令和8年度税制改正で所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられ、原則として2026年(令和8年)12月1日に施行、2026年分以後の所得税に適用されます。2026年分は、12月に行う年末調整で新しい控除額を使って1年間の税額を計算し直します。国税庁は、2026年11月までの源泉徴収事務に変更は生じないと案内しています。
影響を受けるのは、年末調整を行うすべての事業者です。特に、パート・アルバイトを多く雇う小売店や飲食店では、扶養の判定や年末調整の精算額に変化が出やすくなります。家族の扶養に入っているパートの方から「今年はいくらまで働けるか」と聞かれる場面も増えそうです。
この記事では、改正の中身(基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件)、2026年の年末調整のスケジュールと書類、税の扶養と社会保険の扶養の違い、店舗の給与担当が今から準備することを順に整理します。
1. 令和8年度税制改正で何が変わるのか
今回の改正は、物価上昇に合わせて基礎控除などを引き上げる内容です。財務省の「令和8年度税制改正の大綱」では、基礎控除の本則を58万円から62万円に、給与所得控除の最低保障額を65万円から69万円に引き上げるとしています。あわせて、2026年分・2027年分の2年間は、さらに控除を上乗せする特例が設けられます。
基礎控除:本則62万円+2026・2027年分の特例
2026年分・2027年分の基礎控除は、本則の62万円に、合計所得金額に応じた特例額を加算します。合計所得金額が489万円以下なら42万円、489万円を超える場合は5万円が加算されます。国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」によると、区分ごとの控除額は次のとおりです。
| 合計所得金額 | 2026年分・2027年分の基礎控除額 | 内訳 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 104万円 | 本則62万円+特例42万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 | 本則62万円+特例5万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 | 本則のみ |
合計所得金額2,350万円超の区分は、所得に応じて段階的に控除額が縮小します(本記事では省略)。2028年分(令和10年分)以後は特例の内容が変わり、財務省の大綱では合計所得金額132万円以下の人に37万円を加算する仕組みとされています。
給与所得控除:最低保障額65万円→69万円(特例でさらに5万円)
給与所得控除の最低保障額は、本則で65万円から69万円に引き上げられます。さらに2026年分・2027年分は5万円上乗せする特例があり、最低保障額は実質74万円になります。この特例は年末調整でも適用できるとされています。
国税庁のQ&Aでは、2026年分・2027年分について、給与収入が69万1,000円以上220万円未満の人は特例による給与所得の金額で計算すると説明されています。年末調整では、国税庁が作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の改正後の表を使います。
「所得税がかからない年収」は160万円から178万円へ
給与だけの人の場合、基礎控除と給与所得控除の合計額までは所得税がかかりません。2026年分・2027年分は、基礎控除104万円+給与所得控除74万円=178万円となります。財務省も、2026年分・2027年分の課税最低限を178万円に引き上げたと説明しています。
2025年分は、基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円でした。ただし178万円は、給与収入のみで、他の所得控除を考えない場合の目安です。社会保険料控除など他の控除があれば、実際の非課税ラインはもっと高くなります。
2. 扶養親族等の所得要件の見直し
扶養控除や配偶者控除の対象になるかどうかの所得要件も引き上げられます。扶養親族・同一生計配偶者の所得要件は、合計所得金額58万円以下から62万円以下になります。給与だけの場合の年収の目安は、国税庁の資料で次のように示されています。
| 区分 | 改正後の所得要件 | 給与のみの年収目安(2026年分) | 改正前(2025年分)の年収目安 |
|---|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者 | 62万円以下 | 136万円以下 | 123万円以下 |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 | 123万円超188万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象配偶者 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 | 123万円超201万5,999円以下 |
| 勤労学生 | 89万円以下 | 163万円以下 | 150万円以下 |
136万円は、所得要件62万円に給与所得控除の74万円を足した金額です。2025年分から始まった特定親族特別控除(19歳以上23歳未満の親族が対象)も続き、控除額は親族の所得に応じて最高63万円です。
2025年分の改正で「160万円」の非課税ラインや特定親族特別控除が導入され、2026年分はその流れをさらに一段引き上げた形です。年ごとに基準額が変わっているため、前年の数字のまま従業員に説明しないよう注意が必要です。
3. 2026年の年末調整のスケジュールと書類
2026年分の年末調整の基本的な流れは例年と同じです。変わるのは、12月の精算時に使う控除額と表、そして申告書の様式です。
| 時期 | 店舗・本部で行うこと |
|---|---|
