店舗を開業するときに必要な許可・届出は、「何を売るか」「どう提供するか」「何時まで営業するか」「人を雇うか」で決まります。同じ飲食店でも、深夜にお酒を出すなら警察への届出、ボトルのまま持ち帰り販売するなら税務署の免許が別に必要です。

この記事は、これから小売店や飲食店を始める個人・小規模事業者の方と、業態の追加(テイクアウト、物販、深夜営業など)を考えている店主の方に向けたものです。手続きの窓口は保健所、税務署、警察署、消防署、労働基準監督署などに分かれているため、全体像を先に押さえておくと準備の漏れを防げます。

以下では、業態ごとの許可・届出・資格を一覧表にまとめ、主な業態グループごとの注意点と、開業前に進める順番のチェックリストを紹介します。細かな要件や手数料は自治体によって異なるため、最終的には各窓口で確認してください。

業態別・許可と届出の一覧表

まず、主な手続きを「何をする店か」で整理します。許可は「受けないと営業できないもの」、届出は「事前または事後に知らせるもの」で、許可の方が審査期間が長くなります。

業態・行為必要な許可・届出・資格窓口目安・ポイント
飲食店(カフェ、居酒屋、テイクアウト専門店など)飲食店営業許可、食品衛生責任者の設置保健所施設の基準に合っているか事前相談し、工事前に図面を確認してもらうのが基本です
菓子・パンを製造して売る菓子製造業許可保健所飲食店営業許可とは別の許可です
惣菜・弁当を製造して卸すそうざい製造業許可 など保健所店内で調理して直接販売する形は飲食店営業で足りる場合があり、保健所の判断を確認します
精肉・鮮魚を量り売り・加工販売食肉販売業許可、魚介類販売業許可保健所包装済みのものだけを販売する場合は許可ではなく営業届出になります
八百屋、米穀店、弁当販売、コンビニ・スーパー など営業届出保健所2021年6月1日に創設された届出制度の対象です
常温で長期保存できる容器包装食品だけを販売原則として届出も不要保健所品質劣化のおそれがない包装食品に限られます。冷蔵品を扱うなら届出が必要です
酒類を容器のまま販売(持ち帰り・物販)一般酒類小売業免許 など税務署販売場ごとに必要で、標準処理期間は2か月です
午前0時以降に酒類を主に提供深夜における酒類提供飲食店営業の届出警察署経由で公安委員会営業開始の10日前までに届け出ます
客の接待をして飲食させる風俗営業許可(1号営業)警察署経由で公安委員会営業時間や場所に厳しい制限があります
中古品の買取・販売(古着、古本、リユース)古物商許可警察署経由で公安委員会標準処理期間は40日程度(例:滋賀県)です
たばこの販売製造たばこの小売販売業の許可日本たばこ産業の支社に提出(相談は財務局)申請手数料は不要ですが、許可時に登録免許税15,000円がかかります
一般用医薬品の販売(ドラッグストア型)医薬品の店舗販売業許可、薬剤師または登録販売者都道府県(保健所設置市は市)第2類・第3類だけなら登録販売者で販売できます
ペット(哺乳類・鳥類・爬虫類)の販売・預かり第一種動物取扱業の登録、動物取扱責任者都道府県・政令市事業所・業種ごとに登録が必要です
すべての店舗(建物・テナントの使用開始)防火対象物使用開始届、条件により防火管理者の選任消防署使用開始の7日前までに提出します(東京消防庁の例)
個人で事業を始める開業届、青色申告承認申請書税務署青色申告は原則として開業から2か月以内に申請します
従業員・アルバイトを雇う労働保険(労災・雇用)の手続き、給与支払事務所等の開設届、条件により社会保険労働基準監督署、ハローワーク、税務署、年金事務所労働保険は1人でも雇えば原則加入です

このほか、看板を出すときの屋外広告物の許可や、店舗の改装に伴う建築関係の手続きが必要になることもあります。物件の契約前に、自治体の窓口や管理会社に確認しておくと安心です。

食品を扱う店:飲食店営業許可・32業種・営業届出

2021年6月の制度見直しで何が変わったか

食品衛生法の改正により、2021年6月1日から営業許可の業種が34業種から32業種に再編され、新たに営業届出制度ができました。飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業、食肉販売業、魚介類販売業などは許可が必要な業種です。

一方、野菜果物販売業、米穀類販売業、弁当販売業、包装済みの食肉・魚介類のみの販売などは、許可ではなく保健所への営業届出の対象になりました。常温で長期間保存しても品質が劣化するおそれのない容器包装食品だけを売る場合は、届出も不要とされています。

食品衛生責任者とHACCP

許可・届出の対象となる施設では、原則として食品衛生責任者を置き、HACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。調理師や製菓衛生師、栄養士などの資格があれば食品衛生責任者になれ、資格がない場合は自治体などが行う講習会を受講します。

許可の手続きは、内装工事の前に保健所で図面の事前相談を受けるのが一般的です。手洗い設備やシンクの数など施設基準に合わないと、工事のやり直しになるおそれがあります。詳しくはストアガイドの「飲食店営業許可と食品衛生責任者」で解説しています。

お酒・深夜営業・接待:税務署と警察の手続き

店内提供と持ち帰り販売は別の扱い

飲食店が店内で開栓してお酒を提供するだけなら、酒類販売業免許は不要です。ただし、瓶や缶のまま持ち帰り用に販売する場合は、販売場の所在地を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

国税庁の手引では、飲食店と酒販店を兼業する場合、場所や仕入・売上・在庫の管理を明確に区分することが求められています。一般酒類小売業免許の標準処理期間は2か月なので、テイクアウトでの酒類販売を始めたいなら早めに相談しましょう。詳しくは「テイクアウトでお酒を売るには?」をご覧ください。

