2026年(令和8年)4月から、働きながら受け取る老齢厚生年金が減額される基準額が、月51万円から月65万円に引き上げられました。法改正で定められた「62万円(2024年度価格)」が、賃金の変動に合わせて改定され、2026年度は65万円になっています。

影響を受けるのは、厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る60歳以上の方と、そうした方を雇う事業者です。スーパーやドラッグストアの嘱託店長、定年後も働くベテランのパート・アルバイトなど、シニアスタッフを多く抱える店舗ほど関係があります。

この記事では、改正前後の違い、支給停止額の計算式と具体例、シニアスタッフの働き方への影響、社会保険加入との関係、そして2025年4月に縮小された高年齢雇用継続給付について整理します。

在職老齢年金とは|2026年4月の改正で何が変わったか

働くと年金が減る仕組み

在職老齢年金は、厚生年金に加入して働く60歳以上の方について、賃金と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。70歳以上の方も、厚生年金の適用事業所で働いていれば対象になります。

減額されるのは老齢厚生年金だけです。老齢基礎年金と経過的加算額は調整の対象にならず、全額支給されます。

基準額の推移

時期支給停止の基準額(月額)備考
2024年度(令和6年度)50万円改正法の金額(62万円)はこの年度の価格で表示
2025年度(令和7年度)51万円改正前の制度による基準
2026年度(令和8年度)〜65万円法定の62万円(2024年度価格)を賃金変動で改定

改正を定めた年金制度改正法は2025年6月に成立しました。ニュースなどで「62万円」と紹介されることが多いのは、法律上の金額が2024年度価格で表されているためです。実際に2026年4月から使われる基準額は65万円です。

改正の背景

厚生労働省は、平均寿命・健康寿命の延びにより働き続けたい高齢者が増えていること、人手不足の中で高齢者の労働参加が重要になっていることを見直しの理由に挙げています。「年金が減るから勤務を抑える」という働き控えを減らすことがねらいです。

支給停止額の計算式と具体例

計算式

計算に使うのは「基本月額」と「総報酬月額相当額」の2つです。

  • 基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額:その月の標準報酬月額 + 過去1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12

この2つの合計が65万円以下なら、年金は全額支給されます。65万円を超える場合は、次の式で計算します。

年金の支給月額 = 基本月額 -(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円)÷ 2

つまり、65万円を超えた部分の2分の1が支給停止になります。賞与も12で割って含める点を忘れないようにしましょう。

具体例で比べる

以下は、計算式にあてはめた試算です。金額はいずれも月額で、実際の支給額は日本年金機構の決定によります。

ケース基本月額総報酬月額相当額合計改正前(51万円基準)の支給額改正後(65万円基準)の支給額
A:日本年金機構の例10万円46万円56万円7.5万円(2.5万円停止)10万円(全額)
B:シニア店長(標準報酬月額50万円・賞与年120万円)12万円60万円72万円1.5万円(10.5万円停止)8.5万円(3.5万円停止)
C:週30時間のベテランパート8万円20万円28万円8万円(全額)8万円(全額)

ケースBの計算は次のとおりです。総報酬月額相当額は、標準報酬月額50万円+賞与120万円÷12=10万円で60万円です。改正後は(12万円+60万円-65万円)÷2=3.5万円が停止され、支給額は12万円-3.5万円=8.5万円になります。

改正前は(72万円-51万円)÷2=10.5万円が停止され、支給額は1.5万円でした。同じ働き方でも、年金が月7万円多く受け取れる計算です。

ケースCのように、パート勤務で賃金と年金の合計が65万円を大きく下回る方は、改正前から全額支給でした。在職老齢年金の見直しで直接影響が出るのは、主に管理職や高い給与のシニア社員です。

シニア店長・パートの働き方はどう変わるか

シニア店長・嘱託社員

定年後に再雇用された店長やエリアマネージャーは、賃金が高く、改正前は年金が大きく減っていた層です。基準が65万円になったことで、役職や勤務日数を維持しても年金が減らない、または減り方が小さくなるケースが増えます。

再雇用時の賃金設計で「年金が減らないように給与を抑える」運用をしていた会社は、見直しのよい機会です。本人の希望と役割に応じて、賃金や勤務時間を再検討できます。

65歳以上は毎年の年金額にも反映

65歳以上で働き続ける方は、在職中でも毎年10月に年金額が改定される仕組み(在職定時改定)があります。働いて保険料を納めた分が、退職を待たずに年金額に反映されます。

パート・アルバイトのシニア

週20〜30時間程度で働くシニアパートの多くは、もともと在職老齢年金による減額がありません。この層で気にすべきなのは、年金の減額よりも社会保険加入による保険料負担と、将来の年金の増え方です。次の章で整理します。

