算定基礎届は、4月〜6月に支払った報酬をもとに、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決める(定時決定)ための届出で、毎年7月1日から7月10日までに提出します。2026年は7月1日(水)から7月10日(金)までが提出期間でした。

この記事は、パート・アルバイトの多い小売店や飲食店で、社会保険の手続きや給与計算を担当している方に向けたものです。9月分から新しい保険料に切り替わった今の時期に、手続きの内容を振り返り、来年に備えたい方を想定しています。

定時決定の仕組み、対象者、支払基礎日数の数え方、報酬に含めるもの、年間平均による算定、月額変更届との違い、2026年10月の適用拡大で加入したパートの扱い、電子申請、よくあるミスを順に解説します。

算定基礎届と定時決定の仕組み

4〜6月の報酬の平均で9月からの標準報酬月額を決める

健康保険と厚生年金保険の保険料は、毎月の給与そのものではなく、報酬を区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」に保険料率を掛けて計算します。厚生年金保険の標準報酬月額は、1等級の8万8,000円から32等級の65万円までです。

実際の報酬と標準報酬月額がずれないよう、毎年1回見直すのが定時決定です。事業主は4月・5月・6月に支払った報酬を算定基礎届で届け出て、その平均額から決まった標準報酬月額が9月から翌年8月まで使われます。

提出期間と提出先

提出期間は7月1日から7月10日までです。7月10日が土日祝日に当たる場合は、翌開庁日が期限になります。

紙で提出する事業所には、6月中旬から順次届書が送られます。提出先は管轄の事務センターまたは年金事務所で、健康保険組合に加入している場合は組合への提出も必要です。

対象者と支払基礎日数の数え方

対象になる人・ならない人

対象は、7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者です。パート・アルバイトでも社会保険に加入していれば対象になります。

ただし、次の人は算定基礎届の対象外です。

  • 6月1日以降に資格を取得した人
  • 6月30日以前に退職した人
  • 7月に随時改定(月額変更届)を行う人
  • 8月または9月に随時改定が予定されている旨を申し出た人

支払基礎日数は17日・15日・11日の3段階

支払基礎日数とは、報酬の計算の基礎となった日数です。時給・日給のパートは出勤日数(有給休暇を取った日を含む)、月給の人は原則として暦日数が目安になります。

4〜6月のうち、どの月を平均の計算に使うかは、支払基礎日数で決まります。働き方によって基準が異なるので、次の表で確認してください。

区分平均の計算に使う月3か月とも基準未満のとき
一般の被保険者(フルタイム)支払基礎日数17日以上の月従前の標準報酬月額で決定
短時間就労者(正社員の4分の3以上働くパートなど)17日以上の月。なければ15日以上17日未満の月3か月とも15日未満なら従前の標準報酬月額で決定
短時間労働者(特定適用事業所で4分の3未満の基準により加入した人)支払基礎日数11日以上の月従前の標準報酬月額で決定

特定適用事業所とは、短時間労働者の社会保険加入が義務づけられている事業所で、2027年9月までは従業員数51人以上の企業が該当します。週20時間以上30時間未満のパートが多い大手チェーンの店舗では、11日基準を使う人が多くなります。

報酬に含めるものと計算例

報酬に含めるもの・含めないもの

報酬とは、名称を問わず労働の対償として受けるもので、金銭だけでなく現物も含みます。日本年金機構の資料をもとに、小売・飲食店でよく出てくる項目を整理しました。

報酬に含めるもの報酬に含めないもの
基本給、時給、日給年3回以下支給の賞与(標準賞与額の対象)
残業手当、深夜手当、休日手当臨時に受けるもの(見舞金など)
通勤手当(数か月分まとめて支給する定期代も含む)出張旅費などの実費弁償
扶養手当、役職手当、住宅手当退職金
食事・住宅などの現物給与本人負担が価額の3分の2以上の食事

通勤手当は、所得税では非課税でも社会保険では報酬に含みます。6か月定期代を4月にまとめて支給した場合は、1か月あたりの額に換算して各月の報酬に含めます。

まかない(食事)の扱い

まかないなどの食事は、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額で金銭に換算して報酬に加えます。2026年4月からの価額は、たとえば東京都で昼食1食300円、1人1日当たり850円です。

本人から食事代を徴収している場合、徴収額が価額の3分の2以上なら現物給与はないものとして扱い、3分の2未満なら価額から徴収額を差し引いた額を報酬に加えます。東京都の昼食なら、本人負担が1食200円以上であれば報酬に含めません。食事補助の税務上の扱いは関連記事「従業員のまかない・食事補助は課税?」で解説しています。

計算例

以下の数字は説明用の仮定です。まず、フルタイムの店長(3か月とも支払基礎日数17日以上)の例です。

4月24万5,000円、5月23万8,000円、6月25万1,000円の場合、合計は73万4,000円、平均は24万4,666円(1円未満切り捨て)です。報酬月額23万円以上25万円未満の区分に当たるため、標準報酬月額は24万円になります。

次に、特定適用事業所で働く短時間労働者のパートの例です。4月は16日出勤で12万円、5月は10日出勤で8万円、6月は14日出勤で10万8,000円でした。5月は11日未満なので除き、4月と6月の平均(12万円+10万8,000円)÷2=11万4,000円で算定します。報酬月額11万4,000円以上12万2,000円未満の区分に当たり、標準報酬月額は11万8,000円です。