| 10月〜11月 | 従業員に申告書を配布・回収(2027年分扶養控除等申告書、2026年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書、保険料控除申告書など) |
| 11月まで | 毎月の源泉徴収は改正前と同じ方法で行う |
| 12月 | その年最後の給与(または賞与)で、改正後の控除額を使って年税額を計算し、過不足を精算 |
| 2027年1月12日まで | 年末調整分の源泉所得税を納付(納期の特例を受けている場合は1月20日まで) |
| 2027年1月 | 源泉徴収票の交付、法定調書・給与支払報告書の提出 |
申告書の様式と注意点
基礎控除申告書などの2026年分の様式は、2026年12月1日以後に行う年末調整で使うものです。国税庁は、11月30日以前に年末調整を行う場合は2025年分の様式を補正して使うよう案内しています。申告書は、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出してもらいます。
所得要件の引上げで、新たに扶養控除などの対象になる家族が出てくることがあります。国税庁のQ&Aでは、その場合は扶養控除等(異動)申告書で申告してもらう必要があるとしています。年初に「扶養なし」で出してもらった従業員にも、改めて家族の年収を確認するとよいでしょう。
生命保険料控除の特例も2026年分から
2026年分の年末調整では、23歳未満の扶養親族がいる人について、一般生命保険料控除の新契約分の限度額が4万円から6万円に引き上げられています。生命保険料控除全体の合計限度額12万円は変わりません。保険料控除申告書の記載例を確認しておきましょう。
4. パートの扶養判定:税の扶養と社会保険の扶養は別物
パートの方が言う「扶養」には、税の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。税の基準が上がっても、社会保険の基準は別に決まっているため、両方を分けて説明することが大切です。
| 区分 | 主な基準 | 判定の考え方 |
|---|---|---|
| 税の扶養(扶養控除・配偶者控除) | 2026年分は給与のみで年収136万円以下(配偶者特別控除は207万円以下まで段階的) | 1月〜12月の実際の収入(所得)で判定 |
| 社会保険の被扶養者(健康保険・国民年金第3号) | 年収130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)など | 今後1年間の見込み収入で判定。労働契約の内容で見込む取扱いもある |
| 勤務先の社会保険への加入(いわゆる106万円の壁) | 週20時間以上などの要件。賃金月額8.8万円の要件は撤廃予定 | 厚生労働省は2026年10月に撤廃予定と案内 |
たとえば年収140万円で働く配偶者の場合、税では配偶者控除の対象から外れても配偶者特別控除を受けられる可能性があります。一方、社会保険では年収130万円以上の見込みとなり、被扶養者から外れる可能性があります。税の基準だけを伝えると誤解を招くため、社会保険の条件は勤務先の加入状況とあわせて確認してください。
勤務先での社会保険加入の要件の変更については、ストアガイドの関連記事「106万円の壁撤廃」で詳しく解説しています。
5. 店舗の給与担当が今から準備すること
多店舗経営の小売・飲食では、各店舗で書類を集めて本部で計算することが多く、回収の遅れがそのまま年末調整の遅れにつながります。給与計算ソフトの対応状況の確認と、従業員への早めの案内が重要です。
準備チェックリスト
- □ 給与計算ソフト・クラウドサービスが令和8年度改正(基礎控除104万円、最低保障額の特例など)に対応する時期を確認した
- □ 2026年分の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書の最新様式を入手した
- □ 2027年分の扶養控除等申告書を配布する準備をした
- □ 年末調整を12月1日以後に行う日程で組んでいる(11月中に行う場合は様式の扱いを確認した)
- □ 扶養親族の年収目安が136万円以下に変わったことを従業員向け案内に反映した
- □ 新たに扶養の対象になる家族がいないか、従業員に確認を依頼した
- □ 税の扶養と社会保険の扶養の違いを説明する資料を用意した
- □ 還付額が例年より大きくなる可能性を踏まえ、12月の給与支給の資金繰りを確認した
- □ 納付期限(2027年1月12日、納期の特例は1月20日)を社内カレンダーに登録した
よくある質問
Q. 11月までの給与の源泉徴収も計算し直す必要がありますか。
A. 必要ありません。国税庁は、2026年11月までの源泉徴収事務に変更は生じないとしています。改正後の控除額は12月の年末調整でまとめて反映し、年税額との差額を精算します。
Q. 年末調整を11月中に行ってもよいですか。
A. 2026年分の新しい様式は12月1日以後の年末調整で使うものとされています。11月30日以前に行う場合は2025年分の様式を補正して使うよう案内されているため、改正を反映した計算にするには12月1日以後に行うのが基本です。
Q. 年収178万円までならパートの方は扶養のままでいられますか。
A. 178万円は、本人に所得税がかからない年収の目安です。家族の扶養控除の対象になる年収の目安は2026年分で136万円以下、社会保険の被扶養者の基準は原則130万円未満で、それぞれ別の基準です。
Q. 2027年以降も同じ金額ですか。
A. 基礎控除の特例上乗せと給与所得控除の最低保障額の特例は、2026年分・2027年分の措置です。2028年分以後は内容が変わるため、毎年の改正を確認してください。
まとめ
2026年分は、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障額が実質74万円となり、給与のみの人の所得税がかからない年収の目安は178万円になります。改正後の控除額は12月の年末調整で反映し、11月までの源泉徴収は従来どおりです。
扶養親族の年収目安は136万円以下に上がりますが、社会保険の扶養は別の基準です。給与担当者は、ソフトの対応確認、最新様式の準備、従業員への説明の3点を早めに進めておきましょう。