シニアスタッフへの説明のポイント

在職老齢年金は「働くと損をする」と誤解されやすい制度です。面談では、減るのは老齢厚生年金の一部だけで、基準を超えた分の2分の1にとどまることを具体的な数字で示すと伝わりやすくなります。

厚生労働省も、基準額を超えても実際に支給される年金額と賃金の合計額はなだらかに増える仕組みで、手取り収入が減ることはないと説明しています。勤務日数を増やすかどうか迷っているスタッフには、この点を伝えましょう。

ただし、個別の年金額は加入歴によって大きく異なります。正確な金額は「ねんきん定期便」や年金事務所で確認するよう案内し、会社が年金額を断定しないよう注意してください。

社会保険加入との関係|対象になるのは厚生年金加入者

厚生年金に入っていない場合は対象外

在職老齢年金の対象は、厚生年金に加入して働く方(70歳以上は加入要件を満たす勤務の方)です。短時間勤務で厚生年金に加入していないパートは、賃金がいくらでも在職老齢年金による減額はありません。

一方、パートの社会保険の適用は拡大が続いています。加入すると本人負担の保険料が生じますが、70歳未満であれば厚生年金の加入期間が延び、将来の老齢厚生年金が増えます。

「賞与」の扱いに注意

総報酬月額相当額には、過去1年間の標準賞与額が12分の1ずつ含まれます。夏・冬の賞与が大きい店長クラスは、月給だけで判断すると基準を超えていることに気づかない場合があります。

パートの社会保険の加入基準については、関連記事「106万円の壁撤廃」で詳しく解説しています。

高年齢雇用継続給付の縮小(2025年4月〜)もあわせて確認

60歳以降も働くシニアに関わる制度として、雇用保険の高年齢雇用継続給付も押さえておきましょう。60歳以上65歳未満で、賃金が60歳到達時の75%未満に下がった方に支給される給付です。

2025年(令和7年)4月1日から支給率が見直され、最大で賃金の15%から10%に縮小されました。適用されるのは、2025年4月1日以降に60歳に達した方などです。2025年3月31日以前に60歳に達した方は、従来の最大15%が続きます。

60歳に達した日最大支給率
2025年3月31日以前各月の賃金の15%
2025年4月1日以降各月の賃金の10%

在職老齢年金の基準引き上げは「働くと年金が減る」影響を小さくする改正、高年齢雇用継続給付の縮小は「賃金が下がった分の補てん」を小さくする改正です。60代前半の再雇用者は、両方を踏まえて賃金水準を考える必要があります。

店舗・本部の実務チェックリスト

  • □ 60歳以上で厚生年金に加入しているスタッフを一覧にした
  • □ 再雇用者の賃金を「在職老齢年金の減額を避けるため」に抑えていないか確認した
  • □ 賞与を含めた総報酬月額相当額で、65万円基準との関係を試算できるようにした
  • □ シニアスタッフ向けに、改正内容を説明する資料や面談の場を用意した
  • □ 2025年4月以降に60歳になったスタッフの高年齢雇用継続給付が最大10%になることを周知した
  • □ シニアパートの社会保険加入の要否と、本人の手取りへの影響を説明できるようにした
  • □ 最低賃金の改定に伴う時給見直しの際、シニアパートの勤務時間の希望も確認した

時給の改定については、関連記事「2026年度最低賃金」も参考にしてください。

よくある質問

Q. 62万円と65万円、どちらが正しい基準額ですか?

A. 法律で定められたのは62万円(2024年度価格)で、賃金の変動に応じて改定されます。2026年4月からの実際の基準額は65万円です。

Q. 老齢基礎年金も減額されますか?

A. 減額されません。在職老齢年金で調整されるのは老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金と経過的加算額は全額支給されます。

Q. 70歳を過ぎたスタッフも対象ですか?

A. 対象です。70歳以上は厚生年金の被保険者ではないため保険料の負担はありませんが、厚生年金の適用事業所で一定の条件で働く場合は、在職による支給停止が行われます。

Q. 会社が何か手続きをする必要はありますか?

A. 支給停止額は、会社が届け出る標準報酬月額などをもとに日本年金機構が計算します。会社は通常の資格取得や算定基礎、賞与支払の届出を正しく行うことが基本です。

まとめ

2026年4月から、在職老齢年金の支給停止の基準額は月51万円から月65万円に上がりました。法律上の「62万円」は2024年度価格の金額です。

恩恵が大きいのは、賃金の高いシニア店長や嘱託社員です。一方、パートのシニアはもともと減額がないことが多く、社会保険加入や手取りの説明の方が重要になります。

2025年4月からの高年齢雇用継続給付の縮小もあわせて、シニアスタッフの賃金と働き方を見直すきっかけにしましょう。

出典