を条件とせず、ウェブサイトやはがきなどで誰でも応募できる懸賞は「オープン懸賞」と呼ばれ、景品規制の対象外です。消費者庁によると、かつては上限1,000万円とされていましたが、平成18年(2006年)4月に廃止され、現在は具体的な上限額はありません。
ただし、商品の購入で当選確率が上がる、景品の受け取りに来店が必要で来店者全員がもらえる、といった設計にすると、取引に付随するものとして一般懸賞や総付景品の規制がかかります(Q19、Q20)。
福袋と初売りの景品・表示
福袋そのものは「商品」、問題になるのは表示
福袋は、中身の商品をまとめて販売する商品そのものであり、一般にそれ自体は「取引に付随する景品」とは考えにくいものです。消費者庁の運用基準でも、商品を2つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合は、原則として「取引に付随」する提供に当たらないとされています。
一方で、福袋で特に注意すべきは表示です。「1万円で3万円相当」と表示しながら、中身の通常の販売価格の合計がその額に届かない場合は、実際より著しく有利だと誤認させる「有利誤認表示」に当たるおそれがあります。「〇万円相当」の根拠となる中身の通常価格の計算を、商品ごとに記録として残しておきましょう。
また、一部の福袋にだけ高額な「当たり」を入れる企画は、外から見て分からない形で景品を付ける懸賞(一般懸賞)として扱われる可能性があります。当たり入りの企画を行う場合は、限度額の範囲に収まるかを事前に確認してください。
初売りの記念品
消費者庁のQ&A(Q127)では、開店披露・創業記念などの行事で提供する物品のうち、正常な商慣習に照らして適当と認められるものには、総付景品の規制が適用されないとされています。開店披露・創業記念以外の行事の例として、旧仙台藩の地域などで行われている、いわゆる「初売」が挙げられています。
ただし、一定額以上の購入を条件にするなど提供の対象を著しく限定すると、適当と認められにくくなるとされています。初売りの記念品でも、総付景品の限度額(1,000円以上の取引なら10分の2)に収めておくのが無難です。
「初売り限定価格」「歳末大売出し」の二重価格表示とポイント還元
「通常価格」と比べる場合の目安
セール価格と「当店通常価格」を並べる二重価格表示では、比較する価格が「最近相当期間にわたって販売されていた価格」である必要があります。消費者庁の「表示に関するQ&A」(Q21)では、次の3つを満たすことが目安とされています。
| 目安 | 内容 |
|---|---|
| 1. 販売期間の過半 | 表示する時点からさかのぼった8週間のうち、その価格で販売していた期間が過半を占める |
| 2. 通算2週間以上 | その価格での販売期間が通算で2週間以上 |
| 3. 最後の販売日から2週間以内 | その価格で販売された最後の日から2週間が経過していない |
たとえば、12月に入ってから数日だけ高い価格を付け、「歳末特価」としてその価格と比べる表示は問題になるおそれがあります。販売期間が8週間未満の商品などは個別に判断されるため、価格の履歴を残しておきましょう。
「初売り後は元の価格に戻ります」という表示
将来の販売価格と比べる表示(「初売り期間後は〇〇円」など)は、その価格で実際に販売する十分な根拠がない場合や、ごく短期間しかその価格で販売しない場合には、不当表示に当たるおそれがあります。期間限定の表示の注意点は関連記事「二重価格・「期間限定」表示の落とし穴」で詳しく解説しています。
ポイント還元の扱い
消費者庁のQ&A(Q49)によると、自社との次回以降の取引で値引として使えるだけのポイントは、正常な商慣習に照らして適当であれば、景品規制の対象外になり得ます。一方、ポイントを景品と交換できる仕組みや、同じ企画で値引と景品のどちらかを選べる仕組みは、景品類として扱われます。
景品と交換できる場合、取引価額はポイントを得るのに必要な購入額で、総付景品の限度額(10分の2など)の範囲に収める必要があります。「ポイント10倍」企画でも、交換先に物品がある場合は確認が必要です。
食品の福袋、違反時の措置