年間平均による算定と月額変更届との違い

繁忙期がある店舗の「年間平均」

4〜6月が毎年の繁忙期で残業が多いなど、業務の性質上例年その差が見込まれる場合は、年間の報酬の平均で決める方法(保険者算定)を申し立てられます。4〜6月の平均で出した標準報酬月額と、前年7月〜当年6月の平均で出した標準報酬月額に2等級以上の差があることが条件です。

申し立てには、算定基礎届に「年間報酬の平均で算定することの申立書」と、例年の状況や被保険者の同意などを記載した書類を添付します。

月額変更届(随時改定)との違い

定時決定が毎年1回の見直しであるのに対し、随時改定は昇給などで報酬が大きく変わったときに年の途中で行う見直しです。次の3つをすべて満たすと、変動後の報酬を初めて受けた月から4か月目に標準報酬月額が改定されます。

項目定時決定(算定基礎届)随時改定(月額変更届)
きっかけ毎年7月1日現在の被保険者全員昇給・降給など固定的賃金の変動
対象の報酬4月・5月・6月に支払った報酬変動月以後の3か月の報酬
等級の条件なし(全員を見直す)従前と2等級以上の差
支払基礎日数17日以上(短時間就労者は15日以上の特例、短時間労働者は11日以上)3か月とも17日以上(短時間労働者は11日以上)
適用開始9月変動月から4か月目

時給の引き上げや通勤手当の変更は固定的賃金の変動に当たります。残業時間の増減だけで報酬が変わった場合は随時改定の対象になりません。

2026年10月の適用拡大で加入したパートの扱い

厚生労働省は、短時間労働者の加入要件のうち月額8.8万円以上という賃金要件を2026年10月に撤廃する予定と案内しています。詳しくは関連記事「106万円の壁撤廃」をご覧ください。

10月に資格を取得したパートの標準報酬月額は、まず資格取得時の報酬(就業規則や雇用契約の内容)で決まります。6月1日〜12月31日に資格を取得した人の標準報酬月額は翌年8月まで適用されるため、2026年10月に加入した人は2027年7月の算定基礎届で初めて定時決定の対象になります。

週20時間以上30時間未満の短時間労働者として加入した人は、支払基礎日数11日以上の月で算定します。シフトの少ない月が出やすいので、出勤日数を月別に記録しておきましょう。資格取得時に見込んだ残業代が実際と違っても、資格取得時の標準報酬月額は訂正できない点にも注意が必要です。

電子申請とよくあるミス

電子申請

資本金・出資金等が1億円を超える法人などの「特定の法人」は、2020年4月から算定基礎届、月額変更届、賞与支払届を電子申請で行う義務があります。義務の対象でない事業所も、e-Govや届書作成プログラムで電子申請ができ、日本年金機構も利用を勧めています。

よくあるミス

日本年金機構は、算定基礎届で不備や誤りの多い事例として次のようなものを挙げています。

  • 適用年月の記入漏れ
  • 月の途中で入社し、1か月分の給与が支払われていない月を算定に含めてしまう
  • 短時間労働者を、一般の被保険者と同じ17日基準で判断してしまう
  • 短時間就労者で、15日以上17日未満の月があるのに「対象月なし」としてしまう
  • 再雇用などで変わった被保険者整理番号を、変更前の番号で記入してしまう

算定基礎届のチェックリスト

  • □ 7月1日現在の被保険者・70歳以上被用者を全員洗い出した
  • □ 6月1日以降の入社者、7〜9月の月額変更予定者を対象から外した
  • □ 従業員ごとに「一般」「短時間就労者」「短時間労働者」の区分を確認した
  • □ 4〜6月の支払基礎日数を月別に確認した
  • □ 通勤手当、残業代、まかないの現物給与を報酬に含めた
  • □ 定期代のまとめ払いを1か月あたりに換算した
  • □ 繁忙期で年間平均を使う人がいないか検討した
  • □ 4月以降の昇給者について月額変更届の要否を確認した
  • □ 9月分の給与から新しい保険料で控除している

よくある質問

Q. 4月に時給を上げたパートは、算定基礎届と月額変更届のどちらを出しますか。

A. 4〜6月の3か月で随時改定の条件(2等級以上の差など)を満たせば、7月改定の月額変更届を提出し、算定基礎届の対象から外れます。条件を満たさなければ算定基礎届で届け出ます。

Q. シフトが少なく、3か月とも支払基礎日数が基準に届きませんでした。

A. 従前の標準報酬月額で決定されます。算定基礎届自体は提出が必要です。

Q. 新しい標準報酬月額の保険料は、いつの給与から控除しますか。

A. 標準報酬月額は9月から改定されます。保険料を翌月の給与から控除している会社では、10月支給の給与から控除額が変わるのが一般的です。

Q. 6月に入社した人も算定基礎届に記入しますか。

A. 6月1日以降に資格を取得した人は対象外です。資格取得時に決めた標準報酬月額が翌年8月まで使われます。

まとめ

算定基礎届は、毎年7月1日〜7月10日に4〜6月の報酬を届け出て、9月からの標準報酬月額を決める手続きです。パート・アルバイトの多い店舗では、支払基礎日数の17日・15日・11日の基準を従業員ごとに正しく使い分けることが重要です。

通勤手当やまかないなど、所得税と扱いが異なる項目にも注意しましょう。2026年10月に加入したパートは2027年の算定基礎届から対象になるので、今のうちに出勤日数と報酬の記録を整えておくと安心です。

出典