深夜酒類提供と風俗営業許可

午前0時から午前6時までの深夜に、主食を常時提供しないバーや居酒屋などが酒類を提供する場合は、営業開始の10日前までに警察署経由で公安委員会へ届け出ます。条例で営業が禁止されている地域では、新たに営業を始めることはできません。

客の「接待」をして飲食させる営業は、届出ではなく風俗営業許可(1号営業)が必要です。照度を10ルクス以下にした喫茶店やバーも風俗営業の対象になるため、店の内装を決める段階で確認してください。届出の流れは「深夜酒類提供飲食店営業の届出」で詳しく紹介しています。

小売店で必要になりやすい許可・登録

中古品、たばこ、医薬品、ペット

古着や古本、リユース品を仕入れて販売する場合は、営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会の古物商許可を受けます。新品だけを扱う店でも、買取を始めると許可が必要になります。

たばこを販売するには財務省所管の小売販売業許可が必要で、申請書は最寄りの日本たばこ産業の支社に提出します。標準処理期間は、申請書を受理した日の属する月の末日から2か月以内とされています。

一般用医薬品を販売するには店舗販売業の許可が必要で、第1類医薬品以外の一般用医薬品は登録販売者が扱えます。ペットの販売や預かりを営利目的で行う場合は、事業所・業種ごとに第一種動物取扱業の登録を受け、動物取扱責任者を配置します。

全業態共通:消防・税金・雇用の手続き

消防署への届出と防火管理者

店舗として建物やテナントの使用を始めるときは、防火対象物使用開始届を消防署に出します。東京消防庁では、使用開始日の7日前までの提出を案内しています。

飲食店や物品販売店舗など不特定多数が出入りする建物では、建物全体の収容人員が30人以上になると防火管理者の選任が必要です。延べ面積が300平方メートル以上なら甲種、未満なら乙種の講習を受けた人を選びます。消防設備の点検とあわせて「防火管理者と消防設備点検」で解説しています。

開業届・青色申告と雇用関係の届出

個人事業の開業届(個人事業の開廃業等届出書)は、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)では「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」と案内されています。青色申告をしたい場合は、1月16日以後に開業したなら開業日から2か月以内に承認申請書を出すため、開業届と同時に出すのが確実です。節税の考え方は「個人経営の店の青色申告」をご覧ください。

アルバイトを1人でも雇うと、原則として労働保険の適用事業となり、保険関係が成立した日から10日以内に保険関係成立届を提出します。給与を支払う場合は、税務署へ給与支払事務所等の開設届出書を1か月以内に出します。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、個人事業所の場合、常時5人以上を使用する法定17業種が対象で、飲食サービス業は対象外です。2029年10月からは業種を問わず常時5人以上で対象になりますが、その時点で既にある事業所は当分の間対象外とされています。

開業前にやることの順番チェックリスト

許可には審査期間があるため、逆算して進めることが大切です。一般的な順番の目安は次のとおりです。

  • □ 業態・メニュー・営業時間・販売方法(持ち帰り、深夜、物販、中古品など)を決める
  • □ 物件の契約前に、用途地域や深夜営業の禁止地域、消防上の条件を確認する
  • □ 保健所に内装図面で事前相談し、施設基準を確認する
  • □ 食品衛生責任者の資格を確認し、必要なら講習会を予約する
  • □ 内装工事に着手する(消防への工事関係の届出が必要か確認する)
  • □ 酒類販売・古物商・たばこなど審査が長い許可を早めに申請する
  • □ 使用開始の7日前までに防火対象物使用開始届を出し、必要なら防火管理者を選任する
  • □ 保健所の施設検査を受け、営業許可を取得する
  • □ 深夜酒類提供を行う場合は、営業開始の10日前までに届け出る
  • □ 開業届と青色申告承認申請書を税務署に出す
  • □ スタッフを雇ったら労働保険、給与支払事務所等の開設届、必要な社会保険の手続きをする

よくある質問

Q. テイクアウト専門の小さな店でも飲食店営業許可は必要ですか。

A. 店内で調理した食品を提供・販売する場合は、客席がなくても原則として飲食店営業許可が必要です。調理の内容によって別の許可が必要になることもあるため、保健所で確認してください。

Q. 包装されたお菓子や缶詰だけを売る雑貨店は、保健所に何か出す必要がありますか。

A. 常温で長期間保存しても品質劣化のおそれがない容器包装食品だけを販売する場合は、営業届出も不要とされています。冷蔵・冷凍食品を扱う場合は届出や許可が必要になることがあります。

Q. 居酒屋で午前2時まで営業する場合、何が必要ですか。

A. 飲食店営業許可に加えて、主食を常時提供しない形態なら深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要です。営業開始の10日前までに、管轄の警察署を経由して届け出ます。

Q. 古着の買取をしない新品だけのアパレル店でも古物商許可はいりますか。

A. 新品を問屋やメーカーから仕入れて販売するだけなら、通常は不要です。中古品の買取や仕入れを始める場合は、事前に許可を受けてください。

まとめ

店舗の許可・届出は、食品は保健所、お酒の販売は税務署、深夜営業や接待・中古品は警察、建物の使用は消防署と、行為ごとに窓口が分かれています。業態を決めた段階で一覧表に当てはめ、必要な手続きを洗い出しておきましょう。

酒類販売業免許や古物商許可のように1〜2か月程度の審査期間がかかるものもあるため、開業日から逆算して申請することが大切です。要件や手数料は自治体によって異なるので、必ず事前に各窓口へ相談してください。

出典