食品・菓子・お茶の福袋で確認したいこと
食品を詰めた福袋では、価格表示に加えて食品表示の確認が欠かせません。袋に入れる個々の商品について、賞味期限・消費期限、アレルゲン、保存方法などの表示が正しく付いているかを確認します。
中身が見えない福袋は、購入者がアレルゲンを確認できないおそれがあります。中身の一覧やアレルゲン情報を袋や売場に掲示し、期限が近い商品ばかりを詰めることのないよう、期限の確認も行ってください。具体的な表示義務の範囲は、食品表示基準や保健所の案内で確認しましょう。
違反した場合の措置命令・課徴金
景品表示法に違反すると、消費者庁や都道府県知事から、誤認の排除や再発防止策の実施などを命じる措置命令を受けることがあります。違反のおそれがある段階では、行政指導が行われる場合もあります。
優良誤認・有利誤認表示には課徴金制度があり、対象商品の売上額に3%を掛けた額(対象期間は3年間が上限、150万円未満の場合は賦課されない)が課されます。令和6年(2024年)10月1日施行の改正では、10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者への課徴金の1.5倍の加算、優良誤認・有利誤認表示に対する直罰(100万円以下の罰金)の新設、確約手続の導入が行われました。
年末年始の販促チェックリスト
- □ 抽選会が一般懸賞か共同懸賞かを確認した
- □ 1等賞品が取引価額の20倍(5,000円以上の取引は10万円)以内に収まっている
- □ 賞品の総額が売上予定総額の2%(共同懸賞は3%)以内で、売上予定の算定根拠を残した
- □ 来店者・購入者全員へのプレゼントが200円または取引価額の10分の2以内になっている
- □ 購入不要のオープン懸賞が、来店や購入で有利にならない設計になっている
- □ 福袋の「〇万円相当」の根拠(中身の通常価格の合計)を記録した
- □ 当たり入り福袋が懸賞の限度額に収まっている
- □ 「当店通常価格」が直近8週間の過半・通算2週間以上の販売実績を満たしている
- □ 「初売り後は〇〇円」と表示する場合、実際にその価格で販売する予定と根拠がある
- □ ポイントの交換先に物品がある場合、景品の限度額を確認した
- □ 食品の福袋は、期限・アレルゲンの表示と中身の一覧を確認した
よくある質問
Q. 福袋は景品表示法の景品規制の対象になりますか。
A. 福袋は商品をまとめて販売するもので、一般にそれ自体は景品にはあたりにくいと考えられます。ただし「〇万円相当」の表示は有利誤認の対象になり得るほか、一部の袋にだけ高額な当たりを入れる場合は懸賞として扱われる可能性があります。
Q. 来店者全員にプレゼントを配る場合、いくらまでの物を渡せますか。
A. 購入を条件にしない場合、取引価額は原則100円とされるため、上限は200円が目安です。店の通常の最低取引額が100円を超えることが明らかであれば、その額をもとに計算できます。
Q. 商店街の歳末抽選会で、1等を30万円の旅行券にしてよいですか。
A. 共同懸賞の条件を満たしていれば、最高額30万円・総額は売上予定総額の3%まで認められます。自店単独の抽選会(一般懸賞)では最高10万円までなので、主催形態を確認してください。
Q. SNSのフォローで応募できるプレゼント企画は規制されますか。
A. 消費者庁のQ&Aでは、SNSのフォローや「いいね」での応募は、取引につながる事情がなければ景品規制の対象外とされています。商品購入で当選確率が上がる設計にすると一般懸賞の対象になります。
まとめ
歳末セール・福袋・初売りの販促では、抽選会は一般懸賞(最高20倍または10万円、総額2%)か共同懸賞(最高30万円、総額3%)か、プレゼントは総付景品(200円または10分の2)か、を最初に整理します。福袋は商品そのものですが、「〇万円相当」の根拠と当たり入り企画の扱いに注意が必要です。
あわせて、「当店通常価格」との比較は8週間・過半・2週間の目安を満たしているか、ポイントの交換先に物品がないか、食品の福袋の期限・アレルゲン表示は十分かを、チラシ校了前にチェックリストで確認しましょう。